令和7年度・問11

土地家屋調査士 令和7年度 過去問・解答 問11

令和7年度土地家屋調査士試験の問11です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。

肢 ア

R7-11-ア土地

A及びBが所有権の登記名義人である甲土地から乙土地を分筆する分筆の登記の申請がされた場合において、分筆後の甲土地をAが単独で所有し、乙土地をBが単独で所有する旨の共有物分割の判決があったことを証する情報が提供されたときは、甲土地の登記記録にはAが単独所有者として登記され、乙土地の登記記録にはBが単独所有者として登記される。

解答:×

分筆は所有関係を変えないから、分筆後の各土地には共有のまま転写される。

規則102条1項は、乙土地の権利部に甲土地の登記記録から権利に関する登記を転写するとしている。共有物分割の判決があっても、それは権利に関する登記の原因になるものである。分筆の登記だけで単独所有の記録に変わるのではなく、その後に持分の移転の登記をする。

根拠法39条1項規則102条1項

問われ方分筆 × 申請情報・記録分筆申請情報・記録

出典:法務省 令和7年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 イ

R7-11-イ土地

甲土地に地上権の設定の登記がされており、かつ、当該地上権を目的とする抵当権の設定の登記がされている場合において、甲土地から乙土地を分筆する分筆の登記をするときに、登記官が当該地上権を分筆後の甲土地について消滅させる旨の登記をするためには、当該地上権の登記名義人が当該地上権を分筆後の甲土地について消滅させることを承諾したことを証する情報に加えて、当該抵当権の登記名義人が承諾したことを証する情報が提供されることが必要である。

解答:○

消滅させる権利を目的とする第三者の権利の登記があるときは、その承諾も要る。

法40条のかっこ書が、当該権利を目的とする第三者の権利に関する登記があるときは第三者が承諾したことを証する情報が併せて提供されたときに限るとしている。

根拠法40条規則104条1項2号

問われ方分筆 × 承諾分筆承諾

出典:法務省 令和7年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 ウ

R7-11-ウ土地

所有権移転請求権保全の仮登記がされている甲土地から乙土地を分筆する分筆の登記をする場合において、分筆後の乙土地について当該仮登記の登記名義人が権利の消滅を承諾したことを証する情報が提供されたときは、分筆後の乙土地の登記記録には当該仮登記は転写されない。

解答:○

分筆では、権利者の消滅承諾を証する情報があれば、抵当権・仮登記などの権利を分筆後の一方の土地について消滅させられる。

規則104条2項は、乙土地について権利が消滅した旨の登記をするときに、その権利に関する登記を乙土地の登記記録に転写することを要しないとしている。

根拠法40条規則104条2項

問われ方分筆 × 承諾分筆承諾

出典:法務省 令和7年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 エ

R7-11-エ土地

抵当権の設定の登記がされている甲土地から乙土地を分筆する分筆の登記の申請を書面を提出する方法によりする場合において、当該抵当権を分筆後の乙土地について消滅させることを当該抵当権の登記名義人が承諾したことを証する情報を提供するときは、当該情報に添付すべき当該登記名義人の印鑑に関する証明書は、作成後3月以内のものでなければならない。

解答:×

承諾を証する情報を記載した書面に添える印鑑に関する証明書には、作成後3月以内という制限はない。

令19条は1項で承諾書への記名押印を、2項で印鑑証明書の添付を求めているが、3項がない。作成後3月以内という制限は令16条3項の申請書への押印と令18条3項の委任状への押印について置かれているだけである。

根拠令16条3項令19条2項令18条3項このサイトで定めたルール(規定なし)

問われ方記名押印・印鑑証明 × 添付情報記名押印・印鑑証明添付情報

出典:法務省 令和7年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 オ

R7-11-オ土地

地上権の設定の登記がされている甲土地から乙土地を分筆する分筆の登記を申請する場合において、当該地上権の存続期間が満了しているときは、乙土地の登記記録には地上権の設定の登記は転写されない。

解答:×

期間が経過していても、登記記録に残っている権利の登記はそのまま転写される。

規則102条1項は、乙土地の権利部の相当区に甲土地の登記記録から権利に関する登記を転写しなければならないとしている。転写しないのは、法40条の承諾があって権利が消滅した旨を登記する場合である。

根拠規則102条1項規則104条1項

問われ方分筆 × 申請情報・記録分筆申請情報・記録

出典:法務省 令和7年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。

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