令和7年度・問10

土地家屋調査士 令和7年度 過去問・解答 問10

令和7年度土地家屋調査士試験の問10です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。

肢 ア

R7-10-ア建物

建物の所在の変更の登記を申請する場合には、建物図面及び各階平面図を提供しなければならない。

解答:×

所在を変更するときに提供するのは変更後の建物図面だけで、各階平面図は要らない。

別表14項イは、所在を変更し又は更正するときについて「変更後又は更正後の建物図面」とするだけである。

根拠令別表14項(添付情報イ)

問われ方建物の表題部の変更 × 添付情報建物の表題部の変更添付情報

出典:法務省 令和7年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 イ

R7-10-イ建物

甲土地上にのみ存する区分建物について、当該区分建物の存しない乙土地を当該区分建物の規約敷地とする新たな規約を設定したことによる表題部の変更の登記を申請する場合には、建物図面を提供しなければならない。

解答:×

区分建物の存しない土地を規約敷地とする規約を設定したことによる登記には、建物図面を提供することを要しない。

建物図面は規則82条1項により建物の敷地とその一階の位置及び形状を明確にするものである。区分建物が乙土地の上に存しないなら、図面に描くべき姿は変わらない。

根拠規則82条1項令別表15項(添付情報イ)

問われ方建物図面・各階平面図 × 添付情報建物図面・各階平面図添付情報

出典:法務省 令和7年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 ウ

R7-10-ウ建物

仮換地上に建築された建物の表題登記を申請する場合に添付する建物図面には、敷地の形状として、当該建物の存する仮換地の形状を実線で図示しなければならない。

解答:○

仮換地上の建物の建物図面には、仮換地の形状を敷地の形状として実線で図示する。

規則82条1項は建物図面を建物の敷地とその一階の位置及び形状を明確にするものとし、2項は敷地の地番及びその形状を記録するとしている。建物が現に建っているのは仮換地として使わせてもらっている土地だから、その形状を敷地の形状として実線で描く。仮換地だからといって点線で描くとする定めはない(R3-13-イ)。

根拠規則82条1項規則82条2項

問われ方建物図面・各階平面図 × 申請情報・記録建物図面・各階平面図申請情報・記録

出典:法務省 令和7年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 エ

R7-10-エ建物

一棟の建物の1階に存する1階建ての甲区分建物と、甲区分建物の真上の階に存し甲区分建物と上下に接する1階建ての乙区分建物とを合併して、1個の区分建物とする合併の登記を申請する場合には、各階平面図を提供することを要しない。

解答:×

合併の登記には合併後の建物図面・各階平面図が要り、床面積が変わらなくても省略できない。

別表16項添付情報イが、分割後・区分後・合併後の建物図面及び各階平面図を求めている。

根拠令別表16項(添付情報イ)

問われ方建物の合併 × 添付情報建物の合併添付情報

出典:法務省 令和7年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 オ

R7-10-オ建物

共用部分である旨の登記がある建物について共用部分である旨を定めた規約を廃止したことによる当該建物の表題登記を申請する場合には、建物図面及び各階平面図を提供することを要しない。

解答:○

規約の廃止による表題登記には、所有権を証する情報は要るが、建物図面及び各階平面図は要らない。

別表21項の添付情報はイからホまでで、規約を廃止したことを証する情報・所有権を証する情報・住所を証する情報・敷地権に関する情報である。建物図面や各階平面図はない。

根拠法58条6項令別表21項

問われ方共用部分 × 添付情報共用部分添付情報

出典:法務省 令和7年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。

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