肢 ア
R3-18-ア一棟の建物に属する1個の区分建物についての共用部分である旨の登記の申請は、その申請情報と併せて共用部分である旨を定めた規約を設定したことを証する情報を提供した場合には、当該一棟の建物に属する他の区分建物の所有権の登記名義人がすることができる。
解答:×
出典:法務省 令和3年度 土地家屋調査士試験
令和3年度・問18
令和3年度土地家屋調査士試験の問18です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。
一棟の建物に属する1個の区分建物についての共用部分である旨の登記の申請は、その申請情報と併せて共用部分である旨を定めた規約を設定したことを証する情報を提供した場合には、当該一棟の建物に属する他の区分建物の所有権の登記名義人がすることができる。
解答:×
出典:法務省 令和3年度 土地家屋調査士試験
建物の所有権の登記名義人全員が当該建物について共用部分である旨の登記の申請をする場合には、共用部分である旨を定めた規約を設定したことを証する情報を提供することを要しない。
解答:×
出典:法務省 令和3年度 土地家屋調査士試験
団地共用部分である旨の登記がある建物について、団地共用部分である旨を定めた規約を廃止したときは、当該建物の所有者は、当該規約の廃止の日から1か月以内に、当該建物の表題登記を申請しなければならない。
解答:○
出典:法務省 令和3年度 土地家屋調査士試験
区分建物が属する一棟の甲建物と半年後に完成予定の一棟の乙建物とが共に団地を形成する予定である場合には、甲建物内の専有部分である管理人室について、団地共用部分である旨を定めた規約を設定したことを証する情報を提供して、当該団地についての団地共用部分である旨の登記を申請することができる。
解答:×
出典:法務省 令和3年度 土地家屋調査士試験
抵当権の設定の登記がされている建物について団地共用部分である旨の登記を申請する場合には、その申請情報と併せて当該抵当権の登記名義人の承諾を証する当該登記名義人が作成した情報又は当該登記名義人に対抗することができる裁判があったことを証する情報を提供しなければならない。
解答:○
出典:法務省 令和3年度 土地家屋調査士試験
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