令和7年度・問8

土地家屋調査士 令和7年度 過去問・解答 問8

令和7年度土地家屋調査士試験の問8です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。

肢 ア

R7-8-ア総論

表題部所有者である株式会社Aを株式会社Bが吸収合併した場合には、株式会社Bは、表題部所有者の名称についての変更の登記の申請をすることができる。

解答:×

表題部所有者やその持分の変更は、保存の登記の後、移転の登記の手続による。

31条の変更の登記は、同じ表題部所有者の氏名・名称・住所が変わったときのものである。吸収合併では会社Aが消滅して会社Bが承継するのだから、表題部所有者が別人になる。表題部所有者の変更は32条により所有権の保存の登記をした後の所有権の移転の登記による。

根拠法31条法32条

問われ方表題部所有者の変更・更正 × 登記の選択表題部所有者の変更・更正

出典:法務省 令和7年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 イ

R7-8-イ総論

表題部所有者である特例有限会社Aが株式会社Aに商号変更をした場合には、株式会社Aは、表題部所有者の名称についての変更の登記の申請をすることができる。

解答:○

商号の変更は同じ法人の名称の変更で、表題部所有者自身が名称の変更の登記を申請できる。

特例有限会社が株式会社に商号を変えても、法人としての同一性は保たれている。表題部所有者は同じ者のままで名称だけが変わったのだから、31条の変更の登記にあたる。

根拠法31条法32条

問われ方表題部所有者の変更・更正 × 登記の選択表題部所有者の変更・更正

出典:法務省 令和7年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 ウ

R7-8-ウ総論

表題部所有者として登記されているAの住所についての更正の登記と、Aの氏についての変更の登記とは、一の申請情報によって申請をすることができない。

解答:×

同一の不動産の二以上の登記がいずれも表題部の変更・更正なら一の申請情報でよい。

規則35条6号は、同一の不動産について申請する二以上の登記がいずれも表題部の登記事項に関する変更の登記又は更正の登記であるときを挙げている。住所の更正と氏の変更は、更正と変更で種類は違うが、どちらもこの枠に入る。

根拠規則35条6号

問われ方表題部所有者の変更・更正 × 一括申請表題部所有者の変更・更正一括申請

出典:法務省 令和7年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 エ

R7-8-エ総論

表題部所有者であるA及びBの持分が誤って登記されている場合において、当該持分についての更正の登記の申請をするときは、Aは、Bの承諾を証する情報を提供して、単独で当該申請をすることができる。

解答:○

持分の更正の登記の申請は保存行為に当たるが、持分が減る他の共有者の承諾は要る。

33条3項が申請できる者を共有者に限り、4項が持分を更正されることとなる他の共有者の承諾を求めている。持分が減る側の同意を取れば足りるので、全員が申請人になる必要はない。

根拠法33条3項法33条4項

問われ方表題部所有者の変更・更正 × 承諾表題部所有者の変更・更正承諾

出典:法務省 令和7年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 オ

R7-8-オ総論

表題部所有者の住所が登記記録上の住所から数回にわたって変更している場合には、表題部所有者は直ちに現在の住所に変更する旨の表題部所有者の住所についての変更の登記の申請をすることができる。

解答:○

表題部所有者の住所が数回にわたって変更している場合でも、直ちに現在の住所に変更する旨の変更の登記を申請することができる。

31条は住所についての変更の登記を定めるだけで、途中の住所を順に記録することを求めていない。登記記録が示すべきは現在の住所だから、数回の移転をまとめて直せばよい。

根拠法31条このサイトで定めたルール(規定なし)

問われ方表題部所有者の変更・更正 × 申請情報・記録表題部所有者の変更・更正申請情報・記録

出典:法務省 令和7年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。

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