表題部所有者である株式会社Aを株式会社Bが吸収合併した場合には、株式会社Bは、表題部所有者の名称についての変更の登記の申請をすることができる。
解答:×
表題部所有者やその持分の変更は、保存の登記の後、移転の登記の手続による。
31条の変更の登記は、同じ表題部所有者の氏名・名称・住所が変わったときのものである。吸収合併では会社Aが消滅して会社Bが承継するのだから、表題部所有者が別人になる。表題部所有者の変更は32条により所有権の保存の登記をした後の所有権の移転の登記による。
根拠法31条法32条
問われ方表題部所有者の変更・更正 × 登記の選択表題部所有者の変更・更正
出典:法務省 令和7年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
表題部所有者である特例有限会社Aが株式会社Aに商号変更をした場合には、株式会社Aは、表題部所有者の名称についての変更の登記の申請をすることができる。
解答:○
出典:法務省 令和7年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
表題部所有者として登記されているAの住所についての更正の登記と、Aの氏についての変更の登記とは、一の申請情報によって申請をすることができない。
解答:×
出典:法務省 令和7年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
表題部所有者であるA及びBの持分が誤って登記されている場合において、当該持分についての更正の登記の申請をするときは、Aは、Bの承諾を証する情報を提供して、単独で当該申請をすることができる。
解答:○
出典:法務省 令和7年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
表題部所有者の住所が登記記録上の住所から数回にわたって変更している場合には、表題部所有者は直ちに現在の住所に変更する旨の表題部所有者の住所についての変更の登記の申請をすることができる。
解答:○
出典:法務省 令和7年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。