令和3年度・問12

土地家屋調査士 令和3年度 過去問・解答 問12

令和3年度土地家屋調査士試験の問12です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。

肢 ア

R3-12-ア建物

主である建物の所在する土地と附属建物の所在する土地の地番がそれぞれ異なる場合において、附属建物の床面積が主である建物の床面積のおおよそ2倍あるときは、建物の表題部の所在欄には附属建物が所在する土地の地番が先に記録され、主である建物が所在する土地の地番は後に記録される。

解答:×

2筆以上にまたがる建物の所在は、床面積の多い部分又は主である建物のある地番を先に書く。

準則88条2項は「床面積の多い部分又は主たる建物の所在する土地の地番を先に記録し」としている。主である建物と附属建物の別がある場合は主たる建物の側で決まるので、附属建物のほうが広くても順序は変わらない。

根拠準則88条2項

問われ方建物の所在 × 申請情報・記録建物の所在申請情報・記録

出典:法務省 令和3年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 イ

R3-12-イ建物

建物の表題部の所在欄には、地番区域でない字を記録することはできない。

解答:×

所在として記録する「字」は地番区域である字に限られず、地番区域でない小字も省略することはできない。

法44条1項1号は建物の所在を「市、区、郡、町、村、字及び土地の地番」としている。ここでいう字は地番区域となっている字に限られていない。

根拠法44条1項1号このサイトで定めたルール(規定なし)

問われ方建物の所在 × 申請情報・記録建物の所在申請情報・記録

出典:法務省 令和3年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 ウ

R3-12-ウ建物

名称のある一棟の建物に属する区分建物の表題登記を申請する場合において、当該一棟の建物の名称を申請情報の内容とするときは、当該一棟の建物の名称を定めた規約を設定したことを証する情報を提供しなければならない。

解答:×

一棟の建物に名称があるときはその名称が登記事項であり、名称を定めた規約を証する情報の提供は要らない。

法44条1項8号は、区分建物が属する一棟の建物に名称があるときはその名称を登記事項としている。別表12項の添付情報にも名称に関するものは挙がっていない。

根拠法44条1項8号このサイトで定めたルール(規定なし)

問われ方建物の表題登記 × 添付情報建物の表題登記添付情報建物の登記事項 × 添付情報建物の登記事項添付情報

出典:法務省 令和3年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 エ

R3-12-エ建物

表題登記のある甲建物の附属建物が取り壊され、その後に建築された建物が甲建物の附属建物となった場合において、これによる甲建物の表題部の変更の登記を申請するときは、附属建物の符号として、取り壊された附属建物に付されていた符号を再使用することはできない。

解答:○

附属建物の符号は、既に使用したものを再使用しない。

通達のとおり。

根拠昭和37.6.11民事甲第1559号通達

問われ方建物の個数・附属建物 × 申請情報・記録建物の個数・附属建物申請情報・記録

出典:法務省 令和3年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 オ

R3-12-オ建物

表題登記のある建物について数次にわたり増築がされたが、その旨の建物の表題部の変更の登記がされていない場合において、建物の表題部の変更の登記を申請するときは、最後の増築に係る登記原因及びその日付のみを申請情報の内容とすれば足りる。

解答:○

数次にわたり増築がされた場合は、最後の増築に係る登記原因及びその日付のみを申請情報の内容とすれば足りる。

最終の状態に至った日を原因の日付とする。

根拠にした通達・先例の原文には、当たれていない部分があります。

根拠昭和32.3.22民事甲423号通達法51条1項平21.2.20民二500号

問われ方建物の表題部の変更 × 登記原因建物の表題部の変更登記原因

出典:法務省 令和3年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。

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