建物をえい行移転したことによる建物の所在の変更の登記を申請する場合には、当該変更後の建物図面を提供しなければならない。
解答:○
所在を変更するときに提供するのは変更後の建物図面だけで、各階平面図は要らない。
えい行移転は建物をそのまま引いて動かすもので、準則85条2項により所在の変更として扱う。所在が変われば建物と敷地の位置関係も変わるから、別表14項イが変更後の建物図面を求める。
出典:法務省 令和3年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
令和3年度・問13
令和3年度土地家屋調査士試験の問13です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。
建物をえい行移転したことによる建物の所在の変更の登記を申請する場合には、当該変更後の建物図面を提供しなければならない。
解答:○
所在を変更するときに提供するのは変更後の建物図面だけで、各階平面図は要らない。
えい行移転は建物をそのまま引いて動かすもので、準則85条2項により所在の変更として扱う。所在が変われば建物と敷地の位置関係も変わるから、別表14項イが変更後の建物図面を求める。
出典:法務省 令和3年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
仮換地として指定された土地上に建物を新築した場合において、これによる建物表題登記の申請について提供すべき建物図面には、仮換地の形状及び当該建物の位置を点線で図示しなければならない。
解答:×
仮換地上の建物の建物図面には、仮換地の形状を敷地の形状として実線で図示する。
規則82条2項は、建物図面に敷地の地番及びその形状を記録するとしている。仮換地上に建物を新築したのなら、建物が現に建っている仮換地の形状が敷地の形状であり、ほかの図面と同じく実線で描く。仮換地の形状と建物の位置を点線で図示しなければならないとする定めはない。
根拠このサイトで定めたルール(規定なし)規則82条(建物図面の内容)
出典:法務省 令和3年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
2階部分についての各階平面図の訂正の申出は、訂正後の各階平面図に併せて訂正のない建物図面をも提供してしなければならない。
解答:×
図面の訂正の申出は、訂正後の土地所在図、地積測量図、建物図面又は各階平面図を提供してしなければならない。
規則88条2項は「訂正後の土地所在図、地積測量図、建物図面又は各階平面図を提供してしなければならない」としている。訂正するのは各階平面図だから、出すのは訂正後の各階平面図である。誤りのない建物図面まで添えることを求めてはいない。
出典:法務省 令和3年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
団地共用部分である旨の登記がある建物について団地共用部分である旨を定めた規約を廃止したために当該建物の表題登記を申請する場合には、建物図面及び各階平面図を提供することを要しない。
解答:○
規約の廃止による表題登記には、所有権を証する情報は要るが、建物図面及び各階平面図は要らない。
規則143条は、規約廃止による表題登記では、表題部に所有者の氏名・住所(二人以上なら持分)と敷地権の内容を記録すれば足りるとしている。
根拠規則143条
出典:法務省 令和3年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
甲建物を乙建物の附属建物とする合併の登記を申請する場合において、甲建物と乙建物の床面積に変更がないときは、合併後の各階平面図を提供することを要しない。
解答:×
合併の登記には合併後の建物図面・各階平面図が要り、床面積が変わらなくても省略できない。
別表16項添付情報イは、分割後・区分後・合併後の建物図面及び各階平面図を求めている。床面積が変わらなくても、二個だった建物が主従の関係で一個の記録にまとまるのだから、その姿を示す図面が要る。
出典:法務省 令和3年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。