分野別
土地家屋調査士 総論の過去問・解答
申請手続・添付情報・登記識別情報・登記記録など、登記の総論。平成17年度から令和7年度までの308肢を年度順に並べています。各肢の一言と○×を一覧で確認でき、問題ページで条文にあたった解説を読めます。
令和7年度(30肢)
- R7-5-ア土地の閉鎖登記記録は閉鎖した日から50年間、建物の閉鎖登記記録は閉鎖した日から30年間保存される。×
- R7-5-イ建物所在図は、閉鎖したものを含めて永久保存である。○
- R7-5-ウ表示に関する登記の申請情報及びその添付情報は、受付の日から30年間保存される。×
- R7-5-エ筆界特定手続記録のうち筆界特定書に記載された情報は永久保存で、それ以外は送付を受けた年の翌年から30年間である。○
- R7-5-オ土地所在図・地積測量図・建物図面・各階平面図・地役権図面は永久保存だが、閉鎖したものは閉鎖した日から30年間である。×
- R7-7-ア電子申請で代理人が登記識別情報を提供するには、暗号化についての特別の委任が要る。申請の一般的な委任では足りない。×
- R7-7-イ法人の代表者の交代や、法定代理人の死亡又はその代理権の消滅によっても、登記の申請の委任による代理人の権限は消滅しない。○
- R7-7-ウ復代理人を選任しても代理人の代理権は消滅せず、代理人はなお本人を代理して申請することができる。○
- R7-7-エ委任による代理人が死亡したときは代理権が消滅し、その一般承継人が代理権を行使して申請することはできない。×
- R7-7-オ登録免許税の過誤納があった場合の還付金の受領は、登記の申請についての委任には含まれない。×
- R7-8-ア表題部所有者やその持分の変更は、保存の登記の後、移転の登記の手続による。×
- R7-8-イ商号の変更は同じ法人の名称の変更で、表題部所有者自身が名称の変更の登記を申請できる。○
- R7-8-ウ同一の不動産の二以上の登記がいずれも表題部の変更・更正なら一の申請情報でよい。×
- R7-8-エ持分の更正の登記の申請は保存行為に当たるが、持分が減る他の共有者の承諾は要る。○
- R7-8-オ表題部所有者の住所が数回にわたって変更している場合でも、直ちに現在の住所に変更する旨の変更の登記を申請することができる。○
- R7-9-ア申出人の氏名・住所が登記記録と違っていても、住所証明書などの変更を証する情報を付ければ訂正の申出ができる。○
- R7-9-イ書面の地積測量図等は、申請人が記名し、作成者が署名又は記名押印する。○
- R7-9-ウ筆界点に境界標があるときは、地積測量図にその種類と位置を記録しなければならない。○
- R7-9-エ特別の事情で記録を省略できる事項から、地積は除かれている。地積は省けない。×
- R7-9-オ縮尺が同一で所在を明確に表示できるなら、地積測量図が土地所在図を兼ねられる。×
- R7-18-ア一覧図の必要的記載は被相続人と相続人の氏名等で、本籍地や住所は要らない。×
- R7-18-イ法定相続情報一覧図の写しの再交付の申出は、保管の申出をした者のみが、一覧図の保存期間が満了するまですることができる。○
- R7-18-ウ保管の申出の際に提出された戸籍の全部事項証明書等は、法定相続情報一覧図の写しを交付するときに返却される。×
- R7-18-エ不動産の所在地で申出できるのは、被相続人を名義人とする不動産。×
- R7-18-オ一覧図の写し又は法定相続情報番号で、相続を証する情報に代えられる。○
- R7-19-ア分筆・合併等以外の表示に関する変更・更正の登記に登録免許税はかからない。×
- R7-19-イ国又は非課税の対象として掲げられた公共的な団体が、これらの者以外の者に代位してする登記には、登録免許税は課されない。○
- R7-19-ウ土地又は建物の表題部の登記の抹消には、登録免許税は課されない。×
- R7-19-エ分筆・分割・区分の変更登記は、後の不動産の個数一個につき1,000円である。○
- R7-19-オ分筆と合筆、又は建物の分割と合併を一の申請情報によって申請するときは、不動産を2個として2,000円を徴収する。×
令和6年度(10肢)
- R6-4-ア住民票コード又は会社法人等番号を出せば、住所を証する情報は要らない。○
- R6-4-イ住所入りの一覧図の写しは住所証明に代わり、表題登記では所有権証明も兼ねる。×
- R6-4-ウ所有権を証する情報は取得を証するに足りればよく、証明者の資格や持分による限定はない。×
- R6-4-エ申請人が法人なら、会社法人等番号を提供する。電子署名が付いているだけでは代えられない。○
- R6-4-オ敷地の権利の名義人が区分建物の所有者なのに敷地権とならないときは、その事由を証する情報が要る。×
- R6-5-ア記名押印と印鑑証明書が要る承諾を証する情報などは、原本の提示を省けない。×
- R6-5-イ調査士報告方式によれば、委任状などの書面の原本の提示を省略できる。○
- R6-5-ウ調査士報告方式によれば、委任状などの書面の原本の提示を省略できる。○
- R6-5-エ記名押印と印鑑証明書が要る承諾を証する情報などは、原本の提示を省けない。×
- R6-5-オ記名押印と印鑑証明書が要る承諾を証する情報などは、原本の提示を省けない。×
令和5年度(10肢)
- R5-4-ア登記官の調査は「当該不動産の表示に関する事項」に及び、所有者・表題部所有者が誰であるかの認定も調査の対象になる。○
- R5-4-イ申請を却下すべき場合は、本人確認調査をすべき場合から除かれている。×
- R5-4-ウ登記官が不動産を検査し、又は関係者に質問等をすることができるのは、日出から日没までの間に限られる。○
- R5-4-エ登記官は、必要があると認めるときは、登記所の職員に細部の指示を与えて実地調査を行わせることができる。×
- R5-4-オ登記官は、実地調査において当該不動産の所有者その他の関係者に対し、文書等の提示を求め、又は質問をすることができる。○
- R5-19-ア委任による代理人は親族か職務上請求できる資格者に限られ、資格を示す書面も要る。×
- R5-19-イ申出先は被相続人の本籍地・最後の住所地、申出人の住所地、不動産の所在地である。○
- R5-19-ウ一覧図の必要的記載は被相続人と相続人の氏名等で、本籍地や住所は要らない。×
- R5-19-エ保管の申出をするのに、被相続人が不動産の表題部所有者又は所有権の登記名義人として登記されていることは要件ではない。×
- R5-19-オ法定相続情報一覧図の写しの再交付の申出は、保管の申出をした者のみが、一覧図の保存期間が満了するまですることができる。○
令和4年度(5肢)
令和3年度(20肢)
- R3-4-ア電子申請での登記識別情報は送信して提供し、スキャンでは出せない。×
- R3-4-イ特例方式の添付書面は持参でもよいが、送付は記録の残る方法によらなければならない。○
- R3-4-ウ申請人側が作成した書面と各種の図面は、書面をスキャンする方法の対象外である。○
- R3-4-エ調査士報告方式によれば、委任状などの書面の原本の提示を省略できる。×
- R3-4-オ取下げは申請の方法に合わせ、電子申請の取下げを書面ですることはできない。×
- R3-5-ア同時申請に共通する添付情報は一の申請に付ければ足り、他にその旨を書く。○
- R3-5-イ持分の割合を証する情報は、所有者全員が申請人で印鑑証明書を提供したときは申請情報が兼ねる。○
- R3-5-ウ法人である代理人は、会社法人等番号で代表者の資格を証する情報に代えられる。○
- R3-5-エ新築時の検査済証では、増築でできた部分の所有権は証せない。×
- R3-5-オ電子申請で登記事項証明書に代えるのは、登記情報の送信を受けるための情報である。×
- R3-6-ア二以上の登記の目的の申請で一の目的だけに却下事由があるときは、その申請だけが却下される。×
- R3-6-イ表示に関する登記の申請に係る不動産の表示が登記官の調査の結果と合致しないときは、その申請は却下される。○
- R3-6-ウ筆界点の座標値は基本三角点等によるのが原則で、近傍の恒久的地物は例外である。○
- R3-6-エ申請の不備が補正することができるものであり、登記官が定めた相当の期間内に申請人が補正したときは、その申請は却下されない。○
- R3-6-オ却下の決定書は電子申請でも書面で作成し、代理人がいるときは代理人に交付すれば足りる。×
- R3-8-ア同一の不動産の二以上の登記がいずれも表題部の変更・更正なら一の申請情報でよい。○
- R3-8-イ表題部所有者やその持分の変更は、保存の登記の後、移転の登記の手続による。×
- R3-8-ウ表題部所有者の更正では、新たに所有者となる者の所有権と住所を証する情報が要る。○
- R3-8-エ持分の更正の登記の申請は保存行為に当たるが、持分が減る他の共有者の承諾は要る。○
- R3-8-オ表題部所有者の氏名・名称・住所の変更の登記には、1か月以内といった申請期間も申請義務も定められていない。×
令和2年度(10肢)
- R2-4-ア補正のための取下げに特別の委任は要らないが、撤回による取下げには要る。○
- R2-4-イ登録免許税の過誤納があった場合の還付金の受領は、登記の申請についての委任には含まれない。○
- R2-4-ウ電子申請で代理人が登記識別情報を提供するには、暗号化についての特別の委任が要る。申請の一般的な委任では足りない。×
- R2-4-エ代理人が登記識別情報の通知を受けるには、そのための特別の委任が要る。×
- R2-4-オ却下処分に対する審査請求は、登記の申請についての委任には含まれない。×
- R2-19-ア墳墓地に関する登記には、登録免許税は課されない。○
- R2-19-イ分筆・分割・区分の変更登記は、後の不動産の個数一個につき1,000円である。○
- R2-19-ウ合筆・合併の変更登記は、後の不動産の個数一個につき1,000円である。×
- R2-19-エ土地又は建物の表題部の登記の抹消には、登録免許税は課されない。○
- R2-19-オ宗教法人が所有権の登記名義人であっても、分筆の登記には登録免許税が課される。×
令和1年度(5肢)
平成30年度(20肢)
- H30-4-ア同時申請に共通する添付情報は一の申請に付ければ足り、他にその旨を書く。○
- H30-4-イ作成後3月以内の制限がかかるのは、代表者の資格と代理権限を証する情報である。○
- H30-4-ウ一覧図の写しを出す場合でも、申請人が一般承継人である旨は申請情報の内容とする。×
- H30-4-エ電子申請での登記識別情報は送信して提供し、スキャンでは出せない。×
- H30-4-オ補正の方法も申請の方法に合わせ、電子申請の申請情報の補正は電子情報処理組織を使用する方法による。○
- H30-5-ア申請のない登記を見つけても、登記官はまず義務のある者に催告書で催告する。○
- H30-5-イ登記官の調査は「当該不動産の表示に関する事項」に及び、所有者・表題部所有者が誰であるかの認定も調査の対象になる。×
- H30-5-ウ登記官が不動産を検査し、又は関係者に質問等をすることができるのは、日出から日没までの間に限られる。○
- H30-5-エ登記官は、必要があると認めるときは、登記所の職員に細部の指示を与えて実地調査を行わせることができる。×
- H30-5-オ登記官の実地調査における検査を拒み、妨げ、又は忌避した者には、不動産登記法上30万円以下の罰金が定められている。×
- H30-7-ア本人確認情報が相当と認められないときは、却下ではなく事前通知になる。×
- H30-7-イ面識がない場合に提示を受ける運転免許証等の書類は、提示を受ける日において有効なものでなければならない。○
- H30-7-ウ面識があるときの本人確認情報には、面識が生じた経緯まで明らかにする。○
- H30-7-エ申請人が法人であるときに面談すべき相手は、代表者又はこれに代わるべき者であり、代表者本人に限られない。×
- H30-7-オ職印に関する証明書と登記所の印鑑証明書は、発行後3月以内のものを要する。○
- H30-17-ア地図等及び図面については、全部の写しだけでなく一部の写しの交付も請求することができる。×
- H30-17-イ登記事項証明書の種類は定められた六つで、一棟建物現在事項証明書はあるが、表題部のみを記載事項とするものはない。×
- H30-17-ウ共同担保目録の事項も証明を求めるときは、その旨を請求情報の内容とする。○
- H30-17-エ地図等及び図面の写しの交付も、管轄登記所以外の登記官に対して請求できる。×
- H30-17-オ送付の方法により登記事項証明書の交付を受けるときは、手数料のほか送付に要する費用も納付しなければならない。○
平成29年度(15肢)
- H29-8-ア電子申請では、申請人又はその代表者若しくは代理人が申請情報に電子署名を行わなければならない。○
- H29-8-イ電子申請の添付情報は、その作成者による電子署名が行われているものでなければならない。×
- H29-8-ウ電子署名が行われている情報を送信するときは、電子証明書を併せて送信する。○
- H29-8-エ書面をスキャンした電磁的記録には、これを作成した者の電子署名が要る。○
- H29-8-オ書面をスキャンして添付情報としたときは、定められた期間内に原本を提示する。×
- H29-10-ア取下げは申請の方法に合わせ、電子申請の取下げを書面ですることはできない。○
- H29-10-イ取下げができなくなるのは登記が完了した後で、それまでは取り下げられる。×
- H29-10-ウ書面申請を取り下げた者は、消印された印紙の再使用を1年以内に申し出られる。○
- H29-10-エ取下げでは申請書と添付書面が還付されるが、却下では添付書面だけである。×
- H29-10-オ却下の決定書は電子申請でも書面で作成し、代理人がいるときは代理人に交付すれば足りる。×
- H29-11-ア表題部所有者の住所が数回にわたって変更している場合でも、直ちに現在の住所に変更する旨の変更の登記を申請することができる。○
- H29-11-イ持分の更正の登記の申請は保存行為に当たるが、持分が減る他の共有者の承諾は要る。×
- H29-11-ウ表題部所有者やその持分の変更は、保存の登記の後、移転の登記の手続による。×
- H29-11-エ表題部所有者の更正では、新たに所有者となる者の所有権と住所を証する情報が要る。○
- H29-11-オ商号の変更は同じ法人の名称の変更で、表題部所有者自身が名称の変更の登記を申請できる。×
平成28年度(20肢)
- H28-4-ア登記識別情報を提供できないときは、その理由を申請情報の内容とする。理由を証する情報までは要らない。×
- H28-4-イ事前通知が要らなくなるのは、本人確認情報と公証人の認証の二つの場合である。×
- H28-4-ウ前の住所にあてた通知は、所有権の登記名義人の住所の変更の登記の申請の受付の日から3月を経過しているときはされない。○
- H28-4-エ事前通知に対する申出の期間は通知を発送した日から2週間であるが、登記名義人が外国に住所を有するときは4週間である。○
- H28-4-オ事前通知の後に本人が死亡したときは、相続人全員から申出ができる。×
- H28-5-ア特例方式によるときは、各添付情報につき書面を提出する方法によるか否かの別をも申請情報の内容としなければならない。×
- H28-5-イ特例方式の添付書面は持参でもよいが、送付は記録の残る方法によらなければならない。○
- H28-5-ウ特例方式の添付書面は持参でもよいが、送付は記録の残る方法によらなければならない。○
- H28-5-エ偽造された書面その他の不正な登記の申請のために用いられた疑いがある書面は、却下・取下げのいずれの場合も還付されない。○
- H28-5-オ特例方式により提出された添付書面についても、原本の還付を請求することができる。×
- H28-7-ア代理人が複数でも、共同代理の定めがなければ各自が単独で代理できる。×
- H28-7-イ委任による代理人が死亡したときは代理権が消滅し、その一般承継人が代理権を行使して申請することはできない。×
- H28-7-ウ補正のための取下げに特別の委任は要らないが、撤回による取下げには要る。○
- H28-7-エ法人の代表者の交代や、法定代理人の死亡又はその代理権の消滅によっても、登記の申請の委任による代理人の権限は消滅しない。×
- H28-7-オ登記の申請をする者の委任による代理人の権限は、本人の死亡によっては消滅しない。○
- H28-19-ア敷地権の登記がある土地も所有権の登記がある土地。分筆には1個につき1,000円かかる。×
- H28-19-イ所有権の登記がない不動産についてする表示に関する登記は、そもそも課税の対象に入らない。×
- H28-19-ウ所有権の登記がない不動産についてする表示に関する登記は、そもそも課税の対象に入らない。×
- H28-19-エ分筆と合筆、又は建物の分割と合併を一の申請情報によって申請するときは、不動産を2個として2,000円を徴収する。×
- H28-19-オ国又は非課税の対象として掲げられた公共的な団体が、これらの者以外の者に代位してする登記には、登録免許税は課されない。○
平成27年度(20肢)
- H27-4-ア申請書の記名押印は、登記識別情報の通知を受ける申請人は署名しても要する。×
- H27-4-イ申請書の記名押印は、申請人・その代表者・代理人のいずれかがすれば足りる。○
- H27-4-ウ申請情報は申請人の氏名・住所と法人の代表者の氏名で、代表者の住所は含まない。×
- H27-4-エ申請情報は申請人の氏名・住所と法人の代表者の氏名で、代表者の住所は含まない。×
- H27-4-オ代表取締役が二人以上選定されているときは、そのいずれか一人を代表者として申請情報の内容とすれば足りる。○
- H27-5-ア表題部所有者の更正の登記は所有者以外は申請できず、表題部所有者の承諾が要る。×
- H27-5-イ表題部所有者やその持分の変更は、保存の登記の後、移転の登記の手続による。○
- H27-5-ウ持分の更正に要るのは持分が動く他の共有者の承諾を証する情報だけである。×
- H27-5-エ表題部所有者の更正では、新たに所有者となる者の所有権と住所を証する情報が要る。○
- H27-5-オ登記がされた後に婚姻により氏を改めたことによる食い違いは、更正の登記ではなく氏名についての変更の登記による。×
- H27-6-ア同時申請に共通する添付情報は一の申請に付ければ足り、他にその旨を書く。×
- H27-6-イ分筆の登記に登記原因及びその日付はなく、併せてする変更の登記についてのみ要る。○
- H27-6-ウ本人が委任後に死亡しても、代理人はそのまま申請でき委任状の出し直しは不要。×
- H27-6-エ敷地権の目的である土地や規約敷地の分筆でも、規約に関する情報は要らない。×
- H27-6-オ承役地の合筆で地役権の範囲が土地の一部となるときは、範囲を証する情報と地役権図面が要る。○
- H27-18-ア職権表示登記等事件簿に記録された情報は、立件の日から5年間保存される。○
- H27-18-イ建物所在図は、閉鎖したものを含めて永久保存である。×
- H27-18-ウ共同担保目録は、その全部の事項を抹消した日から10年間保存される。○
- H27-18-エ土地所在図・地積測量図・建物図面・各階平面図・地役権図面は永久保存だが、閉鎖したものは閉鎖した日から30年間である。○
- H27-18-オ筆界特定手続記録のうち筆界特定書に記載された情報は永久保存で、それ以外は送付を受けた年の翌年から30年間である。×
平成26年度(14肢)
- H26-6-ア地積の更正の登記で新しい地積測量図が備え付けられても、分筆のときの地積測量図は閉鎖されない。○
- H26-6-イ地積の更正の登記で新しい地積測量図が備え付けられても、分筆のときの地積測量図は閉鎖されない。×
- H26-6-ウ合筆の登記では地積測量図は閉鎖されない。×
- H26-6-エ地目が相互に異なる土地は合筆の登記をすることができないが、保安林のように地目そのものが同じであれば合筆できる。○
- H26-6-オ地目の変更の登記など、表示に関する登記そのものについて登記識別情報が通知されることはない。×
- H26-8-イ土地家屋調査士会が発行した職印に関する証明書を提供しても、申請人本人の印鑑に関する証明書に代わることはない。×
- H26-8-ウ署名した委任状に公証人の認証を受ければ記名押印が不要となり、印鑑証明書の添付も要らなくなる。○
- H26-8-エ一般承継人が申請するときは、相続人が一人であっても相続を証する情報が要る。×
- H26-8-オ住民票コード又は会社法人等番号を出せば、住所を証する情報は要らない。○
- H26-18-ア地図等については、何人も、その全部又は一部の写しの交付及び閲覧を請求することができ、閉鎖されたものについても同じである。×
- H26-18-イ登記事項証明書の種類は定められた六つで、一棟建物現在事項証明書はあるが、表題部のみを記載事項とするものはない。○
- H26-18-ウ電子情報処理組織で請求できるのは証明書の交付で、概要を記載した書面は請求できない。○
- H26-18-エ図面以外の附属書類は、正当な理由がある部分の閲覧ができるだけである。×
- H26-18-オ登記記録に記録されている事項の概要を記載した書面の交付は、管轄登記所以外の登記所の登記官に対して請求することができない。×
平成25年度(19肢)
- H25-4-ア分筆どうしなら目的も原因も同一だから、所有権の登記の有無が異なっても一の申請情報でよい。○
- H25-4-イ同一の土地についてする表題部の登記事項の変更又は更正の登記と分筆の登記は、一の申請情報で申請することができる。○
- H25-4-ウ同一の管轄内で目的と原因・日付が同じなら、土地と建物でも一の申請情報でよい。○
- H25-4-エ附属建物の分割と乙建物への合併は一の申請情報でできるが、区分建物は接続するものに限る。○
- H25-4-オ同一の管轄内で目的と原因・日付が同じなら、土地と建物でも一の申請情報でよい。○
- H25-5-ア添付書面の原本の還付は、登記官の調査が完了した後にされる。×
- H25-5-イ原本の還付は、申出により、原本を送付する方法によって受けることができる。○
- H25-5-ウ印鑑証明書と、その申請のためにのみ作成された書類は原本還付できない。×
- H25-5-エ偽造など不正な申請に用いられた疑いがある書面は、原本の還付を請求できない。○
- H25-6-ア本人確認情報には、資格者代理人であることを証する情報を併せて提供する。○
- H25-6-イ本人確認情報が相当と認められないときは、却下ではなく事前通知になる。×
- H25-6-ウ面識があるときとは、3月以上前の提供か、受任前からの継続的関係がある場合である。○
- H25-6-エ申請人が法人であるときに面談すべき相手は、代表者又はこれに代わるべき者であり、代表者本人に限られない。×
- H25-6-オ面識があるときとは、3月以上前の提供か、受任前からの継続的関係がある場合である。○
- H25-7-ア持分の更正の登記の申請は保存行為に当たるが、持分が減る他の共有者の承諾は要る。○
- H25-7-イ合体による登記等の申請は、保存行為に当たるため共有者の一人から申請できる。○
- H25-7-ウ表題部所有者の更正の登記は所有者以外は申請できず、表題部所有者の承諾が要る。×
- H25-7-エ地積の更正の登記の申請は、保存行為に当たる。○
- H25-7-オ共用部分である旨の登記は、当該建物の表題部所有者又は所有権の登記名義人以外の者は、申請することができない。×
平成24年度(5肢)
平成23年度(5肢)
平成22年度(20肢)
- H22-8-ア取下げができなくなるのは登記が完了した後で、それまでは取り下げられる。○
- H22-8-イ書面申請を取り下げた者は、消印された印紙の再使用を1年以内に申し出られる。○
- H22-8-ウ取下げは申請の方法に合わせ、電子申請の取下げを書面ですることはできない。×
- H22-8-エ取下げでは申請書と添付書面が還付されるが、却下では添付書面だけである。×
- H22-8-オ一の申請情報によって二以上の登記の申請がされた場合には、そのうちの一部の申請だけを取り下げることができる。○
- H22-9-ア登記の申請をする者の委任による代理人の権限は、本人の死亡によっては消滅しない。×
- H22-9-イ法人の代表者の交代や、法定代理人の死亡又はその代理権の消滅によっても、登記の申請の委任による代理人の権限は消滅しない。○
- H22-9-ウ官庁又は公署が登記の嘱託をする場合には、作成後3月以内という制限は適用されない。○
- H22-9-エ補正のための取下げに特別の委任は要らないが、撤回による取下げには要る。×
- H22-9-オ委任による代理人が死亡したときは代理権が消滅し、その一般承継人が代理権を行使して申請することはできない。×
- H22-16-ア代理人による申請では、申請人作成の委任状を代理人が電磁的記録にして提供できる。○
- H22-16-イ第三者が作成した書面に記載されている添付情報は、これを電磁的記録に記録したものを添付情報とすることができる。○
- H22-16-ウ第三者が作成した書面に記載されている添付情報は、これを電磁的記録に記録したものを添付情報とすることができる。○
- H22-16-エ申請人側が作成した書面と各種の図面は、書面をスキャンする方法の対象外である。×
- H22-16-オ申請人側が作成した書面と各種の図面は、書面をスキャンする方法の対象外である。×
- H22-17-ア電子情報処理組織で請求できるのは証明書の交付で、概要を記載した書面は請求できない。×
- H22-17-イ電子情報処理組織で請求できるのは証明書の交付で、概要を記載した書面は請求できない。○
- H22-17-ウ図面以外の附属書類は、正当な理由がある部分の閲覧ができるだけである。×
- H22-17-エ登記事項証明書の交付は、管轄登記所以外の登記官に対しても請求できる。○
- H22-17-オ不動産が登記されていないことの証明書の交付を請求することはできない。そのような証明書の制度はない。×
平成21年度(25肢)
- H21-6-ア登記識別情報に関する証明を請求できるのは、登記名義人とその一般承継人である。利害関係人は含まれない。×
- H21-6-イ登記識別情報に関する証明の請求は、電子情報処理組織を使ってもできる。×
- H21-6-ウ登記識別情報に関する証明は、有効であることのほか、通知されていないこと・失効していることについても請求できる。○
- H21-6-エ住所が登記記録と合致しないときは、変更があったことを証する情報を提供して請求する。○
- H21-6-オ資格者代理人が登記識別情報に関する証明を請求するときは、代理人の権限を証する情報は要らない。○
- H21-8-ア表題部所有者の更正の登記は所有者以外は申請できず、表題部所有者の承諾が要る。×
- H21-8-イ表題部所有者の更正では、新たに所有者となる者の所有権と住所を証する情報が要る。○
- H21-8-ウ持分の更正に要るのは持分が動く他の共有者の承諾を証する情報だけである。×
- H21-8-エ商号の変更は同じ法人の名称の変更で、表題部所有者自身が名称の変更の登記を申請できる。○
- H21-8-オ表題部所有者やその持分の変更は、保存の登記の後、移転の登記の手続による。×
- H21-9-ア作成後3月以内の制限がかかるのは、代表者の資格と代理権限を証する情報である。×
- H21-9-イ所有権を証する情報として提供する工事完了引渡証明書などに添える印鑑に関する証明書には、作成後3月以内という制限はない。×
- H21-9-ウ職印に関する証明書と登記所の印鑑証明書は、発行後3月以内のものを要する。○
- H21-9-エ承諾を証する情報を記載した書面に添える印鑑に関する証明書には、作成後3月以内という制限はない。×
- H21-9-オ代理人の権限を証する情報を記載した書面のうち公務員が職務上作成したものは、作成後3月以内のものでなければならない。○
- H21-12-ア印鑑証明書と、その申請のためにのみ作成された書類は原本還付できない。○
- H21-12-イ印鑑証明書と、その申請のためにのみ作成された書類は原本還付できない。○
- H21-12-ウ登記識別情報を記載した書面は登記完了後に廃棄されるので、原本の還付はない。○
- H21-12-エ還付の対象から除くものとして挙げられていない書面は、原本の還付を請求することができる。×
- H21-12-オ筆界特定の申請の添付書面は、請求があれば原則として原本の還付を受けることができる。×
- H21-16-1筆界のはじまりは明治初期の地租改正事業にあり、そのとき作成された図面が改租図である。○
- H21-16-2筆界のはじまりは明治初期の地租改正事業にあり、そのとき作成された図面が改租図である。○
- H21-16-3改租図・更正図の正本は土地台帳附属地図として税務署に保管され、昭和25年に土地台帳・家屋台帳とともに登記所へ移管された。×
- H21-16-4地図に準ずる図面が表示するのは土地の位置、形状及び地番であり、方位は含まれない。×
- H21-16-5地図に準ずる図面が表示するのは土地の位置、形状及び地番であり、方位は含まれない。○
平成20年度(10肢)
- H20-9-ア認可を受けた地縁による団体は、その団体を表題部所有者とする表題登記を申請できる。○
- H20-9-イ接続で一棟となった場合、双方は相手方の建物の登記を代わって申請できる。○
- H20-9-ウ解散した株式会社の代表清算人は、その会社が所有権の登記名義人である土地の地積に関する更正の登記を申請することができる。○
- H20-9-エ敷地権の目的である土地の分筆を申請するのは、その土地の登記名義人である。×
- H20-9-オ表題部所有者やその持分の変更は、保存の登記の後、移転の登記の手続による。×
- H20-10-ア電子申請では、申請人又はその代表者若しくは代理人が申請情報に電子署名を行わなければならない。○
- H20-10-イ電子申請で公的個人認証の電子証明書を出せば、住所を証する情報に代わる。○
- H20-10-ウ電子申請での登記識別情報は送信して提供し、スキャンでは出せない。×
- H20-10-エ第三者が作成した書面に記載されている添付情報は、これを電磁的記録に記録したものを添付情報とすることができる。○
- H20-10-オ申請人側が作成した書面と各種の図面は、書面をスキャンする方法の対象外である。×
平成19年度(15肢)
- H19-15-ア委任状は申請人の記名押印が原則で、記名だけなら押印を欠かせない。○
- H19-15-イ署名があれば押印は要らない。×
- H19-15-ウ建物図面等には作成年月日と申請人・作成者の氏名を記録し、申請人は記名、作成者は署名か記名押印する。住所は書かない。×
- H19-15-エ公証人の認証があれば押印は要らない。×
- H19-15-オ書面の地積測量図等は、申請人が記名し、作成者が署名又は記名押印する。×
- H19-16-ア分筆と合筆は一の申請情報で申請でき、分けた部分の登記記録は作成されない。○
- H19-16-イ甲建物を区分して一部を乙建物の附属建物とする区分と合併は、一の申請情報で申請できる。○
- H19-16-ウ同一の不動産についての表題部の変更の登記と建物の分割の登記は、一の申請情報で申請できる。○
- H19-16-エ滅失の登記と表題登記は目的も原因も異なるから、一の申請情報で申請できない。×
- H19-16-オ同一の管轄内で目的と原因・日付が同じなら、土地と建物でも一の申請情報でよい。○
- H19-17-ア登記識別情報を提供できないときは、その理由を申請情報の内容とする。理由を証する情報までは要らない。○
- H19-17-イ事前通知が要らなくなるのは、本人確認情報と公証人の認証の二つの場合である。○
- H19-17-ウ面識がなくても、書類の提示を受ければ本人確認情報を提供できる。×
- H19-17-エ提供できない正当な理由は規則に5つ挙げられており、失念もその一つである。×
- H19-17-オ事前通知は登記義務者本人に宛てて送付するもので、資格者代理人に対して行うよう申し立てる制度はない。×
平成18年度(15肢)
- H18-10-ア本人が後見開始の審判を受けたことは代理権の消滅事由ではなく、代理人が申請をするのに後見人の承諾を得ることも要しない。×
- H18-10-イ本人の許諾を得て復代理人を選任しても、代理人はその責任を免れない。×
- H18-10-ウ登記の申請をする者の委任による代理人の権限は、本人の死亡によっては消滅しない。○
- H18-10-エ法定代理人は自己の責任で復代理人を選任でき、やむを得ない事由なら責任は軽い。×
- H18-10-オ代理人が複数でも、共同代理の定めがなければ各自が単独で代理できる。○
- H18-15-ア登記識別情報を亡失・焼失しても再通知・再発行はない。できるのは失効の申出である。×
- H18-15-イ一つの不動産について共有者全員の登記識別情報があれば、合筆・合併・合体はできる。×
- H18-15-ウ一つの不動産について共有者全員の登記識別情報があれば、合筆・合併・合体はできる。○
- H18-15-エ正当な理由で登記識別情報を出せないときは、登記官から事前通知がされる。○
- H18-15-オ分筆・分割の登記では、登記識別情報は通知されない。×
- H18-16-ア面識がなくても、書類の提示を受ければ本人確認情報を提供できる。○
- H18-16-イ面識があるときとは、3月以上前の提供か、受任前からの継続的関係がある場合である。×
- H18-16-ウ本人確認情報には、資格者代理人が申請人と面談した日時、場所及びその状況を明らかにしなければならない。○
- H18-16-エ本人確認情報には、資格者代理人であることを証する情報を併せて提供する。○
- H18-16-オ本人確認情報を作れるのは、その申請を代理する資格者代理人自身だけである。×
平成17年度(15肢)
- H17-5-ア登記官の調査は「当該不動産の表示に関する事項」に及び、所有者・表題部所有者が誰であるかの認定も調査の対象になる。×
- H17-5-イ埋立地の所有権を原始取得するのは埋立ての免許を受けた者であり、工事を施行した者ではない。○
- H17-5-ウ表題登記がない区分建物を売買で取得した者は、表題登記の申請義務を負わない。×
- H17-5-エ建物の表題登記の登記原因及びその日付は「年月日新築」であり、払下げなど取得の日付ではない。×
- H17-5-オ一棟が新築されたときの区分建物の表題登記は、他の区分建物と併せて申請する。○
- H17-9-ア登記識別情報の提供が要るのは、所有権の登記がある土地の合筆・建物の合併・合体である。分筆・分割には要らない。○
- H17-9-イ登記識別情報の提供が要るのは、所有権の登記がある土地の合筆・建物の合併・合体である。分筆・分割には要らない。×
- H17-9-ウ正当な理由で登記識別情報を出せないときは、登記官から事前通知がされる。○
- H17-9-エ本人確認情報には、資格者代理人であることを証する情報を併せて提供する。○
- H17-9-オ1点の提示で足りるのは顔写真付きの書類の場合で、健康保険証等の写真のない書類はいずれか二以上の提示を受ける必要がある。×
- H17-18-ア偽造された書面その他の不正な登記の申請のために用いられた疑いがある書面は、却下・取下げのいずれの場合も還付されない。○
- H17-18-イ取下げができなくなるのは登記が完了した後で、それまでは取り下げられる。×
- H17-18-ウ取下げができなくなるのは登記が完了した後で、それまでは取り下げられる。×
- H17-18-エ一の申請情報によって二以上の登記の申請がされた場合には、そのうちの一部の申請だけを取り下げることができる。○
- H17-18-オ取下げができなくなるのは登記が完了した後で、それまでは取り下げられる。○