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法56条(建物の合併の登記の制限)

不動産登記法|施行日:2026-06-24|e-Gov法令検索で見る

条文

次に掲げる建物の合併の登記は、することができない。

1号

共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記がある建物の合併の登記

2号

表題部所有者又は所有権の登記名義人が相互に異なる建物の合併の登記

3号

表題部所有者又は所有権の登記名義人が相互に持分を異にする建物の合併の登記

4号

所有権の登記がない建物と所有権の登記がある建物との建物の合併の登記

5号

所有権等の登記以外の権利に関する登記がある建物(権利に関する登記であって、合併後の建物の登記記録に登記することができるものとして法務省令で定めるものがある建物を除く。)の建物の合併の登記

この条文が出題された肢(25肢)

H17-12-ア 敷地の名義人が違っても、建物の合併はできる。 この肢を解く →
H17-12-ウ 所有権等の登記以外の権利に関する登記がある建物の合併の登記はすることができず、賃借権の登記は登記事項が同一であっても除外の対象とされていない。 この肢を解く →
H17-12-オ 共用部分である旨の登記がある建物の合併の登記は、することができない。 この肢を解く →
H18-12-ア 所有権の登記がない建物と所有権の登記がある建物との建物の合併の登記は、することができない。 この肢を解く →
H18-12-ウ 承諾書で抵当権の制限を外す仕組みは、合併にはない。 この肢を解く →
H18-12-オ 共用部分である旨の登記がある建物の合併の登記は、することができない。 この肢を解く →
H20-18-ア 所有権の移転の仮登記は、合併後の建物の登記記録に残せる登記として挙げられていない。 この肢を解く →
H20-18-エ 工場財団に属した旨の登記がある建物は、同一の財団を組成していても合併できない。 この肢を解く →
H20-18-オ 敷地権の登記の有無は、合併の妨げにならない。 この肢を解く →
H22-5-エ 登記記録上、名義人が一致しない建物は合併できない。 この肢を解く →
H25-17-イ 承諾情報で合併の制限を外す仕組みはない。 この肢を解く →
H25-17-ウ 賃借権の設定の登記は、合併後の建物に残せる権利の登記に挙げられていない。 この肢を解く →
H25-17-オ 所有権の仮登記がある建物は、合併できない。 この肢を解く →
H28-14-イ 登記記録上の住所が食い違っていると、名義人が異なるものとして合併できない。 この肢を解く →
R1-12-ア 共用部分である旨の登記がある建物は、合併できない。 この肢を解く →
R1-12-ウ 合併の制限に、種類の同一は入っていない。 この肢を解く →
R1-12-オ 敷地権があっても、合併の制限には当たらない。 この肢を解く →
R2-11-エ 建物の合併の制限は法56条の五つ。地番区域は入っていない。 この肢を解く →
R3-16-オ 56条の制限に敷地権の割合の相違は入っていない。 この肢を解く →
R4-14-ア 56条の制限に、区分建物と区分建物でない建物の組合せは入っていない。 この肢を解く →
R4-16-エ 共用部分である旨の登記がある建物は、合併できない。 この肢を解く →
R4-16-オ 住所が食い違ったままでは、名義人が同一かどうかを登記記録で確かめられない。 この肢を解く →
R6-16-イ 所有権の移転請求権の仮登記は、56条5号の権利に関する登記に当たる。 この肢を解く →
R6-16-ウ 共用部分である旨の登記がある建物は合併できない。 この肢を解く →
R7-13-エ 56条の制限に、敷地権の有無の相違は入っていない。 この肢を解く →