肢 ア
H20-12-ア筆界特定の申請情報に補正することができる不備があり、登記官が補正を認める相当な期間を定めたときは、その期間内に、当該補正すべき事項に係る不備を補正することができる。
解答:○
出典:法務省 平成20年度 土地家屋調査士試験
平成20年度・問12
平成20年度土地家屋調査士試験の問12です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。
筆界特定の申請情報に補正することができる不備があり、登記官が補正を認める相当な期間を定めたときは、その期間内に、当該補正すべき事項に係る不備を補正することができる。
解答:○
出典:法務省 平成20年度 土地家屋調査士試験
筆界特定の申請情報の内容である工作物、囲障又は境界標の有無その他の対象土地の状況については、図面によりその内容を明らかにして申請しなければならない。
解答:×
出典:法務省 平成20年度 土地家屋調査士試験
筆界特定の申請情報の内容である対象土地について筆界特定を必要とする理由は、例えば、工作物等の設置の際、隣接地所有者と筆界の位置について意見の対立が生じた等の具体的な事情を明らかにしなければならない。
解答:○
出典:法務省 平成20年度 土地家屋調査士試験
筆界特定の申請が却下された場合、その申請人は、筆界特定登記官の当該却下処分に対し、審査請求をすることができない。
解答:×
出典:法務省 平成20年度 土地家屋調査士試験
筆界特定の申請に係る筆界についていわゆる筆界確定訴訟が係属している場合には、当該事件を特定するに足りる事項を筆界特定の申請情報の内容として申請しなければならない。
解答:○
出典:法務省 平成20年度 土地家屋調査士試験
JSONデータに解説・根拠の記載がないため、このページでは問題文、解答および利用可能な出典情報のみを掲載しています。