分野別
土地家屋調査士 総論の過去問・解答
申請手続・添付情報・登記識別情報・登記記録など、登記の総論。平成17年度から令和7年度までの288肢を年度順に並べています。各肢の一言と○×を一覧で確認でき、問題ページで条文にあたった解説を読めます。
令和7年度(30肢)
- R7-5-ア土地の閉鎖登記記録は50年。永久なのは閉鎖登記記録を除く登記記録。×
- R7-5-イ建物所在図は、閉鎖したものを含めて永久。○
- R7-5-ウ表示に関する登記の申請情報は、受付の日から30年。×
- R7-5-エ筆界特定書に記載された情報は永久。○
- R7-5-オ地積測量図は永久だが、閉鎖したものは閉鎖の日から30年。×
- R7-7-ア暗号化についての委任条項が要る。一般的な申請の委任では足りない。×
- R7-7-イ法17条により、本人側の事情では代理権が消滅しない。○
- R7-7-ウ復代理人を選任しても、代理人の代理権は残る。○
- R7-7-エ代理人の死亡で代理権は消滅する。相続人が引き継ぐものではない。×
- R7-7-オ還付金の受領は登記の申請ではない。申請の委任には含まれない。×
- R7-8-ア吸収合併は表題部所有者そのものが替わる。名称の変更ではない。×
- R7-8-イ商号変更は同じ法人の名称の変更。31条の変更の登記による。○
- R7-8-ウ同じ不動産の表題部の変更・更正の登記どうしは、一の申請情報でよい。×
- R7-8-エ持分の更正は共有者が単独でできる。他の共有者の承諾が要る。○
- R7-8-オ登記記録に載せるのは今の住所。途中の経過は要らない。○
- R7-9-ア図面の訂正の申出はできる。氏名の変更を証する情報で申出人を確かめる。○
- R7-9-イ作成者は署名するか記名押印するか、どちらかでよい。○
- R7-9-ウ境界標があるときは、その表示を記録する。○
- R7-9-エ省略できるのは5号から8号までのうち地積を除いたもの。地積は省けない。×
- R7-9-オ縮尺が同じで所在を明確に表示できるなら、土地所在図を兼ねられる。×
- R7-18-ア一覧図に書くのは氏名・生年月日・最後の住所・死亡の年月日。本籍地は入らない。×
- R7-18-イ再交付は、一覧図が保存されている間できる。○
- R7-18-ウ戸籍等は返却される。×
- R7-18-エ不動産の所在地で申出できるのは、被相続人を名義人とする不動産。×
- R7-18-オ番号の提供で、写しの提供に代えられる。○
- R7-19-ア表題部所有者の住所の更正は表示に関する登記。非課税。×
- R7-19-イ地方公共団体が代位してする登記は5条1号で非課税。○
- R7-19-ウ合筆の登記の抹消は表題部の登記の抹消。(十五)のかっこ書で除かれる。×
- R7-19-エ区分後の不動産の個数で数える。1個を2個にするので2,000円。○
- R7-19-オ分割後と合併後をそれぞれ数えて足すのではない。2,000円。×
令和6年度(10肢)
- R6-4-ア住民票コードを出せば、住所を証する情報は省ける。○
- R6-4-イ相続人の住所が記載された一覧図の写しなら、住所を証する情報に代えられる。×
- R6-4-ウ敷地所有者の証明は、建物の所有権を示す一つの資料。持分の過半数という要件はない。×
- R6-4-エ申請人が法人なら、会社法人等番号を提供する。代理権限を証する情報とは別。○
- R6-4-オ敷地権とならないときは、その事由を証する情報が要る。地上権でも同じ。×
- R6-5-ア承諾に類する情報は対象外。原本の提示を省略できない。×
- R6-5-イ委任状は対象。調査士が原本を確認して報告する。○
- R6-5-ウ所有権を証する情報は対象。第三者が作成した書面である。○
- R6-5-エ表題部所有者の承諾書は対象外。印鑑証明書と一体で本人の意思を示す。×
- R6-5-オ抵当権者の承諾書も対象外。権利が消える側の意思を示す書面である。×
令和5年度(10肢)
- R5-4-ア所有者に関する事項も、表示に関する登記の調査の対象になる。○
- R5-4-イ却下すべき場合は、本人確認の調査から除かれている。×
- R5-4-ウ検査や質問は、日出から日没までの間に限る。○
- R5-4-エ登記所の職員に実地調査を行わせることができる。×
- R5-4-オ所有者その他の関係者に、文書の提示を求めることができる。○
- R5-19-ア委任による代理人は、申出人の親族か戸籍法10条の2第3項の者に限られる。資格を示す書面が要る。×
- R5-19-イ申出先は四つ。申出人の住所地を管轄する登記所も入る。○
- R5-19-ウ一覧図に載せるのは氏名・生年月日・続柄。住所は任意。×
- R5-19-エ被相続人が登記名義人であることは要件ではない。×
- R5-19-オ再交付の申出は、保管の申出をした者に限る。○
令和4年度(5肢)
令和3年度(20肢)
- R3-4-ア電子申請での登記識別情報は、電子情報処理組織を使って提供する。書面のスキャンではない。×
- R3-4-イ持参でも送付でもよい。送付なら書留郵便等による。○
- R3-4-ウスキャンで足りるのは申請人側が作ったものを除く書面。委任状は除かれている。○
- R3-4-エ調査士報告方式によれば、委任状原本の提示を省略できる。×
- R3-4-オ電子申請の取下げは、電子情報処理組織を使用してする。×
- R3-5-ア同時に二以上の申請をするなら、共通の添付情報は一つでよい。○
- R3-5-イAとBの持分の割合を証する情報が要る。○
- R3-5-ウ法人である代理人の会社法人等番号で、代表者の資格を証する情報に代えられる。○
- R3-5-エ検査済証は新築時のもの。合体後の建物の所有権を証するものではない。×
- R3-5-オ送信するのは不動産番号ではない。登記情報の送信を受けるために必要な情報。×
- R3-6-ア却下されるのは、事由のある登記の目的の分だけ。全部ではない。×
- R3-6-イ調査の結果と合致しないときは却下。筆界が確認できなければ地積も確かめられない。○
- R3-6-ウ基本三角点等が使えるなら使う。使わずに作った地積測量図では却下。○
- R3-6-エ相当の期間内に補正すれば却下されない。○
- R3-6-オ却下の決定書は書面で作成して交付する。電子申請でも同じ。×
- R3-8-ア同じ不動産についての表題部の変更・更正の登記どうしは、一の申請情報でよい。○
- R3-8-イ表題部所有者の変更は登記できない。保存の登記をしてから所有権の移転の登記による。×
- R3-8-ウ表題部所有者についての更正の登記には、住所を証する情報が要る。○
- R3-8-エ持分の更正は共有者が単独でできる。ただし他の共有者の承諾が要る。○
- R3-8-オ表題部所有者の住所の変更に、申請期間の定めはない。×
令和2年度(10肢)
- R2-4-ア申請の撤回のための取下げには、取下げについての委任状が要る。申請の委任状は転用できない。○
- R2-4-イ還付金の受領は登記の申請ではない。申請の委任には含まれない。○
- R2-4-ウ電子申請で代理人が登記識別情報を提供するには、暗号化についての委任条項が要る。×
- R2-4-エ代理人が登記識別情報の通知を受けるには、そのための特別の委任が要る。×
- R2-4-オ審査請求は登記の申請とは別の手続。申請の委任には含まれない。×
- R2-19-ア合筆後1個で1,000円。分筆後2筆でも墓地の1筆は非課税だから1,000円。○
- R2-19-イどちらも個数で数えて2個分。2,000円。○
- R2-19-ウ合併は1個分1,000円で課税。合体は表示に関する登記で非課税。×
- R2-19-エ表題部の登記の抹消は課税の対象外。代位の嘱託は5条1号で非課税。○
- R2-19-オ住所の変更は表示に関する登記で非課税。宗教法人の分筆は2,000円。×
令和1年度(5肢)
平成30年度(20肢)
- H30-4-ア共通の添付情報は一つの申請に付ければ足りる。その旨を他の申請に書く。○
- H30-4-イ会社法人等番号がない法人は、作成後3月以内の代表者の資格を証する情報を出す。○
- H30-4-ウ相続人である旨は、申請情報の内容とする。×
- H30-4-エ特例方式で書面にできるのは添付情報。登記識別情報はその対象外。×
- H30-4-オ補正の方法は、申請の方法に合わせる。○
- H30-5-ア申請義務のある登記が漏れているときは、まず申請を催告する。○
- H30-5-イ所有者が誰であるかも、調査の対象になる。×
- H30-5-ウ検査などができるのは、日出から日没までの間に限る。○
- H30-5-エ登記所の職員に実地調査を行わせることができる。×
- H30-5-オ検査を妨げた者には、30万円以下の罰金がある。×
- H30-7-ア相当と認められないときは、却下ではなく事前通知に戻る。×
- H30-7-イ提示を受ける書類は、提示を受ける日において有効なものであることを要する。○
- H30-7-ウ面識があるときは、その旨と面識が生じた経緯まで明らかにする。○
- H30-7-エ法人の場合、面談するのは代表者又はこれに代わるべき者。×
- H30-7-オ職印に関する証明書は、発行後3月以内のものであることを要する。○
- H30-17-ア図面は、全部でも一部でも写しの交付を請求できる。×
- H30-17-イ表題部のみを記載事項とする証明書は、種類として用意されていない。×
- H30-17-ウ共同担保目録の証明も求めるときは、その旨を請求情報の内容とする。○
- H30-17-エ図面の写しの交付は、管轄外の登記所に対してもできる。×
- H30-17-オ送付を求めるときは、手数料のほか送付に要する費用も納付する。○
平成29年度(15肢)
- H29-8-ア電子申請では、申請情報に電子署名を行う。○
- H29-8-イ添付情報にも、作成者による電子署名が要る。×
- H29-8-ウ電子署名を送るときは、電子証明書も送る。○
- H29-8-エ書面の内容を電磁的記録にしたときは、作成した者の電子署名が要る。○
- H29-8-オ元の書面は、登記官が定めた期間内に提示しなければならない。×
- H29-10-ア電子申請の取下げは、電子情報処理組織を使って取下げの情報を提供する。○
- H29-10-イ登記が完了した後は、取り下げられない。×
- H29-10-ウ取下げに合わせて申し出れば、消印された印紙を1年以内に再使用できる。○
- H29-10-エ却下のときに還付されるのは添付書面。申請書は還付されない。×
- H29-10-オ代理人によって申請されたときは、代理人に交付すれば足りる。×
- H29-11-ア数回の変更をまとめて、直ちに現在の住所に変更できる。○
- H29-11-イ他の共有者の承諾を証する情報があれば、共有者の一人から申請できる。×
- H29-11-ウ表題部所有者の変更は、保存の登記をしてから移転の登記でする。×
- H29-11-エ更正で新たに表題部所有者となる者の住所を証する情報が要る。○
- H29-11-オ商号を変更したのだから、名称の変更の登記を申請できる。×
平成28年度(20肢)
- H28-4-ア登記識別情報を提供できない理由は、申請情報の内容とする。×
- H28-4-イ本人確認の手当ては三つ。公証人の認証という道もある。×
- H28-4-ウ住所の変更の登記の受付から3月を過ぎていれば、前の住所への通知はされない。○
- H28-4-エ事前通知への申出の期間は2週間。外国に住所があるときは4週間。○
- H28-4-オ通知を受けるべき者が死亡したときは、相続人全員から申出ができる。×
- H28-5-ア各添付情報について、書面で出すかどうかの別を申請情報の内容とする。×
- H28-5-イ書面の提出は、持参でも送付でもよい。○
- H28-5-ウ送付するなら、書留郵便か、引受けと配達の記録を行う信書便による。○
- H28-5-エ却下・取下げのときは添付書面を還付する。不正の疑いがあるものは除く。○
- H28-5-オ特例方式で出した添付書面も、原本の還付を請求できる。×
- H28-7-ア代理人が複数でも、共同代理の定めがなければ各自が単独で申請できる。×
- H28-7-イ代理人が死亡すると代理権は消滅する。相続されない。×
- H28-7-ウ撤回による取下げには、取下げについての委任状が要る。○
- H28-7-エ法定代理人の代理権が消滅しても、委任による代理人の権限は消えない。×
- H28-7-オ本人が死亡しても、委任による代理人の権限は消えない。○
- H28-19-ア所有権の登記がある土地の分筆には、分筆後の個数一個につき1,000円かかる。×
- H28-19-イ所有権の登記がない土地の合筆は、そもそも課税の対象外。×
- H28-19-ウ表題登記しかない建物どうしの合体も、課税の対象外。×
- H28-19-エ分割して他の建物に合併する登記は、不動産2個として徴収する。×
- H28-19-オ地方公共団体が私人に代位してする登記は、非課税。○
平成27年度(20肢)
- H27-4-ア合体による登記等では申請人が登記識別情報の通知を受けるので、署名だけでは押印を省略できない。×
- H27-4-イ記名押印は申請人・その代表者・代理人のいずれかがすればよく、代理人が押印すれば本人は押印を要しない。○
- H27-4-ウ申請人は成年被後見人本人であり、その氏名及び住所は申請情報の内容となる。×
- H27-4-エ法人の場合に申請情報の内容となるのは代表者の氏名だけで、住所は含まれない。×
- H27-4-オ代表取締役が二人以上いても各自が会社を代表するから、一人を示せば足りる。○
- H27-5-ア表題部所有者の更正の登記を申請できるのは真実の所有者であって、誤って登記されている者ではない。×
- H27-5-イ表題部所有者の変更は、所有権の保存の登記を経て所有権の移転の登記の手続によるほかない。○
- H27-5-ウ持分の更正の登記で求められるのは他の共有者の承諾を証する情報で、所有権を有することを証する情報ではない。×
- H27-5-エ表題部所有者の更正では、承諾を証する情報に加えて新たに載る者の所有権と住所を証する情報が要る。○
- H27-5-オ婚姻による改氏は登記後に生じた事実だから、更正ではなく変更の登記による。×
- H27-6-ア共通する添付情報は、一の申請の申請情報と併せて提供すれば足りる。×
- H27-6-イ分筆に登記原因はない。原因日付を書くのは変更の分だけ。○
- H27-6-ウ登記の申請の委任による代理権は本人の死亡によって消滅しないから、相続人からの委任状は要らない。×
- H27-6-エ分筆の登記の添付情報に、規約を設定したことを証する情報は挙がっていない。×
- H27-6-オ合筆後の土地の一部が地役権設定の範囲となるときは、範囲を証する情報と地役権図面を提供する。○
- H27-18-ア職権表示登記等事件簿に記録された情報の保存期間は、立件の日から5年間である。○
- H27-18-イ建物所在図は閉鎖したものを含めて永久保存である。×
- H27-18-ウ共同担保目録は、すべての事項を抹消した日から10年間保存される。○
- H27-18-エ土地所在図は永久保存で、閉鎖したものは閉鎖の日から30年間保存される。○
- H27-18-オ筆界特定書に記載され、又は記録された情報は永久保存である。×
平成26年度(9肢)
- H26-8-イ調査士会が発行する職印証明書は、令18条2項の印鑑証明書を要しない場合として規則49条2項に挙げられていない。×
- H26-8-ウ署名した委任状に公証人の認証を受ければ記名押印が不要となり、印鑑証明書の添付も要らなくなる。○
- H26-8-エ法30条により相続人が表示に関する登記を申請するときは、相続があったことを証する情報の提供を要する。×
- H26-8-オ住民票コードを提供すれば、住所を証する情報の提供は要しない。○
- H26-18-ア地図等の写しの交付は「何人も」請求でき、閉鎖されたものでも同じである。×
- H26-18-イ一棟建物現在事項証明書として、規則196条1項6号がそのまま用意している。○
- H26-18-ウ地役権図面は法121条1項の図面であり、その交付の請求には規則201条4項を通じて電子情報処理組織による方法が使える。○
- H26-18-エ図面以外の附属書類について認められているのは閲覧であって、写しの交付ではない。×
- H26-18-オ管轄外の登記所にも請求できるとされているのは登記事項証明書だけで、概要書面は含まれない。×
平成25年度(14肢)
- H25-4-ア登記の目的が同一であれば、所有権の登記の有無が違っても一の申請情報で分筆の登記を申請できる。○
- H25-4-イ表題部の登記事項に関する更正の登記と分筆の登記は、一の申請情報で申請できる。○
- H25-4-ウ登記の目的並びに登記原因及びその日付が同一であれば、持分が異なっていても一の申請情報で申請できる。○
- H25-4-エ附属建物を分割して他の建物の附属建物とする場合は、分割と合併を一の申請情報で申請できる。○
- H25-4-オ土地と建物であっても、登記の目的並びに登記原因及びその日付が同一であれば一の申請情報で申請できる。○
- H25-5-ア原本の還付は、調査完了後にされる。×
- H25-5-イ原本の還付は、申出により原本を送付する方法によることができる。○
- H25-5-ウ承諾を証する書面に添付した印鑑に関する証明書は、還付請求の対象から除かれている。×
- H25-5-エ不正な登記の申請に用いられた疑いがある書面は、還付することができない。○
- H25-6-ア資格者代理人が本人確認情報を提供するときは、資格者であることを証する情報も併せて提供する。○
- H25-6-イ内容を相当と認められないときは事前通知の除外が働かないだけで、原則どおり事前通知がされる。×
- H25-6-ウ依頼を受ける以前から氏名及び住所を知り、安定した継続的な関係があるときは、面識があるときに当たる。○
- H25-6-エ面談の相手は「代表者又はこれに代わるべき者」。×
- H25-6-オ3月以上前に同じ申請人について本人確認情報を提供して申請していれば、面識があるときに当たる。○
平成24年度(5肢)
平成23年度(5肢)
平成22年度(20肢)
- H22-8-ア申請の取下げは、登記完了後はすることができない。○
- H22-8-イ取下げにあわせて申し出れば、消印された印紙について再使用証明を受けることができる。○
- H22-8-ウ電子申請の取下げは、電子情報処理組織を使用して取下げの情報を提供する方法による。×
- H22-8-エ還付されるのは申請書及びその添付書面であり、代理権限証書を除く扱いはされていない。×
- H22-8-オ一の申請情報による2以上の申請について、その一部だけを取り下げることができる。○
- H22-9-ア登記の申請の委任による代理権は、本人の死亡によっては消滅しない。×
- H22-9-イ法人の代表者が替わっても、法人から委任を受けた代理人の権限は消滅しない。○
- H22-9-ウ官庁又は公署が登記の嘱託をする場合には、作成後3か月以内という期間制限は適用されない。○
- H22-9-エ補正のための取下げに、特別の委任は要らない。×
- H22-9-オ代理人の死亡によって代理権は消滅し、その一般承継人に引き継がれない。×
- H22-16-ア申請人が作成した情報は、書面を電磁的記録に置き換える方法の対象から除かれている。×
- H22-16-イ工事完了引渡証明情報は第三者が作成したものだから、除外に当たらない。○
- H22-16-ウ承役地の分筆を申請するのは承役地の所有者であり、地役権者が作成した情報は第三者が作成したものである。○
- H22-16-エ代理人が作成した情報は、書面を電磁的記録に置き換える方法の対象から除かれている。×
- H22-16-オ建物図面及び各階平面図は、名指しで除外されている。×
- H22-17-ア電子情報処理組織による請求ができるのは登記事項証明書だけで、登記事項要約書にはその定めがない。×
- H22-17-イ地図が電磁的記録に記録されている場合の内容を証明した書面も、電子情報処理組織を使用して請求できる。○
- H22-17-ウ図面以外の附属書類の閲覧は、正当な理由があると認められる部分に限って請求できる。×
- H22-17-エ登記事項証明書の交付は、法務省令で定める場合を除き、管轄外の登記所の登記官に対しても請求できる。○
- H22-17-オ未登記であることの証明書の制度はない。×
平成21年度(20肢)
- H21-6-ア登記識別情報に関する証明を請求できるのは登記名義人とその一般承継人であり、利害関係人は含まれない。×
- H21-6-イ登記識別情報に関する証明の請求は、電子情報処理組織を使用する方法によることができる。×
- H21-6-ウ証明の対象は有効であることに限られず、通知されていないことや失効していることも含まれる。○
- H21-6-エ住所が登記記録と合致しないときは、変更があったことを証する情報を提供して請求する。○
- H21-6-オ資格者代理人が請求するときは、代理人の権限を証する情報の提供を要しない。○
- H21-8-ア表題部所有者についての更正の登記は、真正な所有者の側からしか申請できない。×
- H21-8-イ表題部所有者となる者が所有権を有することを証する情報を提供しなければならない。○
- H21-8-ウ承諾が要るのは持分を更正することとなる他の共有者であって、持分が変わらない者は含まれない。×
- H21-8-エ表題部所有者の氏名等についての変更の登記・更正の登記は、表題部所有者以外の者は申請できない。○
- H21-8-オ表題部所有者の持分の変更は、所有権の保存の登記をした後の移転の登記の手続によらなければ登記できない。×
- H21-9-ア3月以内の制限がかかるのは代表者の資格を証する情報と代理権限を証する情報であり、住所を証する情報には及ばない。×
- H21-9-イ引渡証明書に添える印鑑証明書に、期間の制限はない。×
- H21-9-ウ資格者代理人であることを証する職印に関する証明書は、発行後3月以内のものであることを要する。○
- H21-9-エ承諾を証する情報に添付する印鑑証明書には、作成後3月以内という制限がない。×
- H21-9-オ代理人の権限を証する情報で公務員が職務上作成したものは、作成後3月以内のものであることを要する。○
- H21-12-ア当該申請のためにのみ作成された書面は、原本の還付を請求することができない。○
- H21-12-イ合体について存続登記の権利の登記名義人が作成した承諾書も、当該申請のためにのみ作成された書面である。○
- H21-12-ウ登記識別情報を記載した書面は登記完了後に廃棄されるので、原本の還付を請求できない。○
- H21-12-エこの印鑑証明書は、原本の還付を請求できる。×
- H21-12-オ筆界特定の申請の添付書面は、原則として原本の還付を受けることができる。×
平成20年度(10肢)
- H20-9-ア認可を受けた地縁による団体は、規約に定める目的の範囲内で権利を有し、表題部所有者となることができる。○
- H20-9-イ区分建物になった建物の表題部所有者は、新築された区分建物の所有者に代わって表題登記を申請できる。○
- H20-9-ウ代表清算人は清算株式会社を代表するので、その会社名義の土地の更正の登記を申請できる。○
- H20-9-エ分筆を申請できるのは名義人。決議書は代わりにならない。×
- H20-9-オ表題部所有者の持分の変更は、表題部の登記としては登記することができない。×
- H20-10-ア電子申請では、申請人・代表者・代理人のいずれであっても申請情報に電子署名をしなければならない。○
- H20-10-イ電子証明書を提供したときは、その提供をもって住所を証する情報の提供に代えることができる。○
- H20-10-ウ登記識別情報は、書面をスキャンして提供する対象から除かれている。×
- H20-10-エ表示に関する登記では、書面の添付情報をスキャンして電磁的記録にしたものを添付情報とすることができる。○
- H20-10-オ地積測量図は、書面をスキャンして電磁的記録にする方法の対象から除かれている。×
平成19年度(10肢)
- H19-16-ア土地の一部を分筆して他の土地に合筆する場合の分筆の登記と合筆の登記は、一の申請情報でできる。○
- H19-16-イ甲建物を区分してその一部を乙建物の附属建物とする場合の区分の登記と合併の登記は、一の申請情報でできる。○
- H19-16-ウ同一の不動産についての表題部の変更の登記と建物の分割の登記は、一の申請情報でできる。○
- H19-16-エ建物の滅失の登記と建物の表題登記は、別の不動産についての登記であり、一の申請情報ではできない。×
- H19-16-オ同一管轄内の土地と建物について、目的・原因・日付が同一の表題部所有者の氏名変更の登記は、一の申請情報でできる。○
- H19-17-ア登記識別情報を提供することができない理由は、申請情報の内容としなければならない。○
- H19-17-イ資格者代理人の本人確認情報が相当と認められれば、事前通知は不要になる。○
- H19-17-ウ申請人と面識がないときも、本人確認書類の提示を受けて本人確認情報を提供することができる。×
- H19-17-エ正当な理由がある場合は5つ挙げられており、通知されなかった場合と失効した場合に限られない。×
- H19-17-オ事前通知は登記義務者本人に宛てて送付するもので、資格者代理人宛てにする申立ての制度はない。×
平成18年度(15肢)
- H18-10-ア本人が後見開始の審判を受けたことは、111条1項の代理権の消滅事由に挙げられていない。×
- H18-10-イ過失の有無を問わない無条件の責任ではない。×
- H18-10-ウ登記の申請をする者の委任による代理人の権限は、本人の死亡によっては消滅しない。○
- H18-10-エ法定代理人は自己の責任で復代理人を選任でき、責任が選任及び監督に限られるのはやむを得ない事由があるときである。×
- H18-10-オ共同代理の定めがなければ、各代理人は単独で代理できる。○
- H18-15-ア亡失してもできるのは失効の申出。再通知の制度はない。×
- H18-15-イ令8条2項1号が1つで足りるとするのは合筆に係る土地のうちいずれか一筆についてであって、一筆の共有者のうち1人という意味ではない。×
- H18-15-ウ所有権の登記がある土地の合筆の登記では、合筆に係る土地のうちいずれか一筆の土地の所有権の登記名義人の登記識別情報を提供すれば足りる。○
- H18-15-エ正当な理由により登記識別情報を提供できないときは、申請があった旨及び真実であると思料するときは期間内に申出をすべき旨が通知される。○
- H18-15-オ登記識別情報が通知されるのは、その登記によって申請人自らが登記名義人となる場合に限られる。×
- H18-16-ア面識がないときは、提示を受けた書類の内容と、申請の権限を有する登記名義人であると認めた理由を明らかにする。○
- H18-16-イ過去の受任を理由に面識があるとされるのは、当該申請の3月以上前に本人確認情報を提供して申請したときに限られる。×
- H18-16-ウ本人確認情報には、資格者代理人が申請人と面談した日時、場所及びその状況を明らかにしなければならない。○
- H18-16-エ資格者代理人が本人確認情報を提供するときは、代理を業とすることができる者であることを証する情報を併せて提供しなければならない。○
- H18-16-オ本人確認情報を作成できるのは、当該申請の代理をする資格者代理人自身である。×
平成17年度(15肢)
- H17-5-ア登記官の調査権は「当該不動産の表示に関する事項」に及び、表題部所有者の認定を除外する限定は置かれていない。×
- H17-5-イ埋立地の所有権を取得するのは竣功認可の告示の日における「埋立ノ免許ヲ受ケタル者」であり、工事の施行者ではない。○
- H17-5-ウ1月以内の表題登記の申請義務を負うのは「新築した建物又は区分建物以外の表題登記がない建物」の所有権を取得した者であり、区分建物を売買により取得した者は…×
- H17-5-エ建物の表題登記の原因は「年月日新築」。払下げ日ではない。×
- H17-5-オ一棟の建物が新築された場合の区分建物の表題登記の申請は、他の区分建物の表題登記の申請と併せてしなければならない。○
- H17-9-ア所有権の登記がある土地の合筆の登記は法22条の「政令で定める登記」に当たり、登記名義人の登記識別情報を提供しなければならない。○
- H17-9-イ識別情報が要るのは合筆。分筆には要らない。×
- H17-9-ウ登記識別情報を提供できない正当な理由があるときは、申請があった旨及び真実であると思料するときは期間内にその旨の申出をすべき旨が通知される。○
- H17-9-エ資格者代理人が本人確認情報を提供するときは、代理を業とすることができる者であることを証する情報を併せて提供しなければならない。○
- H17-9-オ健康保険証の類だけで確認するには、いずれか二以上の提示を受ける必要がある。×
- H17-18-ア書面申請が却下されたときは添付書面が還付されるが、不正な登記の申請のために用いられた疑いがある書面は還付されない。○
- H17-18-イ申請の取下げができなくなるのは登記完了後であり、不正な申請の疑いがあることは取下げの制限事由とされていない。×
- H17-18-ウ事前通知がされていても、登記が完了するまでは申請を取り下げることができる。×
- H17-18-エ一の申請情報によって2以上の申請がされた場合には、その一部だけを取り下げることができる。○
- H17-18-オ申請の取下げは、登記完了後はすることができない。○