問題文・条件
(改題)平成29年改正で民法105条が削除されたため、現行法で成り立つ問い方に直したもの。
本人から委任を受けた後、登記の申請前に本人が後見開始の審判を受けたときは、申請代理権は消滅しないが、登記の申請をするには、後見人の承諾を得なければならない。
解答:×
出典:法務省 平成18年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
委任による代理人が本人の同意を得て復代理人を選任したときは、代理人は、復代理人の行為について責任を負うことはない。
解答:×
本人の許諾を得て復代理人を選任しても、代理人はその責任を免れない。
【改題】平成29年改正で民法105条が削除されたため、現行法で成り立つ問い方に直したもの。かつての民法105条は、本人の同意を得て復代理人を選任した代理人の責任を選任・監督についてのものに限っていたが、平成29年改正で削除された。現在は、復代理人の行為による損害について、代理人が委任契約上の債務不履行として責任を負うかどうかを一般原則で判断する。復代理人を選任したからといって代理人の責任が当然に無くなるわけではない。
根拠民法104条旧民法105条(平成29年改正前)このサイトで定めたルール(規定なし)
問われ方代理 × 申請人代理申請人
出典:法務省 平成18年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
本人から委任を受けた後、登記の申請前に本人が死亡した場合でも、申請代理権は消滅しない。
解答:○
出典:法務省 平成18年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
本人の法定代理人は、本人の同意なくして復代理人を選任することができるが、やむを得ない事由があるときを除き、その責任は選任及び監督の範囲に限られる。
解答:×
法定代理人は自己の責任で復代理人を選任でき、やむを得ない事由なら責任は軽い。
責任が選任及び監督に限られるのは「やむを得ない事由があるとき」である。本肢はこれを「やむを得ない事由があるときを除き」と逆に述べている。
根拠民法105条1項
問われ方代理 × 申請人代理申請人
出典:法務省 平成18年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
同一の申請について複数の代理人が選任されている場合、共同代理の定めがない限り、各代理人は単独で申請を代理することができる。
解答:○
代理人が複数でも、共同代理の定めがなければ各自が単独で代理できる。
通達のとおり。
根拠昭和40.8.31民事甲2476号回答
問われ方代理 × 申請人代理申請人
出典:法務省 平成18年度 土地家屋調査士試験を加工して作成