委任状において、A、B及びCの3人が登記の申請について代理人として選任されていることが明らかである場合には、A、B及びCは、特に共同代理の定めがされていないときであっても、共同して登記の申請の手続を代理しなければならない。
解答:×
代理人が複数でも、共同代理の定めがなければ各自が単独で代理できる。
委任状に3人の名が並んでいるのは、3人それぞれに代理権を与えたという意味にとどまる。3人そろわなければ動けないという重い制約は、そう定めたときに初めて生じる。
根拠昭和40.8.31民事甲2476号回答
問われ方代理 × 申請人代理申請人
出典:法務省 平成28年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
Aが所有権の登記名義人である土地の合筆の登記の申請について委任を受けた代理人Bが死亡したときは、Bを単独で相続したCは、AからBへの委任状及び相続を証する情報を添付して当該登記を申請することができる。
解答:×
委任による代理人が死亡したときは代理権が消滅し、その一般承継人が代理権を行使して申請することはできない。
民法111条1項2号により、代理人Bの死亡によってBの代理権は消滅する。消滅した代理権をCが相続して行使することはできないので、Cが申請するにはAから改めて委任を受けるほかない。
根拠民法111条1項2号
問われ方代理 × 申請人代理申請人
出典:法務省 平成28年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
委任による代理人により土地の分筆の登記を申請した後に、申請意思の撤回により当該代理人が当該登記の申請を取り下げるときは、当該登記の申請の取下げに関する委任状を添付しなければならない。
解答:○
補正のための取下げに特別の委任は要らないが、撤回による取下げには要る。
補正のための取下げは申請を通すための手当てだから委任状は要らないが、申請そのものを撤回する取下げは別の意思決定なので、そのための委任状を要する。申請の委任状を使い回すこともできない。
根拠昭和29.12.25民事甲2637号通達 15-2(取下げの委任状)
問われ方取下げ・却下 × 添付情報取下げ・却下添付情報
出典:法務省 平成28年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
未成年者が所有する土地の地積の更正の登記の申請の委任を親権者から受けた代理人は、その後に当該親権者について破産手続開始の決定がされたときは、当該登記を申請することができない。
解答:×
法人の代表者の交代や、法定代理人の死亡又はその代理権の消滅によっても、登記の申請の委任による代理人の権限は消滅しない。
不登法17条4号は、法定代理人の死亡やその代理権の消滅を、委任による代理人の権限の消滅事由から外している。
根拠法17条4号
問われ方代理 × 申請人代理申請人
出典:法務省 平成28年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
所有権の登記名義人から土地の地目の変更の登記の申請の委任を受けた代理人は、当該登記を申請するまでの間に所有権の登記名義人が死亡したときであっても、当該登記を申請することができる。
解答:○
出典:法務省 平成28年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。