令和7年度・問6

土地家屋調査士 令和7年度 過去問・解答 問6

令和7年度土地家屋調査士試験の問6です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。

肢 ア

R7-6-ア土地

私人が所有する土地について、市町村が代位による土地の表題登記を嘱託する場合には、当該土地についての被代位者が所有権を有することを証する情報を提供することを要する。

解答:○

官公署の嘱託でも、私人の土地について代位でするときは所有権を証する情報が要る。

準則71条2項が所有権を証する情報の省略を認めるのは、国又は地方公共団体の所有する土地についての嘱託である。私人の土地について代位でする嘱託はこれに当たらないから、別表4項ハのとおり所有権を証する情報が要る。

根拠準則71条2項令別表4項(添付情報ハ)

問われ方土地の表題登記 × 添付情報土地の表題登記添付情報

出典:法務省 令和7年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 イ

R7-6-イ土地

市町村から登記の嘱託の委任を受けた代理人が当該登記の嘱託をする場合には、嘱託情報と併せて提供すべき市町村長が作成した委任状は、作成後3月以内のものであることを要しない。

解答:○

官庁又は公署が登記の嘱託をする場合には、作成後3月以内という制限は適用されない。

令17条1項が代表者の資格を証する情報などについて3月以内としつつ、2項が官庁又は公署が登記の嘱託をする場合には適用しないとしている。

根拠令17条1項令17条2項

問われ方記名押印・印鑑証明 × 添付情報記名押印・印鑑証明添付情報

出典:法務省 令和7年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 ウ

R7-6-ウ土地

市町村がその所有する建物の表題登記の嘱託をする場合には、当該建物の所有権を有することを証する情報を提供することを要する。

解答:×

官庁又は公署が国等の建物の表題登記を嘱託するときは、所有権を証する情報を省略できる。

準則87条3項が、国又は地方公共団体の所有する建物について官庁又は公署が表題登記を嘱託する場合について、1項の情報の提供を便宜省略して差し支えないとしている。

根拠準則87条3項令別表12項(添付情報ハ)

問われ方建物の表題登記 × 添付情報建物の表題登記添付情報

出典:法務省 令和7年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 エ

R7-6-エ土地

私人が所有権の登記名義人である土地の一部が河川法の定める河川区域内の土地となった場合において、河川管理者がその旨の登記を登記所に嘱託するときは、河川管理者は、当該土地の所有権の登記名義人に代わって、当該土地の分筆の登記を登記所に嘱託することができる。

解答:○

土地の一部が河川区域内の土地となった場合、河川管理者は、所有権の登記名義人に代わって分筆の登記を嘱託することができる。

法43条4項が、土地の一部について登記の嘱託をするときは、河川管理者が所有権の登記名義人に代わって分筆の登記を嘱託することができるとしている。

根拠法43条4項

問われ方河川区域 × 申請人河川区域申請人

出典:法務省 令和7年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 オ

R7-6-オ土地

市町村が、当該市町村を所有権の登記名義人とする土地についての合筆の登記の嘱託をする場合には、その嘱託情報に登記識別情報の通知を希望する旨の情報が含まれていたとしても、登記識別情報は通知されない。

解答:×

官庁・公署には登記識別情報を通知しない。あらかじめ希望する旨の申出があれば通知される。

規則64条1項4号は、通知を受けるべき者が官庁又は公署である場合を法21条ただし書の場合とするが、かっこ書で希望する旨の申出をした場合を除いている。希望が示されたなら原則に戻って通知される。

根拠法21条規則64条1項4号

問われ方登記識別情報 × 制度・手続登記識別情報制度・手続

出典:法務省 令和7年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。

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