その場合には、一棟の建物に属するほぼ全ての区分建物が居住の用に供されていますので、甲区分建物に関する建物の種類も「居宅」と定められます。
解答:×
建物の種類は、その建物自身の主な用途により定めるので、同じ一棟の建物に属する他の区分建物の使われ方は種類を左右しない。
規則113条1項は「建物の主な用途により」定めるとしている。甲が事務所として使われているなら種類は事務所で、周りの99個が居宅であっても変わらない。
根拠規則113条1項
出典:法務省 令和3年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
令和3年度・問14
令和3年度土地家屋調査士試験の問14です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。
教授:建物の種類は、建物の主な用途により定めることとされています。100個の区分建物からなる一棟の建物に属する1個の甲区分建物が事務所として利用されているが、それ以外の99個の区分建物が独立して居住の用に供されているときは、甲区分建物に関する建物の種類は、どのように定められますか。
教授:区分建物でない建物として登記されている6階建てのビルについて、1階から3階までをパチンコ店、4階から5階までを映画館、6階をオーナーが居住する部分として利用されている場合には、当該ビルに関する建物の種類は、どのように定められますか。
教授:区分建物でない建物に店舗として利用されている部分と居宅として利用されている部分とがある場合において、当該店舗として利用されている部分の面積が当該居宅として利用されている部分の面積に比べて著しく小さいときは、当該建物に関する建物の種類を「居宅・店舗」と定めることができますか。
教授:野球場として利用される開閉式円形ドーム屋根付きの建物について、当該建物内に店舗や駐車場が設けられている場合には、これら全ての用途を建物の種類として定める必要がありますか。
教授:「保育所」や「教習所」を建物の種類として定めることはできますか。
その場合には、一棟の建物に属するほぼ全ての区分建物が居住の用に供されていますので、甲区分建物に関する建物の種類も「居宅」と定められます。
解答:×
建物の種類は、その建物自身の主な用途により定めるので、同じ一棟の建物に属する他の区分建物の使われ方は種類を左右しない。
規則113条1項は「建物の主な用途により」定めるとしている。甲が事務所として使われているなら種類は事務所で、周りの99個が居宅であっても変わらない。
根拠規則113条1項
出典:法務省 令和3年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
当該ビルに関する建物の種類は「遊技場・映画館・居宅」と定められます。
解答:○
主な用途が二以上あるときは「居宅・店舗」のように併記して種類を定める。
規則113条2項が二以上の用途による定め方を認め、準則80条2項が「居宅・店舗」のように表示するとしている。遊技場と映画館は113条1項の区分にないので、準則80条1項の例示から採る。
出典:法務省 令和3年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
店舗として利用される部分も当該建物の主な用途と認められるのであれば「居宅・店舗」と定めることができます。
解答:○
主な用途が二以上あるときは「居宅・店舗」のように併記して種類を定める。
113条1項も2項も面積の割合を基準にしていない。主な用途といえるかどうかで判断するから、狭くてもその建物の使われ方の柱の一つと認められるなら並べて表示する。
出典:法務省 令和3年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
はい。当該建物の種類は「野球場・店舗・駐車場」と定めなければなりません。
解答:×
二以上の用途を併記するのはそのいずれもが主な用途である場合に限られ、主たる用途に付随する用途は建物の種類に含めない。
113条2項が二以上の用途で定めるのは、そのいずれもが主な用途である場合である。野球場の中の店舗や駐車場は観客のために置かれた付随的なもので、その建物の使われ方の柱ではない。種類は「野球場」となる。
出典:法務省 令和3年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
いいえ。「保育所」や「教習所」は、不動産登記規則及び不動産登記事務取扱手続準則に規定された種類の区分に該当しないので、建物の種類として定めることはできません。
解答:×
列挙にない建物でも、これに準じ又は用途により適当に種類を定められる。
113条1項は列挙した区分に該当しない建物について「これに準じて定める」とし、準則80条1項も例示のあとに「これにより難い場合には、建物の用途により適当に定める」と続けている。列挙は閉じた一覧ではない。
出典:法務省 令和3年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。