土地に関する閉鎖登記記録
解答:×
土地の閉鎖登記記録は閉鎖した日から50年間、建物の閉鎖登記記録は閉鎖した日から30年間保存される。
規則28条1号が永久とするのは閉鎖登記記録を除く登記記録である。
出典:法務省 令和7年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
令和7年度・問5
令和7年度土地家屋調査士試験の問5です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。
次に掲げる情報の保存期間は、法令上「永久」と定められているか。
土地に関する閉鎖登記記録
解答:×
土地の閉鎖登記記録は閉鎖した日から50年間、建物の閉鎖登記記録は閉鎖した日から30年間保存される。
規則28条1号が永久とするのは閉鎖登記記録を除く登記記録である。
出典:法務省 令和7年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
閉鎖した建物所在図
解答:○
出典:法務省 令和7年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
建物の合併の登記の申請情報
解答:×
表示に関する登記の申請情報及びその添付情報は、受付の日から30年間保存される。
規則28条9号がそう定めている。建物の合併の登記も表示に関する登記だから、その申請情報はここに入る。
根拠規則28条9号
出典:法務省 令和7年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
筆界特定書に記載された情報
解答:○
筆界特定手続記録のうち筆界特定書に記載された情報は永久保存で、それ以外は送付を受けた年の翌年から30年間である。
規則235条1項1号がそう定めている。
出典:法務省 令和7年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
閉鎖した地積測量図
解答:×
土地所在図・地積測量図・建物図面・各階平面図・地役権図面は永久保存だが、閉鎖したものは閉鎖した日から30年間である。
規則28条13号は本文で永久としつつ、かっこ書で閉鎖したものを閉鎖の日から30年間としている。
根拠規則28条13号
出典:法務省 令和7年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。