相続の放棄をしようとする者は、相続の承認又は放棄をすべき期間内に、その旨を法務局又は地方法務局に申述しなければならない。
解答:×
出典:法務省 令和7年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
令和7年度・問3
令和7年度土地家屋調査士試験の問3です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。
相続の放棄をしようとする者は、相続の承認又は放棄をすべき期間内に、その旨を法務局又は地方法務局に申述しなければならない。
解答:×
出典:法務省 令和7年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
相続人は、相続の承認又は放棄をするまでの期間中、その固有財産におけるのと同一の注意をもって、相続財産を管理しなければならない。
解答:○
出典:法務省 令和7年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
限定承認者は、民法の規定に従って各相続債権者に弁済をした後でなければ、受遺者に弁済をすることができない。
解答:○
出典:法務省 令和7年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
相続人が、自己のために相続が開始した事実を知りながら、相続財産の全部又は一部について保存行為をしたときは、単純承認をしたものとみなされる。
解答:×
相続財産を処分すると単純承認とみなされるが、保存行為と短期の賃貸は除く。
1号は相続財産の全部又は一部を処分したときを法定単純承認としつつ、ただし書で保存行為と602条の期間を超えない賃貸を除いている。
根拠民法921条1号
出典:法務省 令和7年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
共同相続人のうちの一人について相続の放棄又は承認をすべき期間が経過した場合であっても、他の相続人について相続の放棄又は承認をすべき期間が経過していないときは、当該共同相続人の全員が共同して限定承認をすることができる。
解答:○
熟慮期間は各相続人が知った時から起算され、相続人ごとに別々に進行する。
915条1項は「自己のために相続の開始があったことを知った時から」としており、起算点は相続人ごとに違う。923条が求めるのは共同相続人の全員が共同してすることだから、まだ期間が残っている者がいる間は全員でできる。
出典:法務省 令和7年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。