地積に関する更正の登記と分筆の登記を一の申請情報により申請する場合には、提供すべき地積測量図は、分筆後の各筆を求積したものであれば足りる。
解答:○
地積に関する更正の登記と分筆の登記を一の申請情報により申請する場合の地積測量図は、分筆後の各筆を求積したもので足りる。
通達のとおり。
根拠平成18.4.3民二第799号依命通知 2(地積更正と分筆を一括する場合の地積測量図)
出典:法務省 平成20年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
平成20年度・問13
平成20年度土地家屋調査士試験の問13です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。
地積に関する更正の登記と分筆の登記を一の申請情報により申請する場合には、提供すべき地積測量図は、分筆後の各筆を求積したものであれば足りる。
解答:○
地積に関する更正の登記と分筆の登記を一の申請情報により申請する場合の地積測量図は、分筆後の各筆を求積したもので足りる。
通達のとおり。
根拠平成18.4.3民二第799号依命通知 2(地積更正と分筆を一括する場合の地積測量図)
出典:法務省 平成20年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
一筆の土地の一部が別の地目になったことにより、地目に関する変更の登記と分筆の登記とを一の申請情報により申請する場合において、当該土地の所有権の登記名義人が死亡したために相続人から当該申請をするときは、相続人全員の住所及び氏名を申請情報の内容としなければならない。
解答:×
相続人の一人から申請でき、全員の記載は要らない。
地目の変更の登記も分筆の登記も表示に関する登記だから、30条により相続人が申請できる。申請情報の内容とする申請人の氏名及び住所は、現に申請する相続人のものであれば足りる。
出典:法務省 平成20年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
一筆の土地の一部について売買したことにより所有権の移転の登記をする前提として分筆の登記を申請する場合、当該土地が敷地権付き区分建物の法定敷地であるときは、その分筆の登記の申請情報には、分離処分を可能とする定めを設定した規約を証する情報を併せて提供しなければならない。
解答:×
敷地権の目的である土地や規約敷地の分筆でも、規約に関する情報は要らない。
分筆は土地を分けるだけで、専有部分と敷地利用権を分けるものではない。分筆後の各土地がそのまま敷地権の目的になる。
根拠令別表8項(添付情報イ)昭和58年11月10日付け民三第6400号通達 第6-一-3(分離処分可能規約の設定により敷地権でなくなった場合の添付情報)このサイトで定めたルール(規定なし)
出典:法務省 平成20年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
一筆の土地の一部が別の地目になったことにより、地目に関する変更の登記と分筆の登記とを一の申請情報により申請するときは、登記原因及びその日付を申請情報の内容としなければならない。
解答:○
分筆の登記に登記原因及びその日付はなく、併せてする変更の登記についてのみ要る。
6号のかっこ書が例外にするのは所有権の保存の登記だけで、表示に関する登記は除かれていない。分筆の登記と一の申請情報でしても変わらず、示すのは地目が変わった原因とその日付である。
出典:法務省 平成20年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
甲土地の一部について地役権の設定の登記がされている場合において、甲土地の地役権が存する部分を乙土地として分筆する分筆の登記を申請するときは、地役権図面を併せて提供しなければならない。
解答:×
地役権の範囲が分筆後の土地の一部となるときは、その範囲を申請情報の内容とし、範囲を証する情報と地役権図面を提供する。
地役権が存する部分をそっくり乙土地とするのだから、分筆後の乙土地はその全部が地役権の範囲であって一部ではない。範囲を図で示す必要がない。
出典:法務省 平成20年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。