平成20年度・問17

土地家屋調査士 平成20年度 過去問・解答 問17

平成20年度土地家屋調査士試験の問17です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。

肢 ア

H20-17-ア建物

出窓は、その高さ1.5メートル以上のもので、その下部が床面と同一の高さにあるものに限り、床面積に算入する。

解答:○

出窓は、その高さが1.5メートル以上のもので、かつ、その下部が床面と同一の高さにあるものに限り、床面積に算入する。

準則のとおり。

根拠準則82条11号

問われ方床面積 × 認定・定め方床面積

出典:法務省 平成20年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 イ

H20-17-イ建物

柱又は壁が傾斜している場合の床面積は、各階の床面に接着する壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積である。

解答:○

柱又は壁が傾斜している場合の床面積は、各階の床面に接着する壁その他の区画の中心線で囲まれた部分による。

水平投影面積によることは規則115条から来る。

根拠準則82条9号規則115条

問われ方床面積 × 認定・定め方床面積

出典:法務省 平成20年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 ウ

H20-17-ウ建物

建物の一部が上階まで吹抜になっている場合には、その吹抜の部分は、上階の床面積に算入しない。

解答:○

吹抜の部分は上階の床面積に算入しないが、床のある下階は算入する。

準則のとおり。

根拠準則82条8号準則82条6号

問われ方床面積 × 認定・定め方床面積

出典:法務省 平成20年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 エ

H20-17-エ建物

開閉式の屋根を有する建物における開閉式屋根の開閉可能な部分の下に当たる部分は、床面積に算入しない。

解答:×

開閉式の屋根を有する建物については、開閉可能な部分の下に当たる観覧席・観客席及びフィールドの部分も床面積に算入する。

3号が観覧席について屋根の設備のある部分を床面積とするとおり、判定は屋根の設備の有無による。開閉式の屋根も屋根の設備であることに変わりはない。

根拠準則82条3号平成5.12.3民三第7499号回答 44-69(開閉式屋根の下の床面積)

問われ方床面積 × 認定・定め方床面積

出典:法務省 平成20年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 オ

H20-17-オ建物

独立性のある二棟の高層建物を往来するために2階部分に工作した建物の通路は、床面積に算入しなければならない。

解答:×

独立性のある二棟の建物を往来するために工作した通路は、いずれの建物の床面積にも算入しない。

渡廊下が階数の表示に取り込まれるのは、それによって全体が一棟の建物となる場合である。本肢の二棟はそれぞれ独立性があり、通路はどちらの建物にも属さないから、いずれかの建物の床面積に算入すべきものにならない。

根拠準則81条1項3号エ準則82条

問われ方床面積 × 認定・定め方床面積

出典:法務省 平成20年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。

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