肢 ア
R3-13-ア建物をえい行移転したことによる建物の所在の変更の登記を申請する場合には、当該変更後の建物図面を提供しなければならない。
解答:○
出典:法務省 令和3年度 土地家屋調査士試験
令和3年度・問13
令和3年度土地家屋調査士試験の問13です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。
建物をえい行移転したことによる建物の所在の変更の登記を申請する場合には、当該変更後の建物図面を提供しなければならない。
解答:○
出典:法務省 令和3年度 土地家屋調査士試験
仮換地として指定された土地上に建物を新築した場合において、これによる建物表題登記の申請について提供すべき建物図面には、仮換地の形状及び当該建物の位置を点線で図示しなければならない。
解答:×
出典:法務省 令和3年度 土地家屋調査士試験
2階部分についての各階平面図の訂正の申出は、訂正後の各階平面図に併せて訂正のない建物図面をも提供しなければならない。
解答:×
出典:法務省 令和3年度 土地家屋調査士試験
団地共用部分である旨の登記がある建物について団地共用部分である旨を定めた規約を廃止したために当該建物の表題登記を申請する場合には、建物図面及び各階平面図を提供することを要しない。
解答:○
出典:法務省 令和3年度 土地家屋調査士試験
甲建物を乙建物の附属建物とする合併の登記を申請する場合において、甲建物と乙建物の床面積に変更がないときは、合併後の各階平面図を提供することを要しない。
解答:×
出典:法務省 令和3年度 土地家屋調査士試験
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