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規則88条(土地所在図の訂正等)

不動産登記規則|施行日:2026-05-21|e-Gov法令検索で見る

不動産登記規則88条(土地所在図の訂正等)の全文と、この条文が根拠になった土地家屋調査士試験の過去問 15 肢。肢ごとに◯✕と一言の結論を付け、その肢を解く画面へ飛べます。

条文

1項

土地所在図、地積測量図、建物図面又は各階平面図に誤りがあるときは、表題部所有者若しくは所有権の登記名義人又はこれらの相続人その他の一般承継人は、その訂正の申出をすることができる。ただし、表題部の登記事項に関する更正の登記(土地所在図、地積測量図、建物図面又は各階平面図を添付情報とするものに限る。)をすることができる場合は、この限りでない。

2項

前項の申出は、訂正後の土地所在図、地積測量図、建物図面又は各階平面図を提供してしなければならない。

3項

第十六条第三項、第四項、第五項第三号及び第六項から第十四項までの規定は、第一項の申出について準用する。

この条文が出題された肢(15肢)

H17-17-ウ✕1項 土地所在図の訂正の申出ができるのは、表題部所有者若しくは所有権の登記名義人又はこれらの相続人その他の一般承継人に限られる。 この肢を解く →
H18-9-オ◯1項 表題部の登記事項に関する更正の登記をすることができる場合は、図面の訂正の申出をすることができない。 この肢を解く →
H24-9-ア✕1項 図面の訂正の申出は、保存行為に当たる。 この肢を解く →
H24-9-イ✕1項 表題部の登記事項に関する更正の登記をすることができる場合は、図面の訂正の申出をすることができない。 この肢を解く →
H24-9-エ✕3項 訂正の申出には、印鑑に関する証明書の提供を求める定めが準用されていない。 この肢を解く →
H24-9-オ◯2項・1項 図面の訂正の申出は、訂正後の土地所在図、地積測量図、建物図面又は各階平面図を提供してしなければならない。 この肢を解く →
H26-13-ウ✕2項 図面の訂正の申出は、一個の建物ごとにしなければならない。 この肢を解く →
H26-13-オ◯1項 図面の訂正の申出は、保存行為に当たる。 この肢を解く →
H27-8-ウ◯1項・2項 図面の訂正の申出は、訂正後の土地所在図、地積測量図、建物図面又は各階平面図を提供してしなければならない。 この肢を解く →
R1-10-ア✕1項 図面の訂正の申出は、することができるものであって、しなければならないものではない。 この肢を解く →
R1-10-オ✕1項 訂正の申出は図面に誤りがある場合の手続であり、登記された後に現況が変わった場合は対象にならない。 この肢を解く →
R3-13-ウ✕2項・1項 図面の訂正の申出は、訂正後の土地所在図、地積測量図、建物図面又は各階平面図を提供してしなければならない。 この肢を解く →
R4-7-ウ✕1項 表題部の登記事項に関する更正の登記をすることができる場合は、図面の訂正の申出をすることができない。 この肢を解く →
R5-10-ウ✕1項 表題部の登記事項に関する更正の登記をすることができる場合は、図面の訂正の申出をすることができない。 この肢を解く →
R7-9-ア◯1項・3項 申出人の氏名・住所が登記記録と違っていても、住所証明書などの変更を証する情報を付ければ訂正の申出ができる。 この肢を解く →