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法17条(代理権の不消滅)

不動産登記法|施行日:2026-06-24|e-Gov法令検索で見る

条文

登記の申請をする者の委任による代理人の権限は、次に掲げる事由によっては、消滅しない。

1号

本人の死亡

2号

本人である法人の合併による消滅

3号

本人である受託者の信託に関する任務の終了

4号

法定代理人の死亡又はその代理権の消滅若しくは変更

この条文が出題された肢(8肢)

H18-10-ウ 登記の申請をする者の委任による代理人の権限は、本人の死亡によっては消滅しない。 この肢を解く →
H22-9-ア 登記の申請の委任による代理権は、本人の死亡によっては消滅しない。 この肢を解く →
H22-9-イ 法人の代表者が替わっても、法人から委任を受けた代理人の権限は消滅しない。 この肢を解く →
H27-6-ウ 登記の申請の委任による代理権は本人の死亡によって消滅しないから、相続人からの委任状は要らない。 この肢を解く →
H28-7-エ 法定代理人の代理権が消滅しても、委任による代理人の権限は消えない。 この肢を解く →
H28-7-オ 本人が死亡しても、委任による代理人の権限は消えない。 この肢を解く →
R7-7-イ 法17条により、本人側の事情では代理権が消滅しない。 この肢を解く →
R7-7-エ 代理人の死亡で代理権は消滅する。相続人が引き継ぐものではない。 この肢を解く →