区分建物である建物の登記記録の表題部のうち、一棟の建物の表題部には、当該一棟の建物の種類が記録される。
解答:×
一棟の建物について登記事項となるのは構造及び床面積であり、一棟の建物の種類は登記事項ではない。
法44条1項7号は、区分建物についてその属する一棟の建物の「構造及び床面積」を登記事項としている。種類は3号でその建物自身について記録するもので、一棟の建物についての7号には挙がっていない。
出典:法務省 令和7年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
令和7年度・問12
令和7年度土地家屋調査士試験の問12です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。
区分建物である建物の登記記録の表題部のうち、一棟の建物の表題部には、当該一棟の建物の種類が記録される。
解答:×
一棟の建物について登記事項となるのは構造及び床面積であり、一棟の建物の種類は登記事項ではない。
法44条1項7号は、区分建物についてその属する一棟の建物の「構造及び床面積」を登記事項としている。種類は3号でその建物自身について記録するもので、一棟の建物についての7号には挙がっていない。
出典:法務省 令和7年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
登記官は、表題登記のある建物について共用部分である旨の登記をするときは、当該建物の種類に関する登記事項を抹消する記号を記録しなければならない。
解答:×
共用部分である旨の登記をすると、所有者や権利の登記は職権で抹消される。
58条4項が職権で抹消するのは、表題部所有者の登記又は権利に関する登記である。58条1項は、共用部分である旨の登記に係る建物の表示に関する登記の登記事項として44条1項各号(6号を除く。)を挙げており、建物の種類は登記事項のまま残る。
出典:法務省 令和7年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
区分建物でない5階建ての1個の建物について、1階は食品の販売店、2階と3階は衣類の販売店、4階はゲームセンター、5階は映画館として利用されている場合には、当該建物の種類は「多目的ビル」と定めることができる。
解答:×
主な用途が二以上あるときは「居宅・店舗」のように併記して種類を定める。
準則80条2項が「居宅・店舗」のように並べて表示するとしている。店舗・遊技場・映画館と分かれているなら、それらを並べる。多目的ビルという呼び名は用途を示していない。
出典:法務省 令和7年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
学校教育法の適用されない学習塾として利用されている建物の種類は、「教習所」と定めることができる。
解答:○
列挙にない建物でも、これに準じ又は用途により適当に種類を定められる。
準則80条1項が挙げる25の種類に教習所は入っていない。ただし「これにより難い場合には、建物の用途により適当に定めるものとする」とあるので、用途に即して定めればよい。
出典:法務省 令和7年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
各種油類の販売及び給油の目的の用に供するために建築されたガソリンスタンドの建物の種類は、「給油所」と定めることができる。
解答:○
各種油類の販売及び給油の目的の用に供するために建築された建物の種類は、「給油所」と定めることができる。
80条1項の列挙の末尾に給油所が挙がっている。油を売り、給油する目的で建てられた建物だから、そのまま当てはまる。
根拠準則80条1項
出典:法務省 令和7年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。