肢 ア
R7-7-アBが株式会社Aから登記識別情報の提供を受けて、登記識別情報提供様式を作成して電子申請の方法により本件登記申請をする場合には、登記識別情報の暗号化についての特別の授権は不要である。
解答:×
出典:法務省 令和7年度 土地家屋調査士試験
令和7年度・問7
令和7年度土地家屋調査士試験の問7です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。
株式会社Aは、令和7年3月20日、委任事項に「甲土地の分合筆の登記申請に関する一切の件」とだけ記載した委任状(以下「本件委任状」という。)を作成し、土地家屋調査士Bに土地の分合筆の登記申請(以下「本件登記申請」という。)を委任した。この事例におけるBの代理権等について判断する。
Bが株式会社Aから登記識別情報の提供を受けて、登記識別情報提供様式を作成して電子申請の方法により本件登記申請をする場合には、登記識別情報の暗号化についての特別の授権は不要である。
解答:×
出典:法務省 令和7年度 土地家屋調査士試験
株式会社Aの代表取締役が令和7年4月1日に替わったときであっても、Bは、同月2日に株式会社Aを代理して本件登記申請をすることができる。
解答:○
出典:法務省 令和7年度 土地家屋調査士試験
Bが株式会社Aの許諾を得て復代理人を選任したときであっても、Bは、株式会社Aを代理して本件登記申請をすることができる。
解答:○
出典:法務省 令和7年度 土地家屋調査士試験
Bが令和7年4月1日に死亡した場合には、Bの相続人である土地家屋調査士CはBの地位を承継したものとして、株式会社Aを代理して本件申請をすることができる。
解答:×
出典:法務省 令和7年度 土地家屋調査士試験
本件登記申請の際に納付した登録免許税に過誤納があった場合には、Bは、本件委任状に基づいて、株式会社Aを代理してその還付金を受領することができる。
解答:×
出典:法務省 令和7年度 土地家屋調査士試験
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