肢 ア
R7-12-ア区分建物である建物の登記記録の表題部のうち、一棟の建物の表題部には、当該一棟の建物の種類が記録される。
解答:×
出典:法務省 令和7年度 土地家屋調査士試験
令和7年度・問12
令和7年度土地家屋調査士試験の問12です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。
区分建物である建物の登記記録の表題部のうち、一棟の建物の表題部には、当該一棟の建物の種類が記録される。
解答:×
出典:法務省 令和7年度 土地家屋調査士試験
登記官は、表題登記のある建物について共用部分である旨の登記をするときは、当該建物の種類に関する登記事項を抹消する記号を記録しなければならない。
解答:×
出典:法務省 令和7年度 土地家屋調査士試験
区分建物でない5階建ての1個の建物についいて、1階は食品の販売店、2階と3階は衣類の販売店、4階はゲームセンター、5階は映画館として利用されている場合には、当該建物の種類は「多目的ビル」と定めることができる。
解答:×
出典:法務省 令和7年度 土地家屋調査士試験
学校教育法が適用されない学習塾として利用されている建物の種類は、「教習所」と定めることができる。
解答:○
出典:法務省 令和7年度 土地家屋調査士試験
各種油類の販売及び給油の目的の用に供するために建設されたガソリンスタンドの建物の種類は「給油所」と定めることができる。
解答:○
出典:法務省 令和7年度 土地家屋調査士試験
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