令和3年度・問15

土地家屋調査士 令和3年度 過去問・解答 問15

令和3年度土地家屋調査士試験の問15です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。

肢 ア

R3-15-ア建物

表題部所有者は、附属建物の新築の年月日を更正する登記を申請することができる。

解答:○

建物の表題部の更正の登記は、表題部所有者又は所有権の登記名義人が申請することができる。

53条1項は申請できる者を表題部所有者又は所有権の登記名義人としている。

根拠法53条1項

問われ方建物の表題部の更正 × 申請人建物の表題部の更正申請人

出典:法務省 令和3年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 イ

R3-15-イ建物

表題登記のある建物の2階部分を増築した場合において、当該建物の1階部分の床面積が誤って登記されていることが判明したときは、登記の目的を「建物の表題部の変更登記」として、当該建物の1階部分及び2階部分の床面積を現況と合致させる旨の登記を申請することができる。

解答:×

登記後に生じた増築は変更、初めからの誤りは更正であり、一つの登記の目的にまとめて申請することはできない。

2階の増築は登記の後に生じた事実だから51条1項の変更、1階の誤りは初めから間違っていたのだから53条1項の更正である。登記の目的は令3条5号により申請情報の内容となるもので、性質の違う二つを「変更登記」の一語で表すことはできない。二つの目的として申請することになる。

根拠法51条1項法53条1項令3条5号

問われ方建物の表題部の変更 × 登記の選択建物の表題部の変更建物の表題部の更正 × 登記の選択建物の表題部の更正

出典:法務省 令和3年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 ウ

R3-15-ウ建物

甲建物の附属建物の床面積についての表題部の更正の登記をするときは、附属建物の表示に関する表題部に附属建物の種類、構造及び更正後の床面積の全部を記録し、符号を除いた従前の登記事項の全部を抹消する。

解答:○

附属建物の変更・更正では三つの事項の全部を記録し、従前は符号を除き抹消する。

準則94条1項は、変更後の三つを全部書き直し、従前の記録は符号を残して全部抹消するとしている。

根拠準則94条1項準則94条3項

問われ方建物の個数・附属建物 × 申請情報・記録建物の個数・附属建物申請情報・記録

出典:法務省 令和3年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 エ

R3-15-エ建物

区分建物の登記記録の一棟の建物の表示に関する表題部の記録事項に誤りがあった場合には、その一棟の建物に属する区分建物の所有権の登記名義人は、他の区分建物の所有権の登記名義人に代位して、当該他の区分建物についても表題部の更正の登記の申請をすることができる。

解答:×

更正の登記も同じで、他の区分建物についてされた効力を持ち職権で記録される。

53条2項が51条5項・6項を準用している。5項により、一棟の建物の表示についてされた更正の登記は他の区分建物についてされた更正の登記としての効力を持ち、6項により登記官が職権で他の区分建物の記録を直す。他の区分建物について申請する必要がないのだから、代位して申請するという場面にならない。

根拠法51条5項法51条6項法53条2項

問われ方一棟の建物の変更 × 申請人一棟の建物の変更申請人

出典:法務省 令和3年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 オ

R3-15-オ建物

甲建物に附属建物が2個ある場合において、一方の附属建物を取り壊したが、誤って現存する他方の附属建物の滅失による建物の表題部の変更の登記がされた場合には、甲建物の所有権の登記名義人は、建物の表題部の更正の登記を申請してこれを是正することはできない。

解答:○

現存する建物を誤って滅失として登記記録から消してしまったときは、更正の登記でこれを是正することはできない。

更正の登記は、登記されている不動産についてその登記事項の誤りを直すものである。滅失の登記がされた附属建物は登記記録から消えていて、直すべき登記事項がもう残っていない。

根拠法51条1項法53条1項このサイトで定めたルール(規定なし)

問われ方建物の表題部の更正 × 可否・制限建物の表題部の更正

出典:法務省 令和3年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。

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