肢 ア
R7-11-アA及びBが所有権の登記名義人である甲土地から乙土地を分筆する分筆の登記の申請がされた場合において、分筆後の甲土地をAが単独で所有し、乙土地をBが単独で所有する旨の共有物分割の判決があったことを証する情報が提供されたときは、甲土地の登記記録にはAが単独所有者として登記され、乙土地の登記記録にはBが単独所有者として登記される。
解答:×
出典:法務省 令和7年度 土地家屋調査士試験
令和7年度・問11
令和7年度土地家屋調査士試験の問11です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。
A及びBが所有権の登記名義人である甲土地から乙土地を分筆する分筆の登記の申請がされた場合において、分筆後の甲土地をAが単独で所有し、乙土地をBが単独で所有する旨の共有物分割の判決があったことを証する情報が提供されたときは、甲土地の登記記録にはAが単独所有者として登記され、乙土地の登記記録にはBが単独所有者として登記される。
解答:×
出典:法務省 令和7年度 土地家屋調査士試験
甲土地に地上権の設定の登記がされており、かつ、当該地上権を目的とする抵当権の設定の登記がされている場合において、甲土地から乙土地を分筆する分筆の登記をするときに、登記官が当該地上権を分筆後の甲土地について消滅させる旨の登記をするためには、当該地上権の登記名義人が当該地上権を分筆後の甲土地について消滅させることを承諾したことを証する情報に加えて、当該抵当権の登記名義人が承諾したことを証する情報が提供されることが必要である。
解答:○
出典:法務省 令和7年度 土地家屋調査士試験
所有権移転請求権保全の仮登記がされている甲土地から乙土地を分筆する登記をする場合において、分筆後の乙土地について当該仮登記の登記名義人が権利の消滅を承諾したことを証する情報が提供されたときは、分筆後の乙土地の登記記録には当該仮登記は転写されない。
解答:○
出典:法務省 令和7年度 土地家屋調査士試験
抵当権の設定の登記がされている甲土地から乙土地を分筆する分筆の登記の申請を書面を提出する方法によりする場合において、当該抵当権を分筆後の乙土地について消滅させることを当該抵当権の登記名義人が承諾したことを証する情報を提供するときは、当該情報に添付すべき当該登記名義人の印鑑に関する証明書は、作成後3月以内のものでなければならない。
解答:×
出典:法務省 令和7年度 土地家屋調査士試験
地上権の設定の登記がされている甲土地から乙土地を分筆する分筆の登記を申請する場合において、当該地上権の存続期間が満了しているときは、乙土地の登記記録には地上権の設定の登記は転写されない。
解答:×
出典:法務省 令和7年度 土地家屋調査士試験
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