肢 ア
R3-17-ア甲建物の所有権の登記の登記名義人であるAがBに対して甲建物を売却したが、AからBに対する所有権の移転の登記がされる前に甲建物が滅失した場合には、Aは、甲建物の滅失の登記を申請することができる。
解答:○
出典:法務省 令和3年度 土地家屋調査士試験
令和3年度・問17
令和3年度土地家屋調査士試験の問17です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。
甲建物の所有権の登記の登記名義人であるAがBに対して甲建物を売却したが、AからBに対する所有権の移転の登記がされる前に甲建物が滅失した場合には、Aは、甲建物の滅失の登記を申請することができる。
解答:○
出典:法務省 令和3年度 土地家屋調査士試験
取壊し年月日が同一である主である建物と附属建物について滅失の登記をする場合には、当該附属建物の表示欄の原因及びその日付欄には、何らの記載を要しない。
解答:○
出典:法務省 令和3年度 土地家屋調査士試験
抵当権の設定の登記がされている建物が取り壊されて滅失した場合には、当該抵当権の設定の登記を抹消した後でなければ、建物の滅失の登記を申請することができない。
解答:×
出典:法務省 令和3年度 土地家屋調査士試験
共用部分である旨の登記がされている建物が滅失したために当該建物の滅失の登記を申請する場合には、その申請情報と併せて当該建物の所有権を証する情報を提供しなければならない。
解答:○
出典:法務省 令和3年度 土地家屋調査士試験
一棟の建物がいずれもAが所有権の登記名義人である甲区分建物及び乙区分建物のみで構成されている場合において、乙建物が滅失したときは、Aは、乙区分建物の滅失の登記と、甲区分建物を区分建物でない建物とする建物の表題部の変更の登記とを、一括して申請しなければならない。
解答:×
出典:法務省 令和3年度 土地家屋調査士試験
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