平成20年度・問15

土地家屋調査士 平成20年度 過去問・解答 問15

平成20年度土地家屋調査士試験の問15です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。

肢 ア

H20-15-ア建物

いずれも所有権の登記がある建物を合体したことによる合体による登記等の申請は、登録免許税を納付しなければならない。

解答:×

合体による登記等の表示に関する部分には、登録免許税は課されない。

合体による登記等の中身は、合体後の建物の表題登記と合体前の建物の表題部の登記の抹消であり、どちらも除かれている側に入る。

根拠登録免許税法別表第一(十四)(十五)登録免許税法別表第一(十四)付記登記、抹消された登記の回復の登記又は登記事項の更正若しくは変更の登記(これらの登記のうち、(一)から(十三)までに掲げるもの及び土地又は建物の表示に関するものを除く。)事項登録免許税法別表第一(十五)登記の抹消(土地又は建物の表題部の登記の抹消を除く。)事項

問われ方登録免許税 × 制度・手続登録免許税制度・手続

出典:法務省 平成20年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 イ

H20-15-イ建物

合体前の各建物の所有者が、合体後の建物について有する持分の割合を定めることが必要となる場合において、合体前の各建物の所有者の全員が申請人であって、申請情報と併せて印鑑証明書を提供したときは、申請情報とは別に持分の割合を証する情報を提供することを要しない。

解答:○

持分の割合を証する情報は、所有者全員が申請人で印鑑証明書を提供したときは申請情報が兼ねる。

通達のとおり。

根拠平成5.7.30民三第5320号通達 第6-四(4)(持分の割合を証する情報)

問われ方合体 × 添付情報合体添付情報

出典:法務省 平成20年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 ウ

H20-15-ウ建物

所有権の登記がある建物の合体による登記等の申請には、合体前の所有権の登記名義人の異同にかかわらず、合体前のすべての建物についての所有権の登記名義人の登記識別情報を提供しなければならない。

解答:×

一つの不動産について共有者全員の登記識別情報があれば、合筆・合併・合体はできる。

条文のとおり。

根拠令8条2項2号

問われ方合体 × 添付情報合体添付情報登記識別情報 × 添付情報登記識別情報添付情報

出典:法務省 平成20年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 エ

H20-15-エ建物

合体による登記等の申請において、合体前の建物に登記されている抵当権が合体後の建物に存続するものとしての記載のないものがあるときは、当該抵当権の登記名義人が当該抵当権を消滅させることを承諾したことを証する情報又は当該抵当権者に対抗することができる裁判があったことを証する情報を提供しなければならない。

解答:○

存続するものとされなかった担保権については、その登記名義人の承諾を証する情報等が要る。

抵当権は所有権等の登記以外の権利に関する登記だから、合体後の建物に存続するものとしての記載がなければ50条1項の場面になる。

根拠法50条1項

問われ方合体 × 承諾合体承諾

出典:法務省 平成20年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 オ

H20-15-オ建物

所有権の登記名義人を異にする建物を合体した場合の合体による登記等の申請において、合体前の一部の建物にされた抵当権の登記で合体後の建物に存続することとなるものがあるときは、合体後の所有者の持分について当該抵当権者が当該抵当権の存続登記と同一の登記をすることを承諾したことを証する情報又は当該抵当権者に対抗することができる裁判があったことを証する情報を提供しなければならない。

解答:○

持分について存続登記と同一の登記をするには、その登記名義人の承諾を証する情報等が要る。

令別表のとおり。

根拠令別表13項(添付情報ト)

問われ方合体 × 承諾合体承諾

出典:法務省 平成20年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。

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