敷地権である旨の登記がされている土地については、当該敷地権である旨の登記を抹消した後でなければ、地目を宅地以外の地目に変更する登記の申請をすることができない。
解答:×
敷地権である旨の登記がある土地も、抹消せず地目を宅地以外に変更できる。
73条3項が禁じるのは建物のみの所有権の移転の登記と建物のみを目的とする担保権の登記で、いずれも権利に関する登記である。地目の変更の登記は土地の現況を写すだけで権利を動かさない。
出典:法務省 令和7年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
令和7年度・問13
令和7年度土地家屋調査士試験の問13です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。
敷地権である旨の登記がされている土地については、当該敷地権である旨の登記を抹消した後でなければ、地目を宅地以外の地目に変更する登記の申請をすることができない。
解答:×
敷地権である旨の登記がある土地も、抹消せず地目を宅地以外に変更できる。
73条3項が禁じるのは建物のみの所有権の移転の登記と建物のみを目的とする担保権の登記で、いずれも権利に関する登記である。地目の変更の登記は土地の現況を写すだけで権利を動かさない。
出典:法務省 令和7年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
区分建物とその敷地権の目的となる土地の各所有権の登記名義人の住所が一致していない場合であっても、各登記名義人の同一性を証する情報を添付情報とすれば、登記名義人の住所の変更又は更正の登記をすることなく、敷地権の発生を原因とする区分建物の表題部の変更の登記の申請をすることができる。
解答:×
土地の登記名義人と区分建物の所有者の表示が違うときは、先に名義人の表示の変更・更正の登記をする。
別表15項の添付情報はイからホまでで、登記名義人の同一性を証する情報は挙がっていない。同一性を証する情報を提供して敷地権の発生を原因とする表題部の変更の登記を申請することができるとする規定はない。
根拠令別表15項(添付情報イ)このサイトで定めたルール(規定なし)
問われ方敷地権 × 登記の選択敷地権
出典:法務省 令和7年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
隣接する2筆の土地のいずれにも敷地権である旨の登記がされている場合には、当該2筆の土地についての合筆の登記の申請をすることができる。
解答:×
敷地権である旨の登記がある土地は、同一の区分建物のものであっても合筆の登記をすることができない。
41条6号は、所有権の登記以外の権利に関する登記がある土地の合筆を、規則105条に掲げる登記がある場合を除いて禁じている。敷地権である旨の登記は規則105条に掲げる登記に当たらないから、合筆の登記をすることができない。
問われ方合筆 × 可否・制限合筆
出典:法務省 令和7年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
甲建物及び乙建物がいずれも区分建物であり、甲建物についてのみ敷地権の登記がある場合であっても、建物の合併の登記の申請をすることができる。
解答:○
敷地権の登記の有無・敷地権の割合の相違・一方が区分建物でないことは、いずれも建物の合併の制限事由にならない。
56条が挙げる五つに、一方にだけ敷地権の登記があることは出てこない。合併後の建物について敷地権をどう記録するかは、別表16項の申請情報として示す。
根拠法56条令別表16項(申請情報ロ)このサイトで定めたルール(規定なし)
出典:法務省 令和7年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
一棟の建物に属する区分建物全部についての表題登記を申請する場合において、そのうちの一部の区分建物についてのみ専有部分とその専有部分に係る敷地利用権の分離処分を可能とする規約が設定されているときは、他の区分建物についてのみ敷地権に関する事項を申請情報とする当該登記の申請をすることができる。
解答:○
敷地権があるときは、土地の表示・敷地権の種類及び割合・原因及び日付を申請情報とする。
別表12項イは「建物又は附属建物について敷地権が存するときは」とし、敷地権が存する建物ごとにその事項を申請情報とする書き方である。分離処分を可能とする規約が設定され敷地権が存しない一部の区分建物を除き、敷地権が存する他の区分建物についてのみ敷地権に関する事項を申請情報とすることができる。
出典:法務省 令和7年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。