土地の表題登記、地積に関する変更の登記若しくは更正の登記又は分筆の登記を申請する場合に添付情報として提供します。
解答:○
出典:法務省 平成18年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
平成18年度・問9
平成18年度土地家屋調査士試験の問9です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。
地積測量図に関する教授と学生との対話である。 土地の表示に関する登記の申請において、地積測量図を添付情報として提供しなければならないのはどのような場合ですか。
地積測量図に関する教授と学生との対話である。 地積測量図に記録する筆界点の座標値は、どのような測量の成果によらなければなりませんか。
地積測量図に関する教授と学生との対話である。 では、筆界点に境界標がある場合、その境界標の表示は、地積測量図にどのように記録する必要がありますか。
地積測量図に関する教授と学生との対話である。 分筆の登記を申請する場合に提出する地積測量図には、分筆後のすべての土地について、地積及びその求積方法、筆界点間の距離並びに筆界点の座標値を記録する必要がありますか。
地積測量図に関する教授と学生との対話である。 既に登記所に備え付けられている地積測量図に誤りがあるとき、表題部所有者又は所有権の登記名義人はどのような手続をすることができますか。
土地の表題登記、地積に関する変更の登記若しくは更正の登記又は分筆の登記を申請する場合に添付情報として提供します。
解答:○
出典:法務省 平成18年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
近傍の恒久的な地物に基づく測量の成果による必要があります。
解答:×
筆界点の座標値は基本三角点等によるのが原則で、近傍の恒久的地物は例外である。
2項が近傍の恒久的な地物による測量を認めるのは、基本三角点等に基づく測量ができない特別の事情がある場合に限られる。本肢は例外を原則として述べている。
出典:法務省 平成18年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
境界標の存する筆界点に符号を付し、適宜の箇所にその符号及び境界標の種類を記録する方法その他これに準ずる方法によります。
解答:○
筆界点に境界標があるときは、地積測量図にその種類と位置を記録しなければならない。
条文のとおり。
出典:法務省 平成18年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
地積及びその求積方法、筆界点間の距離並びに筆界点の座標値は、分筆前の土地が広大な土地であって分筆後の土地の一方がわずかであるなど特別の事情がある場合を除いて、分筆後のすべての土地について記録しなければなりません。
解答:○
地積測量図は分筆後の全部の土地について記録するが、特別の事情があれば省略できる。
省略できるのは特別の事情があるときに限られ、対象も分筆後の1筆に限られる。しかも5号のうち地積は除かれているから、地積だけはどの土地についても省略できない。
根拠準則72条2項
出典:法務省 平成18年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
地積測量図を添付情報とする表題部の登記事項に関する更正の登記をすることができる場合を除き、地積測量図の訂正の申出をすることができます。
解答:○
表題部の登記事項に関する更正の登記をすることができる場合は、図面の訂正の申出をすることができない。
更正の登記で直せる誤りは登記記録の側を直すことになり、ただし書によって申出から外れる。裏返せば、登記記録の記載に影響しない図面上の誤りは申出の対象となる。 教授と学生の対話形式で、既に備え付けられた地積測量図に誤りがあるときにできる手続を答える肢。
根拠規則88条1項平成17.2.25民二457号通達第1.十二 第1-十二-(2)-ウ(更正の登記によって訂正できる場合は申出できないこと)
出典:法務省 平成18年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。