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法17条(代理権の不消滅)
不動産登記法17条(代理権の不消滅)の全文と、この条文が根拠になった土地家屋調査士試験の過去問 8 肢。肢ごとに◯✕と一言の結論を付け、その肢を解く画面へ飛べます。
条文
登記の申請をする者の委任による代理人の権限は、次に掲げる事由によっては、消滅しない。
1号
本人の死亡
2号
本人である法人の合併による消滅
3号
本人である受託者の信託に関する任務の終了
4号
法定代理人の死亡又はその代理権の消滅若しくは変更