土地所在図には、方位、縮尺、土地の形状及び隣地の地番を記録しなければならない。
解答:○
土地所在図には、方位、縮尺、土地の形状及び隣地の地番を記録しなければならない。
条文のとおり。
出典:法務省 平成17年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
平成17年度・問17
平成17年度土地家屋調査士試験の問17です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。
土地所在図には、方位、縮尺、土地の形状及び隣地の地番を記録しなければならない。
解答:○
土地所在図には、方位、縮尺、土地の形状及び隣地の地番を記録しなければならない。
条文のとおり。
出典:法務省 平成17年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
市街地地域においては、土地所在図は、200分の1又は500分の1の縮尺により作成しなければならない。
解答:×
出典:法務省 平成17年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
土地所在図に誤りがあるときは、何人も、その訂正の申出をすることができる。
解答:×
土地所在図の訂正の申出ができるのは、表題部所有者若しくは所有権の登記名義人又はこれらの相続人その他の一般承継人に限られる。
申出人は所有権に関する登記名義人等に限られ、何人もできるとはされていない。
根拠規則88条1項
出典:法務省 平成17年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
書面申請において提出する土地所在図(書面である場合に限る。)には、作成の年月日を記録し、申請人が記名するとともにその作成者が署名し、又は記名押印しなければならない。
解答:○
書面の地積測量図等は、申請人が記名し、作成者が署名又は記名押印する。
申請人には記名を、作成者には署名又は記名押印を求める。作成者が調査士であれば、これに加えて調査士規則26条1項により記名して職印を押す。
出典:法務省 平成17年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
書面をもって作成された地積測量図の縮尺がその土地について作成すべき土地所在図の縮尺と同一であって、当該地積測量図によって土地の所在を明確に表示することができるときは、当該地積測量図をもって土地所在図を兼ねることができる。
解答:○
出典:法務省 平成17年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。