区分建物が一棟の建物の地下一階部分と地上一階部分に属する場合の当該区分建物の階層の表示は地下一階付き平家建である。
解答:×
区分建物の階数は、その区分建物が存する階の数により表す。
基準は一棟の建物の中でどの位置にあるかではなく、その区分建物がいくつの階にわたって存するかである。地下一階部分と地上一階部分にまたがるなら2階建となる。
根拠準則90条
出典:法務省 平成20年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
平成20年度・問14
平成20年度土地家屋調査士試験の問14です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。
区分建物が一棟の建物の地下一階部分と地上一階部分に属する場合の当該区分建物の階層の表示は地下一階付き平家建である。
解答:×
区分建物の階数は、その区分建物が存する階の数により表す。
基準は一棟の建物の中でどの位置にあるかではなく、その区分建物がいくつの階にわたって存するかである。地下一階部分と地上一階部分にまたがるなら2階建となる。
根拠準則90条
出典:法務省 平成20年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
区分建物の壁と柱で構成される内側線が、本来の壁面より柱部分が内側に突き出て、柱状に凸凹がある場合、床面積は、柱部分を含めた凸凹状の内側線ではなく、柱部分の凸凹はないものとした壁面のみで囲まれた部分の内側線の水平投影面積により求積する。
解答:○
柱が内側に突き出て凸凹していても、壁面のみで囲まれた内側線で求積する。
区分建物の床面積は壁その他の区画の内側線によるが、壁面より内側に突き出た柱の部分は区画そのものを動かすものではない。
根拠規則115条昭和46.4.16民三発第238号依命通知 3-(7)-2(区分した建物の内壁に凹凸がある場合)
問われ方床面積 × 認定・定め方床面積
出典:法務省 平成20年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
区分建物の表題登記は、一棟の建物に属するすべての区分建物について一の申請情報により申請しなければならない。
解答:×
一棟の建物に属する区分建物の全部について申請がされるのであれば、各別の申請情報によって表題登記を申請しても差し支えない。
48条1項が求めるのは他の区分建物の表題登記の申請と併せてすることで、一つの申請情報にまとめることまでは求めていない。
根拠法48条1項昭58.11.10民三6400号昭和58年11月10日付け民三第6400号通達 第2-一-2(一の申請情報と各別の申請情報)
出典:法務省 平成20年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
区分建物の原始取得者から取得した転得者、原始取得者が区分建物の表題登記の申請をしない場合には、原始取得者に代位して区分建物の表題登記を申請することができる。
解答:○
原始取得者が申請しないときは、転得者は代位して区分建物の表題登記を申請できる。
転得者は原始取得者に対して登記に協力せよという債権を持つから、これを保全するため申請権を代位行使できる。
根拠民法423条1項
出典:法務省 平成20年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
Bが所有する土地に区分建物を新築したAが、当該建物の完成後、Bからその土地を買い受けて、敷地権付き区分建物として表題登記を申請する場合、敷地権の登記原因の日付は、区分建物の新築の日である。
解答:×
敷地権の登記原因の日付は、区分建物が生じた日と敷地利用権を取得してその登記がされた日のうち、後に来るほうである。
建物の完成時点では土地はBの所有で、Aは敷地利用権を持っていない。分離して処分することができないという関係が生じるのはAがBから土地を買い受けた時であり、登記原因の日付もその売買の日となる。
出典:法務省 平成20年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。