肢 ア
R3-14-アその場合には、一棟の建物に属するほぼ全ての区分建物が居住の用に供されていますので、甲区分建物に関する建物の種類も「居宅」と定められます。
解答:×
出典:法務省 令和3年度 土地家屋調査士試験
令和3年度・問14
令和3年度土地家屋調査士試験の問14です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。
教授:建物の種類は、建物の主な用途により定めることとされています。100個の区分建物からなる一棟の建物に属する1個の甲区分建物が事務所として利用されているが、それ以外の99個の区分建物が独立して居住の用に供されているときは、甲区分建物に関する建物の種類は、どのように定められますか。
教授:区分建物でない建物として登記されている6階建てのビルについて、1階から3階までをパチンコ店、4階から5階までを映画館、6階をオーナーが居住する部分として利用されている場合には、当該ビルに関する建物の種類は、どのように定められますか。
教授:区分建物でない建物に店舗として利用されている部分と居宅として利用されている部分とがある場合において、当該店舗として利用されている部分の面積が当該居宅として利用されている部分の面積に比べて著しく小さいときは、当該建物に関する建物の種類を「居宅・店舗」と定めることができますか。
教授:野球場として利用される開閉式円形ドーム屋根付きの建物について、当該建物内に店舗や駐車場が設けられている場合には、これら全ての用途を建物の種類として定める必要がありますか。
教授:「保育所」や「教習所」を建物の種類として定めることはできますか。
その場合には、一棟の建物に属するほぼ全ての区分建物が居住の用に供されていますので、甲区分建物に関する建物の種類も「居宅」と定められます。
解答:×
出典:法務省 令和3年度 土地家屋調査士試験
当該ビルに関する建物の種類は「遊技場・映画館・居宅」と定められます。
解答:○
出典:法務省 令和3年度 土地家屋調査士試験
店舗として利用される部分も当該建物の主な用途と認められるのであれば「居宅・店舗」と定めることができます。
解答:○
出典:法務省 令和3年度 土地家屋調査士試験
はい。当該建物の種類は「野球場・店舗・駐車場」と定めなければなりません。
解答:×
出典:法務省 令和3年度 土地家屋調査士試験
いいえ。「保育所」や「教習所」は、不動産登記規則及び不動産登記事務取扱手続準則に規定された種類の区分に該当しないので、建物の種類として定めることはできません。
解答:×
出典:法務省 令和3年度 土地家屋調査士試験
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