一棟の建物に属する1個の区分建物についての共用部分である旨の登記の申請は、その申請情報と併せて共用部分である旨を定めた規約を設定したことを証する情報を提供した場合には、当該一棟の建物に属する他の区分建物の所有権の登記名義人がすることができる。
解答:×
共用部分である旨の登記は、当該建物の表題部所有者又は所有権の登記名義人以外の者は、申請することができない。
58条2項は、共用部分である旨の登記をする建物の表題部所有者又は所有権の登記名義人以外の者は申請できないとしている。規約を証する情報を付けても、他人の建物について申請する立場にはならない。
根拠法58条2項
問われ方共用部分 × 申請人共用部分申請人
出典:法務省 令和3年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
建物の所有権の登記名義人全員が当該建物について共用部分である旨の登記の申請をする場合には、共用部分である旨を定めた規約を設定したことを証する情報を提供することを要しない。
解答:×
出典:法務省 令和3年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
団地共用部分である旨の登記がある建物について、団地共用部分である旨を定めた規約を廃止したときは、当該建物の所有者は、当該規約の廃止の日から1か月以内に、当該建物の表題登記を申請しなければならない。
解答:○
共用部分である旨の登記の廃止は、廃止の日(所有権の取得の日)から1月以内に表題登記の申請をしなければならない。
共用部分である旨の登記がされている間、その建物には表題部所有者の登記も権利に関する登記もない。58条6項が所有者に1か月以内の申請を義務づけている。
根拠法58条4項法58条6項
問われ方共用部分 × 申請義務共用部分申請義務
出典:法務省 令和3年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
区分建物が属する一棟の甲建物と半年後に完成予定の一棟の乙建物とが共に団地を形成する予定である場合には、甲建物内の専有部分である管理人室について、団地共用部分である旨を定めた規約を設定したことを証する情報を提供して、当該団地についての団地共用部分である旨の登記を申請することができる。
解答:×
団地共用部分である旨の登記は、団地共用部分を共用すべき者の所有する建物が現に存在していなければ申請することができない。
団地共用部分である旨の登記は、別表19項により団地共用部分を共用すべき者の所有する建物を申請情報の内容とする。半年後に完成予定の建物はまだ存在せず、その所在も家屋番号も示せない。共用すべき者も現れていない。
半年後に完成予定の一棟の建物と団地を形成する予定という事案。
根拠法58条1項2号令別表19項(申請情報イ)
問われ方共用部分 × 可否・制限共用部分
出典:法務省 令和3年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
抵当権の設定の登記がされている建物について共用部分である旨の登記を申請する場合には、その申請情報と併せて当該抵当権の登記名義人の承諾を証する当該登記名義人が作成した情報又は当該登記名義人に対抗することができる裁判があったことを証する情報を提供しなければならない。
解答:○
出典:法務省 令和3年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。