肢 ア
H20-11-ア不動産登記法第14条の地図が乙1の精度区分により作成され、登記所に備え付けられている地域について分筆の登記を申請する場合であっても、申請地が市街地であるときは、地積測量図は甲2の精度区分により作成しなければならない。
解答:×
出典:法務省 平成20年度 土地家屋調査士試験
平成20年度・問11
平成20年度土地家屋調査士試験の問11です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。
不動産登記法第14条の地図が乙1の精度区分により作成され、登記所に備え付けられている地域について分筆の登記を申請する場合であっても、申請地が市街地であるときは、地積測量図は甲2の精度区分により作成しなければならない。
解答:×
出典:法務省 平成20年度 土地家屋調査士試験
地役権図面は、地役権の存する範囲及びその地積を明確にして作成しなければならない。
解答:×
出典:法務省 平成20年度 土地家屋調査士試験
地役権図面には、作成の年月日を記録し、申請人が記名するとともに、地役権者が署名し、又は記名押印しなければならない。
解答:○
出典:法務省 平成20年度 土地家屋調査士試験
土地の分筆の登記を申請する場合において、地積測量図及び地役権図面を提供する場合には、地役権図面を作成するための誤差の限度は、地積測量図を作成する誤差の限度と同一の誤差の限度によるものとする。
解答:×
出典:法務省 平成20年度 土地家屋調査士試験
地積測量図を作成する際には、基本三角点等に基づく測量の成果による筆界点の座標値を記録しなければならないが、近傍に基本三角点等が存しない場合その基本三角点等に基づく測量ができない特別の事情がある場合には、近傍の恒久的な地物に基づく測量の成果による筆界点の座標値を記録しなければならない。
解答:○
出典:法務省 平成20年度 土地家屋調査士試験
JSONデータに解説・根拠の記載がないため、このページでは問題文、解答および利用可能な出典情報のみを掲載しています。