平成20年度・問12

土地家屋調査士 平成20年度 過去問・解答 問12

平成20年度土地家屋調査士試験の問12です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。

肢 ア

H20-12-ア筆界特定

筆界特定の申請情報に補正することができる不備があり、登記官が補正を認める相当な期間を定めたときは、その期間内に、当該補正すべき事項に係る不備を補正することができる。

解答:○

筆界特定登記官が補正を認める相当の期間を定めたときは、その期間内は不備を理由に申請を却下することができない。

却下することができないという書き方は、申請人の側から見れば、その期間内は補正して申請を生かせるということである。

根拠規則216条

問われ方筆界特定 × 制度・手続筆界特定制度・手続

出典:法務省 平成20年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 イ

H20-12-イ筆界特定

筆界特定の申請情報の内容である工作物、囲障又は境界標の有無その他の対象土地の状況については、図面によりその内容を明らかにして申請しなければならない。

解答:×

対象土地の状況は図面を利用する等の方法で明示すればよく、図面に限られない。

4項が求めるのは図面を利用する等の方法により具体的に明示することで、「等」とある以上、写真や現地の説明によることもできる。手段を図面に限っていない。

根拠規則207条2項7号規則207条4項

問われ方筆界特定 × 申請情報・記録筆界特定申請情報・記録

出典:法務省 平成20年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 ウ

H20-12-ウ筆界特定

筆界特定の申請情報の内容である対象土地について筆界特定を必要とする理由は、例えば、工作物等の設置の際、隣接地所有者と筆界の位置につき意見の対立が生じた等の具体的な事情を明らかにしなければならない。

解答:○

申請では申請の趣旨と、筆界特定を必要とする理由を明らかにする。

工作物等の設置の際に隣接地所有者と筆界の位置について意見が対立したというのは、まさに申請に至る経緯である。

根拠法131条3項4号規則207条1項法131条3項

問われ方筆界特定 × 申請情報・記録筆界特定申請情報・記録

出典:法務省 平成20年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 エ

H20-12-エ筆界特定

筆界特定の申請が却下された場合、その申請人は、筆界特定登記官の当該却下処分に対し、審査請求をすることができない。

解答:×

筆界特定の申請の却下は登記官の処分とみなされるので、申請人はその却下処分に対して審査請求をすることができる。

筆界特定登記官の却下はそのままでは登記官の処分ではないが、みなす規定によって登記官の処分に対する審査請求の道が通る。

根拠法132条2項法132条1項

問われ方筆界特定 × 可否・制限筆界特定審査請求 × 可否・制限審査請求

出典:法務省 平成20年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 オ

H20-12-オ筆界特定

筆界特定の申請に係る筆界についていわゆる筆界確定訴訟が係属している場合には、当該事件を特定するに足りる事項を筆界特定の申請情報の内容として申請しなければならない。

解答:○

申請に係る筆界について訴訟が係属しているときは、その旨を申請情報に書く。

条文のとおり。

根拠規則207条3項7号規則207条3項

問われ方筆界特定 × 申請情報・記録筆界特定申請情報・記録

出典:法務省 平成20年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。

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