令和7年度・問4

土地家屋調査士 令和7年度 過去問・解答 問4

令和7年度土地家屋調査士試験の問4です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。

肢 ア

R7-4-ア土地

土地の表題部所有者又は所有権の登記名義人は、地図に表示された当該土地の区画に誤りがあることを発見した場合には、その誤りを発見した日から1月以内に地図訂正の申出をしなければならない。

解答:×

地図訂正の申出に、申出義務も申出期間の定めもない。

規則16条1項は「その訂正の申出をすることができる」としており、義務にも期限にもしていない。15項により登記官が職権で訂正することもできる。

根拠規則16条1項このサイトで定めたルール(規定なし)

問われ方地図訂正・図面訂正 × 申請義務地図訂正・図面訂正申請義務

出典:法務省 令和7年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 イ

R7-4-イ土地

地図に表示された土地の区画に誤りがある場合には、登記官は、当該土地の表題部所有者又は所有権の登記名義人からの地図訂正の申出がなくても、職権でその訂正をすることができる。

解答:○

登記官は、誤りがあると認めるときは申出がなくても職権で地図を訂正できる。

規則16条15項がそう定めている。

根拠規則16条1項規則16条15項

問われ方地図訂正・図面訂正 × 職権地図訂正・図面訂正職権

出典:法務省 令和7年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 ウ

R7-4-ウ土地

地図に表示された土地の区画に誤りがあるが当該土地の登記記録の地積に錯誤がない場合には、地図訂正の申出をすることはできない。

解答:×

地図訂正の申出は、区画又は地番に誤りがあればでき、登記記録の地積に錯誤がなくてもできる。

規則16条1項は区画又は地番に誤りがあるときに申出ができるとしている。2項は、その申出をする場合に地積にも錯誤があるときの手続を定めたもので、地積の錯誤を申出の要件にしたものではない。

根拠規則16条1項規則16条2項

問われ方地図訂正・図面訂正 × 可否・制限地図訂正・図面訂正

出典:法務省 令和7年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 エ

R7-4-エ土地

地図の訂正をすることによって、申出に係る土地以外の土地の区画又は位置若しくは形状を訂正すべきこととなるときには、登記官は、申出に基づき地図の訂正をすることはできない。

解答:○

地図の訂正が申出に係る土地以外の土地の訂正となるときは、申出は却下される。

規則16条13項6号が却下事由としている。15項の職権による訂正で対応することになる。

根拠規則16条13項6号規則16条15項

問われ方地図訂正・図面訂正 × 可否・制限地図訂正・図面訂正

出典:法務省 令和7年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 オ

R7-4-オ土地

地図に表示された土地の区画に誤りがある場合において、当該土地の所有権の登記名義人が二人であるときは、地図訂正の申出は、そのうちの一人からすることができる。

解答:○

地図訂正の申出は、保存行為に当たる。

地図の誤りを直すことは共有物の現状を保つ行為である。252条5項により各共有者が単独でできる。規則16条1項も申出ができる者を所有権の登記名義人としており、人数を条件にしていない。

根拠民法252条5項規則16条1項

問われ方地図訂正・図面訂正 × 申請人地図訂正・図面訂正申請人

出典:法務省 令和7年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。

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