土地の所有権の登記名義人の氏名が登記記録上の氏名と異なる場合であっても、当該氏名についての変更があったことを証する市町村長が職務上作成した情報を提供することにより、当該土地に係る地積測量図の訂正の申出をすることができる。
解答:○
出典:法務省 令和7年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
書面を提出する方法により地積に関する更正の登記を申請した場合に、作成者が署名した地積測量図には、その作成者の押印は要しない。
解答:○
出典:法務省 令和7年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
筆界点に永続性のある石杭又は金属標があるときは、地積測量図にその表示を記録しなければならない。
解答:○
出典:法務省 令和7年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
分筆の登記を申請する際に添付する地積測量図には、分筆前の土地が広大であって、分筆後の土地の一方がわずかであるときは、地積の記録を便宜省略することができる。
解答:×
特別の事情で記録を省略できる事項から、地積は除かれている。地積は省けない。
準則72条2項は、分筆前が広大で分筆後の一方がわずかであるなど特別の事情があるときに、分筆後の1筆について規則77条1項5号から8号までの事項の記録を省略してよいとしつつ、かっこ書で5号の地積を除いている。
根拠準則72条2項規則77条1項5号
問われ方分筆 × 添付情報分筆添付情報
出典:法務省 令和7年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
地積測量図の縮尺がその土地について作成すべき土地所在図の縮尺と同一であって、当該地積測量図によって土地の所在を明確に表示することができるときであっても、当該地積測量図をもって土地所在図を兼ねることはできない。
解答:×
出典:法務省 令和7年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。