肢 ア
R3-12-ア主である建物の所在する土地と附属建物の所在する土地の地番がそれぞれ異なる場合において、附属建物の床面積が主である建物の床面積のおおよそ2倍あるときは、建物の表題部の所在欄には附属建物が所在する土地の地番が先に記録され、主である建物が所在する土地の地番は後に記録される。
解答:×
出典:法務省 令和3年度 土地家屋調査士試験
令和3年度・問12
令和3年度土地家屋調査士試験の問12です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。
主である建物の所在する土地と附属建物の所在する土地の地番がそれぞれ異なる場合において、附属建物の床面積が主である建物の床面積のおおよそ2倍あるときは、建物の表題部の所在欄には附属建物が所在する土地の地番が先に記録され、主である建物が所在する土地の地番は後に記録される。
解答:×
出典:法務省 令和3年度 土地家屋調査士試験
建物の表題部の所在欄には、地番区域でない字を記録することはできない。
解答:×
出典:法務省 令和3年度 土地家屋調査士試験
名称のある一棟の建物に属する区分建物の表題登記を申請する場合において、当該一棟の建物の名称を申請内容とするときは、当該一棟の建物の名称を定めた規約を設定したことを証する情報を提供しなければならない。
解答:×
出典:法務省 令和3年度 土地家屋調査士試験
表題登記のある甲建物の附属建物が取り壊され、その後に建築された建物が甲建物の附属建物となった場合において、これによる甲建物の表題部の変更の登記を申請するときは、附属建物の符号として、取り壊された附属建物に付されていた符号を再使用することはできない。
解答:○
出典:法務省 令和3年度 土地家屋調査士試験
表題登記のある建物について数次にわたり増築がされたが、その旨の建物の表題部の変更の登記がされていない場合において、建物の表題部の変更の登記を申請するときは、最後の増築に係る登記原因及びその日付のみを申請情報の内容とすれば足りる。
解答:○
出典:法務省 令和3年度 土地家屋調査士試験
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