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法56条(建物の合併の登記の制限)

不動産登記法|施行日:2026-06-24|e-Gov法令検索で見る

不動産登記法56条(建物の合併の登記の制限)の全文と、この条文が根拠になった土地家屋調査士試験の過去問 25 肢。肢ごとに◯✕と一言の結論を付け、その肢を解く画面へ飛べます。

条文

次に掲げる建物の合併の登記は、することができない。

1号

共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記がある建物の合併の登記

2号

表題部所有者又は所有権の登記名義人が相互に異なる建物の合併の登記

3号

表題部所有者又は所有権の登記名義人が相互に持分を異にする建物の合併の登記

4号

所有権の登記がない建物と所有権の登記がある建物との建物の合併の登記

5号

所有権等の登記以外の権利に関する登記がある建物(権利に関する登記であって、合併後の建物の登記記録に登記することができるものとして法務省令で定めるものがある建物を除く。)の建物の合併の登記

この条文が出題された肢(25肢)

H17-12-ア✕ 建物の合併の制限は五つに限られ、敷地の名義人・地番区域・種類の違いは制限にならない。 この肢を解く →
H17-12-ウ◯ 除外されるのは担保権と信託の登記だけで、賃借権・買戻し・工場財団の登記があると合併できない。 この肢を解く →
H17-12-オ◯ 共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記がある建物については、建物の合併の登記をすることができない。 この肢を解く →
H18-12-ア◯ 所有権の登記がない建物と所有権の登記がある建物との建物の合併の登記は、することができない。 この肢を解く →
H18-12-ウ✕ 一方の建物にだけ抵当権の登記があるときは、消滅の承諾情報を出しても合併できない。 この肢を解く →
H18-12-オ✕ 共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記がある建物については、建物の合併の登記をすることができない。 この肢を解く →
H20-18-ア✕ 所有権に関する仮登記がある建物は、受付の年月日等が同一でも合併できない。 この肢を解く →
H20-18-エ◯ 除外されるのは担保権と信託の登記だけで、賃借権・買戻し・工場財団の登記があると合併できない。 この肢を解く →
H20-18-オ✕ 敷地権の登記の有無・敷地権の割合の相違・一方が区分建物でないことは、いずれも建物の合併の制限事由にならない。 この肢を解く →
H22-5-エ✕ 登記記録上で名義人が相互に異なる建物は、変更を証する情報を出しても合併できない。 この肢を解く →
H25-17-イ✕ 一方の建物にだけ抵当権の登記があるときは、消滅の承諾情報を出しても合併できない。 この肢を解く →
H25-17-ウ✕ 除外されるのは担保権と信託の登記だけで、賃借権・買戻し・工場財団の登記があると合併できない。 この肢を解く →
H25-17-オ◯ 所有権に関する仮登記がある建物は、受付の年月日等が同一でも合併できない。 この肢を解く →
H28-14-イ◯ 登記記録上で名義人が相互に異なる建物は、変更を証する情報を出しても合併できない。 この肢を解く →
R1-12-ア◯ 共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記がある建物については、建物の合併の登記をすることができない。 この肢を解く →
R1-12-ウ✕ 建物の合併の制限は五つに限られ、敷地の名義人・地番区域・種類の違いは制限にならない。 この肢を解く →
R1-12-オ✕ 敷地権の登記の有無・敷地権の割合の相違・一方が区分建物でないことは、いずれも建物の合併の制限事由にならない。 この肢を解く →
R2-11-エ✕ 建物の合併の制限は五つに限られ、敷地の名義人・地番区域・種類の違いは制限にならない。 この肢を解く →
R3-16-オ✕ 敷地権の登記の有無・敷地権の割合の相違・一方が区分建物でないことは、いずれも建物の合併の制限事由にならない。 この肢を解く →
R4-14-ア✕ 敷地権の登記の有無・敷地権の割合の相違・一方が区分建物でないことは、いずれも建物の合併の制限事由にならない。 この肢を解く →
R4-16-エ◯ 共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記がある建物については、建物の合併の登記をすることができない。 この肢を解く →
R4-16-オ✕ 登記記録上で名義人が相互に異なる建物は、変更を証する情報を出しても合併できない。 この肢を解く →
R6-16-イ◯ 所有権に関する仮登記がある建物は、受付の年月日等が同一でも合併できない。 この肢を解く →
R6-16-ウ◯ 共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記がある建物については、建物の合併の登記をすることができない。 この肢を解く →
R7-13-エ◯ 敷地権の登記の有無・敷地権の割合の相違・一方が区分建物でないことは、いずれも建物の合併の制限事由にならない。 この肢を解く →