平成20年度・問11

土地家屋調査士 平成20年度 過去問・解答 問11

平成20年度土地家屋調査士試験の問11です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。

肢 ア

H20-11-ア土地

不動産登記法第14条の地図が乙1の精度区分により作成され、登記所に備え付けられている地域について分筆の登記を申請する場合であっても、申請地が市街地であるときは、地積測量図は甲2の精度区分により作成しなければならない。

解答:×

地図について定められた誤差の限度は地積測量図にも準用されるが、特定の精度区分により作成することを義務づけるものではない。

10条4項が定めるのは誤差の限度で、市街地地域の甲二までは許される上限を示す。備え付けられている地図の精度区分も、地積測量図の誤差の限度を左右しない。

根拠規則77条5項規則10条4項1号規則10条4項

問われ方地積・地積測量図 × 申請情報・記録地積・地積測量図申請情報・記録

出典:法務省 平成20年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 イ

H20-11-イ土地

地役権図面は、地役権の存する範囲及びその地積を明確にして作成しなければならない。

解答:×

地役権図面には方位・縮尺・地番等を記録し、地積や要役地の所在地番は記録しない。

1項の列挙に地積は入っていない。

根拠規則79条1項

問われ方地役権 × 申請情報・記録地役権申請情報・記録

出典:法務省 平成20年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 ウ

H20-11-ウ土地

地役権図面には、作成の年月日を記録し、申請人が記名するとともに、地役権者が署名し、又は記名押印しなければならない。

解答:○

地役権図面には作成の年月日を記録して申請人が記名し、書面を提出する方法によるときは地役権者が署名し、又は記名押印する。

記名するのは申請人、署名又は記名押印をするのは地役権者で、名前を書く者と押印する者が食い違う。もっとも署名等が要るのは4項かっこ書のとおり書面である場合に限られる。

根拠規則79条1項規則79条3項規則79条4項

問われ方地役権 × 申請情報・記録地役権申請情報・記録

出典:法務省 平成20年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 エ

H20-11-エ土地

土地の分筆の登記を申請する場合において、地積測量図及び地役権図面を提供する場合には、地役権図面を作成するための誤差の限度は、地積測量図を作成する誤差の限度と同一の誤差の限度によるものとする。

解答:×

地役権図面は適宜の縮尺により作成することができ、誤差の限度の定めもなく、地積測量図と縮尺をそろえることも要しない。

条文とこのサイトで定めたルールのとおり。

根拠規則79条2項規則77条5項規則79条1項このサイトで定めたルール(規定なし)

問われ方地役権 × 添付情報地役権添付情報

出典:法務省 平成20年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 オ

H20-11-オ土地

地積測量図を作成する際には、基本三角点等に基づく測量の成果による筆界点の座標値を記録しなければならないが、近傍に基本三角点等が存しない場合その他の基本三角点等に基づく測量ができない特別の事情がある場合には、近傍の地物に基づく測量の成果による筆界点の座標値を記録しなければならない。

解答:○

筆界点の座標値は基本三角点等によるのが原則で、近傍の恒久的地物は例外である。

問題文は「近傍の地物」と書いているが、規則の文言は「近傍の恒久的な地物」で、問題文はこれを省いて書いている(原本どおり)。この省略は正誤を分ける点ではない。原則も例外もどちらも「しなければならない」で、選べるわけではなく特別の事情の有無で決まる。

根拠規則77条1項8号規則77条2項準則50条2項

問われ方地積・地積測量図 × 申請情報・記録地積・地積測量図申請情報・記録

出典:法務省 平成20年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。

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