いずれも所有権の登記がある建物を合体したことによる合体による登記等の申請は、登録免許税を納付しなければならない。
解答:×
出典:法務省 平成20年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
合体前の各建物の所有者が、合体後の建物について有する持分の割合を定めることが必要となる場合において、合体前の各建物の所有者の全員が申請人であって、申請情報と併せて印鑑証明書を提供したときは、申請情報とは別に持分の割合を証する情報を提供することを要しない。
解答:○
出典:法務省 平成20年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
所有権の登記がある建物の合体による登記等の申請には、合体前の所有権の登記名義人の異同にかかわらず、合体前のすべての建物についての所有権の登記名義人の登記識別情報を提供しなければならない。
解答:×
出典:法務省 平成20年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
合体による登記等の申請において、合体前の建物に登記されている抵当権が合体後の建物に存続するものとしての記載のないものがあるときは、当該抵当権の登記名義人が当該抵当権を消滅させることを承諾したことを証する情報又は当該抵当権者に対抗することができる裁判があったことを証する情報を提供しなければならない。
解答:○
存続するものとされなかった担保権については、その登記名義人の承諾を証する情報等が要る。
抵当権は所有権等の登記以外の権利に関する登記だから、合体後の建物に存続するものとしての記載がなければ50条1項の場面になる。
根拠法50条1項
問われ方合体 × 承諾合体承諾
出典:法務省 平成20年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
所有権の登記名義人を異にする建物を合体した場合の合体による登記等の申請において、合体前の一部の建物にされた抵当権の登記で合体後の建物に存続することとなるものがあるときは、合体後の所有者の持分について当該抵当権者が当該抵当権の存続登記と同一の登記をすることを承諾したことを証する情報又は当該抵当権者に対抗することができる裁判があったことを証する情報を提供しなければならない。
解答:○
出典:法務省 平成20年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。