肢 ア
H20-17-ア出窓は、その高さ1.5メートル以上のもので、その下部が床面と同一の高さにあるものに限り、床面積に算入する。
解答:○
出典:法務省 平成20年度 土地家屋調査士試験
平成20年度・問17
平成20年度土地家屋調査士試験の問17です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。
出窓は、その高さ1.5メートル以上のもので、その下部が床面と同一の高さにあるものに限り、床面積に算入する。
解答:○
出典:法務省 平成20年度 土地家屋調査士試験
柱又は壁が傾斜している場合の床面積は、各階の床面に接着する壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積である。
解答:○
出典:法務省 平成20年度 土地家屋調査士試験
建物の一部が上階まで吹抜になっている場合には、その吹抜の部分は、上階の床面積に算入しない。
解答:○
出典:法務省 平成20年度 土地家屋調査士試験
開閉式の屋根を有する建物における開閉式屋根の開閉可能な部分の下に当たる部分は、床面積に算入しない。
解答:×
出典:法務省 平成20年度 土地家屋調査士試験
独立性のある二棟の高層建物を往来するために2階部分に工作した建物の通路は、床面積に算入しなければならない。
解答:×
出典:法務省 平成20年度 土地家屋調査士試験
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