平成18年度・問10

土地家屋調査士 平成18年度 過去問・解答 問10

平成18年度土地家屋調査士試験の問10です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。

肢 ア

H18-10-ア

本人から委任を受けた後、登記の申請前に本人が後見開始の審判を受けたときは、申請代理権は消滅しないが、登記の申請をするには、後見人の承諾を得なければならない。

解答:×

肢 イ

H18-10-イ

委任による代理人は、本人の同意を得て復代理人を選任した場合でも、復代理人の選任又は監督についての過失の有無にかかわらず、復代理人の行為について責任を負う。

解答:×

肢 ウ

H18-10-ウ

本人から委任を受けた後、登記の申請前に本人が死亡した場合でも、申請代理権は消滅しない。

解答:

肢 エ

H18-10-エ

本人の法定代理人は、本人の同意なくして復代理人を選任することができるが、やむを得ない事由があるときを除き、その責任は選任及び監督の範囲に限られる。

解答:×

肢 オ

H18-10-オ

同一の申請について複数の代理人が選任されている場合、共同代理の定めがない限り、各代理人は単独で申請を代理することができる。

解答:

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