令和3年度・問16

土地家屋調査士 令和3年度 過去問・解答 問16

令和3年度土地家屋調査士試験の問16です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。

肢 ア

R3-16-ア建物

甲建物の附属建物及び乙建物の附属建物が区分建物である場合において、甲建物からその附属建物を分割して乙建物の附属建物に合併する建物の分割の登記及び建物の合併の登記の申請は、乙建物の附属建物が甲建物の附属建物と接続していないときは、することができない。

解答:○

附属建物の分割と乙建物への合併は一の申請情報でできるが、区分建物は接続するものに限る。

規則35条3号は、分割する附属建物が区分建物である場合について、合併先が「甲建物の附属建物と接続する区分建物である場合に限る」とかっこ書で絞っている。

根拠規則35条2号規則35条3号

問われ方建物の分割・区分 × 一括申請建物の分割・区分一括申請

出典:法務省 令和3年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 イ

R3-16-イ建物

甲建物から附属建物を分割して乙建物の附属建物とする建物の分割の登記及び附属合併の登記をするときは、乙建物の登記記録の表題部に甲建物から分割した旨が記録される。

解答:×

分割は甲建物の原因欄に「何番の何に分割」、乙建物の附属建物の表示欄に「何番から合併」と記録する。

準則100条2項は、乙建物の登記記録の附属建物の表示欄の原因及びその日付欄に「何番から合併」のように記録するとしている。分割は甲建物の側の出来事で、1項により甲の欄に「何番に合併」と記録する。

根拠準則100条1項準則100条2項

問われ方建物の分割・区分 × 申請情報・記録建物の分割・区分申請情報・記録

出典:法務省 令和3年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 ウ

R3-16-ウ建物

甲建物から附属建物を分割して乙建物とする建物の分割の登記を申請する場合において、当該分割により甲建物の所在地番に変更が生じるときは、当該申請に併せて建物表題部の変更の登記を申請する必要はない。

解答:○

分割で不動産所在事項が変わったときは登記官が記録するので、別に変更の登記は要らない。

規則127条3項が、分割により不動産所在事項に変更が生じたときは、変更後の所在・分割により変更した旨・変更前の所在を抹消する記号を記録しなければならないとしている。登記官の側でする記録だから、申請人が別に変更の登記を申請することにならない。

根拠規則127条2項規則127条3項

問われ方建物の分割・区分 × 職権建物の分割・区分職権

出典:法務省 令和3年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 エ

R3-16-エ建物

甲建物について、所有権の保存の登記がされた後に、新築した建物を甲建物の附属建物とする旨の表題部の変更の登記がされている場合には、当該附属建物を分割して乙建物の附属建物とする建物の分割及び合併の登記の申請は、当該分割前の甲建物の所有権の保存の登記が完了した際に通知された登記識別情報を提供してすることができる。

解答:×

所有権の登記の後に附属建物の新築の変更の登記がされていたときは、転写に代えて分割による所有権の登記をする旨を記録する。

規則128条2項は、所有権の登記がされた後に附属建物の新築による変更の登記がされていたときは、分割前の建物の所有権の登記を乙建物に転写することに代えて、乙建物の甲区に分割による所有権の登記をする旨などを記録するとしている。分割される部分は保存の登記がされた時点では登記記録に載っていなかったのだから、そのときに通知された登記識別情報が結び付く先がない。 所有権の保存の登記の後に新築された附属建物を分割する事案なので、保存の登記の際に通知された登記識別情報は分割後の建物に結び付かない。

根拠規則128条2項このサイトで定めたルール(規定なし)

問われ方建物の分割・区分 × 申請情報・記録建物の分割・区分申請情報・記録

出典:法務省 令和3年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 オ

R3-16-オ建物

相互に接続する区分建物であり、甲建物及び乙建物に登記された敷地権がいずれも丙土地の所有権である場合において、甲建物と乙建物の敷地権の割合が相互に異なるときは、甲建物を乙建物に合併する登記は、申請することができない。

解答:×

敷地権の登記の有無・敷地権の割合の相違・一方が区分建物でないことは、いずれも建物の合併の制限事由にならない。

建物の合併の制限は56条各号が挙げる五つで、敷地権の割合が異なることはそこにない。割合が違っても、合併後の建物について改めて敷地権の割合を定めれば足りる。

根拠法56条このサイトで定めたルール(規定なし)

問われ方建物の合併 × 可否・制限建物の合併

出典:法務省 令和3年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。

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