肢 ア
R7-3-ア相続の放棄をしようとする者は、相続の承認又は放棄をすべき期間に、その旨を法務局又は地方法務局に申述しなければならない。
解答:×
出典:法務省 令和7年度 土地家屋調査士試験
令和7年度・問3
令和7年度土地家屋調査士試験の問3です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。
相続の放棄をしようとする者は、相続の承認又は放棄をすべき期間に、その旨を法務局又は地方法務局に申述しなければならない。
解答:×
出典:法務省 令和7年度 土地家屋調査士試験
相続人は、相続の承認又は放棄をするまでの期間中、その固有財産におけるのと同一の注意をもって、相続財産を管理しなければならない。
解答:○
出典:法務省 令和7年度 土地家屋調査士試験
限定承認者は、民法の規定に従って各相続債権者に弁済した後でなければ、受遺者に弁済することができない。
解答:○
出典:法務省 令和7年度 土地家屋調査士試験
相続人が、自己のために相続が開始した事実を知りながら、相続財産の全部又は一部について保存行為をしたときは、単純承認をしたものとみなされる。
解答:×
出典:法務省 令和7年度 土地家屋調査士試験
共同相続人のうち一人について相続の放棄又は承認をすべき期間が経過した場合であっても、他の相続人について相続の放棄又は承認をすべき期間が経過していないときは、当該共同相続人の全員が共同して限定承認することができる。
解答:○
出典:法務省 令和7年度 土地家屋調査士試験
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