肢 ア
R7-8-ア表題部所有者である株式会社Aを株式会社Bが吸収合併した場合には、株式会社Bは、表題部所有者の名称についての変更の登記を申請することができる。
解答:×
出典:法務省 令和7年度 土地家屋調査士試験
令和7年度・問8
令和7年度土地家屋調査士試験の問8です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。
表題部所有者である株式会社Aを株式会社Bが吸収合併した場合には、株式会社Bは、表題部所有者の名称についての変更の登記を申請することができる。
解答:×
出典:法務省 令和7年度 土地家屋調査士試験
表題部所有者である特例有限会社Aが株式会社Aに商号変更をした場合には、株式会社Aは、表題部所有者の名称についての変更の登記の申請をすることができる。
解答:○
出典:法務省 令和7年度 土地家屋調査士試験
表題部所有者として登記されているAの住所についての更正の登記と、Aの氏についての変更の登記とは、一の申請情報によって申請することができない。
解答:×
出典:法務省 令和7年度 土地家屋調査士試験
表題部所有者であるA及びBの持分が誤って登記されている場合において、当該持分についての更正の登記の申請をするときは、Aは、Bの承諾を証する情報を提供して、単独で当該申請をすることができる。
解答:○
出典:法務省 令和7年度 土地家屋調査士試験
表題部所有者の住所が登記記録上の住所から数回にわたって変更している場合には、表題部所有者は直ちに現在の住所に変更する旨の表題部所有者の住所についての変更の登記の申請をすることができる。
解答:○
出典:法務省 令和7年度 土地家屋調査士試験
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