平成20年度・問16

土地家屋調査士 平成20年度 過去問・解答 問16

平成20年度土地家屋調査士試験の問16です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。

肢 1

H20-16-1建物

屋根及び外壁があって、内部に車を格納する回転式のパーキング機械が設置されているタワー状の立体式の駐車場は、建物として登記をすることができる。

解答:○

屋根と外壁があり内部にパーキング機械を置くタワー状立体駐車場は、建物として登記できる。

タワー状の立体式駐車場は屋根及び外壁を有して土地に定着し、車を格納する用途に現に供されている。内部が機械設備で占められていることは、この3つの要件に影響しない。

根拠昭和35.4.30民事甲1054号回答規則111条昭和24.2.22民事甲240号回答 2条1(登記することができる建物の要件)

問われ方建物の認定 × 認定・定め方建物の認定

出典:法務省 平成20年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 2

H20-16-2建物

Aが所有する建物とBが所有する建物について、屋根が密着し、外観では一棟の建物のように見られる場合であっても、柱、壁が別々であるときは、A及びBが所有するそれぞれの部分を区分建物でない建物として登記をすることができる。

解答:○

外観では一棟に見えても柱及び壁が別々なら、区分建物でない別個の建物として登記できる。

屋根が密着して一棟のように見えても、柱と壁が別々に設けられているなら、A所有部分もB所有部分もそれぞれ屋根及び周壁を備えた独立の建造物である。

根拠規則111条

問われ方建物の認定 × 認定・定め方建物の認定

出典:法務省 平成20年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 3

H20-16-3建物

桟橋の上に店舗として建設した建物は、たとえ桟橋に定着性があったとしても建物として認めることはできない。

解答:×

永久的な桟橋の上に構築された事務所・店舗等は、桟橋を介して土地に定着し建物と認定できる。

永久的な建造物である桟橋は土地の定着物であり、その上に建設された店舗は桟橋を介して土地に定着している。

根拠昭和31・1・7民事甲755号回答 44条23(桟橋上に存する家屋の所在)規則111条準則77条

問われ方建物の認定 × 認定・定め方建物の認定

出典:法務省 平成20年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 4

H20-16-4建物

外壁の形態が観音像であり、内部に祭壇が設けられ参拝者が着席することができ、寺院の本堂として利用されている建造物は、建物として登記をすることができる。

解答:○

外観が観音像でも、内部が本堂として利用されているものは建物として登記できる。

外壁の形態が特殊であっても、内部に祭壇があり参拝者が着席できる本堂として現に利用されているなら、外気を分断する構造と用途性を備えた土地の定着物である。

根拠昭和30.4.9民事甲694号回答規則111条

問われ方建物の認定 × 認定・定め方建物の認定

出典:法務省 平成20年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 5

H20-16-5建物

高架線構造物の下部(いわゆるガード下)の土地に、定着する基礎、壁等を設けて建造した店舗、倉庫等は、建物として登記をすることができる。

解答:○

ガード下を利用して築造した店舗、倉庫等の建造物は、建物として取り扱う。

準則77条1号ウが、ガード下を利用して築造した店舗、倉庫等の建造物を建物として取り扱うものに挙げている。

根拠準則77条1号

問われ方建物の認定 × 認定・定め方建物の認定

出典:法務省 平成20年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。

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