甲建物については所有権の登記があり、乙建物については表題登記のみがあるときは、甲建物と乙建物との建物の合併の登記は、することができない。
解答:○
所有権の登記がない建物と所有権の登記がある建物との建物の合併の登記は、することができない。
乙建物には表題登記しかなく所有権の登記がないから、所有権の登記がある甲建物との建物の合併の登記は56条4号によりすることができない。
出典:法務省 平成18年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
平成18年度・問12
平成18年度土地家屋調査士試験の問12です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。
甲建物については所有権の登記があり、乙建物については表題登記のみがあるときは、甲建物と乙建物との建物の合併の登記は、することができない。
解答:○
所有権の登記がない建物と所有権の登記がある建物との建物の合併の登記は、することができない。
乙建物には表題登記しかなく所有権の登記がないから、所有権の登記がある甲建物との建物の合併の登記は56条4号によりすることができない。
出典:法務省 平成18年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
甲建物と乙建物がいずれも区分建物であるときは、両建物が互いに接続していなければ、甲建物を乙建物の附属建物とする建物の合併の登記をすることはできない。
解答:×
接続を要件とするのは区分合併で、附属合併は主従の関係があれば足りる。
甲建物を乙建物の附属建物とする本肢は附属合併だから、当てはまるのは1号である。接続を求める2号は区分合併についての制限で、附属合併には及ばない。合併する建物が区分建物であることは、どちらの類型かを決める事情ではない。
出典:法務省 平成18年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
甲建物については所有権の登記以外に関する登記はないが、乙建物については抵当権の設定の登記があるときは、当該抵当権の登記名義人が抵当権を消滅させることを承諾したことを証する情報を添付すれば、甲建物と乙建物との建物の合併の登記を申請することができる。
解答:×
一方の建物にだけ抵当権の登記があるときは、消滅の承諾情報を出しても合併できない。
規則131条の例外は、目的・受付の年月日及び受付番号・登記原因及びその日付が同一の担保権などに限られる。乙建物にだけ抵当権がある本肢はこれに当たらない。
出典:法務省 平成18年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
共有者及び共有持分が同一である甲建物と乙建物との建物の合併の登記は、共有者の1人が、単独で申請することができる。
解答:×
共有者及び持分が同一の建物であっても、共有者の一人が単独で建物の合併の登記を申請することはできない。
共有建物では表題部所有者又は所有権の登記名義人は共有者全員であり、54条1項が申請人として予定しているのも全員である。
出典:法務省 平成18年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
甲建物と乙建物のいずれにも共用部分である旨の登記がある場合であっても、両建物が同じ一棟の建物の共用部分であるときは、甲建物と乙建物との建物の合併の登記をすることができる。
解答:×
共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記がある建物については、建物の合併の登記をすることができない。
1号は無条件の禁止で、両建物が同じ一棟の建物の共用部分であるかどうかを問わない。共用部分である旨の登記がされると表題部所有者の登記等が職権で抹消され、所有者が公示されない状態になる。
出典:法務省 平成18年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。