肢 ア
H20-13-ア地積に関する更正の登記と分筆の登記を一の申請情報により申請する場合には、提供すべき地積測量図は、分筆後の各筆を求積したものであれば足りる。
解答:○
出典:法務省 平成20年度 土地家屋調査士試験
平成20年度・問13
平成20年度土地家屋調査士試験の問13です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。
地積に関する更正の登記と分筆の登記を一の申請情報により申請する場合には、提供すべき地積測量図は、分筆後の各筆を求積したものであれば足りる。
解答:○
出典:法務省 平成20年度 土地家屋調査士試験
一筆の土地の一部が別の地目になったことにより、地目に関する変更の登記と分筆の登記とを一の申請情報により申請する場合において、当該土地の所有権の登記名義人が死亡したため相続人から当該申請をするときは、相続人全員の住所及び氏名を申請情報の内容としなければならない。
解答:×
出典:法務省 平成20年度 土地家屋調査士試験
一筆の土地の一部について売買したことにより所有権の移転の登記をする前提として分筆の登記を申請する場合、当該土地が敷地権付き区分建物の法定敷地であるときは、その分筆の登記の申請情報には、分離処分を可能とする定めを設定した規約を証する情報を提供しなければならない。
解答:×
出典:法務省 平成20年度 土地家屋調査士試験
一筆の土地の一部が別の地目になったことにより、地目に関する変更の登記と分筆の登記とを一の申請情報により申請するときは、登記原因及びその日付を申請情報の内容としなければならない。
解答:○
出典:法務省 平成20年度 土地家屋調査士試験
甲土地の一部について地役権の設定の登記がされている場合において、甲土地の地役権が存する部分を乙土地として分筆する分筆の登記を申請するときは、地役権図面を併せて提供しなければならない。
解答:×
出典:法務省 平成20年度 土地家屋調査士試験
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