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規則88条(土地所在図の訂正等)

不動産登記規則|施行日:2026-05-21|e-Gov法令検索で見る

条文

1項

土地所在図、地積測量図、建物図面又は各階平面図に誤りがあるときは、表題部所有者若しくは所有権の登記名義人又はこれらの相続人その他の一般承継人は、その訂正の申出をすることができる。ただし、表題部の登記事項に関する更正の登記(土地所在図、地積測量図、建物図面又は各階平面図を添付情報とするものに限る。)をすることができる場合は、この限りでない。

2項

前項の申出は、訂正後の土地所在図、地積測量図、建物図面又は各階平面図を提供してしなければならない。

3項

第十六条第三項、第四項、第五項第三号及び第六項から第十四項までの規定は、第一項の申出について準用する。

この条文が出題された肢(15肢)

H17-17-ウ1項 土地所在図の訂正の申出ができるのは、表題部所有者若しくは所有権の登記名義人又はこれらの相続人その他の一般承継人に限られる。 この肢を解く →
H18-9-オ1項 更正の登記で直せるときは訂正の申出ができない。それ以外はできる。 この肢を解く →
H24-9-ア1項 図面の訂正の申出は保存行為であり、相続人の一人からすることができる。 この肢を解く →
H24-9-イ1項 更正の登記で直せるので、地積測量図の訂正の申出はできない。 この肢を解く →
H24-9-エ3項 申出に準用されるのは令18条1項の記名押印だけで、同条2項の印鑑証明書は準用されていない。 この肢を解く →
H24-9-オ2項・1項 訂正の申出は、訂正後の図面を提供してしなければならない。 この肢を解く →
H26-13-ウ2項 図面訂正の申出は、建物ごとにしなければならない。 この肢を解く →
H26-13-オ1項 所有権の登記名義人が2人以上あるときは、そのうちの1人から申出できる。 この肢を解く →
H27-8-ウ1項・2項 図面の訂正の申出は、訂正後の図面を提供してしなければならない。 この肢を解く →
R1-10-ア1項 図面の訂正の申出はできるが、しなければならないものではない。 この肢を解く →
R1-10-オ1項 隔壁を除去したのなら図面の誤りではない。表題部の変更の登記による。 この肢を解く →
R3-13-ウ2項・1項 訂正の申出には、訂正後の図面を出す。誤りのない図面まで出すのではない。 この肢を解く →
R4-7-ウ1項 図面の訂正の申出では登記記録の地積は直らない。更正の登記による。 この肢を解く →
R5-10-ウ1項 更正の登記ができる場合は、訂正の申出から除かれる。 この肢を解く →
R7-9-ア1項・3項 図面の訂正の申出はできる。氏名の変更を証する情報で申出人を確かめる。 この肢を解く →