土地の表題部所有者又は所有権の登記名義人は、地図に表示された当該土地の区画に誤りがあることを発見した場合には、その誤りを発見した日から1月以内に地図訂正の申出をしなければならない。
解答:×
出典:法務省 令和7年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
地図に表示された土地の区画に誤りがある場合には、登記官は、当該土地の表題部所有者又は所有権の登記名義人からの地図訂正の申出がなくても、職権でその訂正をすることができる。
解答:○
出典:法務省 令和7年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
地図に表示された土地の区画に誤りがあるが当該土地の登記記録の地積に錯誤がない場合には、地図訂正の申出をすることはできない。
解答:×
出典:法務省 令和7年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
地図の訂正をすることによって、申出に係る土地以外の土地の区画又は位置若しくは形状を訂正すべきこととなるときには、登記官は、申出に基づき地図の訂正をすることはできない。
解答:○
出典:法務省 令和7年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
地図に表示された土地の区画に誤りがある場合において、当該土地の所有権の登記名義人が二人であるときは、地図訂正の申出は、そのうちの一人からすることができる。
解答:○
出典:法務省 令和7年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。