肢 ア
R7-13-ア敷地権である旨の登記がされている土地については、当該敷地権である旨の登記を抹消した後でなければ、地目を宅地以外の地目に変更する登記の申請をすることができない。
解答:×
出典:法務省 令和7年度 土地家屋調査士試験
令和7年度・問13
令和7年度土地家屋調査士試験の問13です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。
敷地権である旨の登記がされている土地については、当該敷地権である旨の登記を抹消した後でなければ、地目を宅地以外の地目に変更する登記の申請をすることができない。
解答:×
出典:法務省 令和7年度 土地家屋調査士試験
区分建物とその敷地権の目的となる土地の各所有権の登記名義人の住所が一致していない場合であっても、各登記名義人の同一性を証する情報を添付情報とすれば、登記名義人の住所の変更又は更正の登記をすることなく、敷地権の発生を原因とする区分建物の表題部の変更の登記をすることができる。
解答:×
出典:法務省 令和7年度 土地家屋調査士試験
隣接する2筆の土地のいずれにも敷地権である旨の登記がされている場合には、当該2筆の土地についての合筆の登記の申請をすることができる。
解答:×
出典:法務省 令和7年度 土地家屋調査士試験
甲建物及び乙建物がいずれも区分建物であり、甲建物についてのみ敷地権の登記がある場合であっても、建物の合併の登記の申請をすることができる。
解答:○
出典:法務省 令和7年度 土地家屋調査士試験
一棟の建物に属する区分建物全部についての表題登記を申請する場合において、そのうちの一部の区分建物についてのみ専有部分とその専有部分に係る敷地利用権の分離処分を可能とする規約が設定されているときは、他の区分建物についてのみ敷地権に関する事項を申請情報とする当該登記の申請をすることができる。
解答:○
出典:法務省 令和7年度 土地家屋調査士試験
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