肢 ア
R3-15-ア表題部所有者は、附属建物の新築の年月日を更正する登記を申請するこができる。
解答:○
出典:法務省 令和3年度 土地家屋調査士試験
令和3年度・問15
令和3年度土地家屋調査士試験の問15です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。
表題部所有者は、附属建物の新築の年月日を更正する登記を申請するこができる。
解答:○
出典:法務省 令和3年度 土地家屋調査士試験
表題登記のある建物の2階部分を増築した場合において、当該建物の1階部分の床面積が誤って登記されていることが判明したときは、登記の目的を「建物の表題部の変更登記」として、当該建物の1階部分及び2階部分の床面積を現況と合致させる旨の登記を申請することができる。
解答:×
出典:法務省 令和3年度 土地家屋調査士試験
甲建物の附属建物の床面積についての表題部の更正の登記をするときは、附属建物の表示に関する表題部に附属建物の種類、構造及び更正後の床面積の全部を記録し、符号を除いた従前の登記事項の全部を抹消する。
解答:○
出典:法務省 令和3年度 土地家屋調査士試験
区分建物の登記記録の一棟の建物の表示に関する表題部の記録事項に誤りがあった場合には、その一棟の建物に属する区分建物の所有権の登記名義人は、他の区分建物の所有権の登記名義人に代位して、当該他の区分建物についても表題部の更正の登記の申請をすることができる。
解答:×
出典:法務省 令和3年度 土地家屋調査士試験
甲建物に附属建物が2個ある場合において、一方の附属建物を取り壊したが、誤って現存する他方の附属建物の滅失による建物の表題部の変更の登記がされた場合には、甲建物の所有権の登記名義人は、建物の表題部の更正の登記を申請してこれを是正することはできない。
解答:○
出典:法務省 令和3年度 土地家屋調査士試験
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