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法17条(代理権の不消滅)

不動産登記法|施行日:2026-06-24|e-Gov法令検索で見る

不動産登記法17条(代理権の不消滅)の全文と、この条文が根拠になった土地家屋調査士試験の過去問 8 肢。肢ごとに◯✕と一言の結論を付け、その肢を解く画面へ飛べます。

条文

登記の申請をする者の委任による代理人の権限は、次に掲げる事由によっては、消滅しない。

1号

本人の死亡

2号

本人である法人の合併による消滅

3号

本人である受託者の信託に関する任務の終了

4号

法定代理人の死亡又はその代理権の消滅若しくは変更

この条文が出題された肢(8肢)

H18-10-ウ◯ 登記の申請をする者の委任による代理人の権限は、本人の死亡によっては消滅しない。 この肢を解く →
H22-9-ア✕ 登記の申請をする者の委任による代理人の権限は、本人の死亡によっては消滅しない。 この肢を解く →
H22-9-イ◯ 法人の代表者の交代や、法定代理人の死亡又はその代理権の消滅によっても、登記の申請の委任による代理人の権限は消滅しない。 この肢を解く →
H27-6-ウ✕ 本人が委任後に死亡しても、代理人はそのまま申請でき委任状の出し直しは不要。 この肢を解く →
H28-7-エ✕ 法人の代表者の交代や、法定代理人の死亡又はその代理権の消滅によっても、登記の申請の委任による代理人の権限は消滅しない。 この肢を解く →
H28-7-オ◯ 登記の申請をする者の委任による代理人の権限は、本人の死亡によっては消滅しない。 この肢を解く →
R7-7-イ◯ 法人の代表者の交代や、法定代理人の死亡又はその代理権の消滅によっても、登記の申請の委任による代理人の権限は消滅しない。 この肢を解く →
R7-7-エ✕ 委任による代理人が死亡したときは代理権が消滅し、その一般承継人が代理権を行使して申請することはできない。 この肢を解く →