肢 ア
H18-12-ア甲建物については所有権の登記があり、乙建物については表題登記のみがあるときは、甲建物と乙建物との建物の合併の登記は、することができない。
解答:○
平成18年度・問12
平成18年度土地家屋調査士試験の問12です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。
甲建物については所有権の登記があり、乙建物については表題登記のみがあるときは、甲建物と乙建物との建物の合併の登記は、することができない。
解答:○
甲建物と乙建物がいずれも区分建物であるときは、両建物が互いに接続していなければ、甲建物を乙建物の附属建物とする建物の合併の登記をすることはできない。
解答:×
甲建物については所有権の登記以外に関する登記はないが、乙建物については抵当権の設定の登記があるときは、当該抵当権の登記名義人が抵当権を消滅させることを承諾したことを証する情報を添付すれば、甲建物と乙建物との建物の合併の登記を申請することができる。
解答:×
共有者及び共有持分が同一である甲建物と乙建物との建物の合併の登記は、共有者の1人が、単独で申請することができる。
解答:×
甲建物と乙建物のいずれにも共用部分である旨の登記がある場合であっても、両建物が同じ一棟の建物の共用部分であるときは、甲建物と乙建物との建物の合併の登記をすることができる。
解答:×
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