肢 ア
H18-10-ア本人から委任を受けた後、登記の申請前に本人が後見開始の審判を受けたときは、申請代理権は消滅しないが、登記の申請をするには、後見人の承諾を得なければならない。
解答:×
平成18年度・問10
平成18年度土地家屋調査士試験の問10です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。
本人から委任を受けた後、登記の申請前に本人が後見開始の審判を受けたときは、申請代理権は消滅しないが、登記の申請をするには、後見人の承諾を得なければならない。
解答:×
委任による代理人は、本人の同意を得て復代理人を選任した場合でも、復代理人の選任又は監督についての過失の有無にかかわらず、復代理人の行為について責任を負う。
解答:×
本人から委任を受けた後、登記の申請前に本人が死亡した場合でも、申請代理権は消滅しない。
解答:○
本人の法定代理人は、本人の同意なくして復代理人を選任することができるが、やむを得ない事由があるときを除き、その責任は選任及び監督の範囲に限られる。
解答:×
同一の申請について複数の代理人が選任されている場合、共同代理の定めがない限り、各代理人は単独で申請を代理することができる。
解答:○
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