書面申請が却下されたときは、偽造された書面その他の不正な登記の申請のために用いられた疑いがある書面を除き、添付書面は還付される。
解答:○
出典:法務省 平成17年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
平成17年度・問18
平成17年度土地家屋調査士試験の問18です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。
書面申請が却下されたときは、偽造された書面その他の不正な登記の申請のために用いられた疑いがある書面を除き、添付書面は還付される。
解答:○
出典:法務省 平成17年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
登記の申請がされた場合において、登記官が、当該登記の申請が不正な登記の申請であるとの疑いがあると認めたときは、申請人は、当該登記の申請を取り下げることができない。
解答:×
出典:法務省 平成17年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
登記識別情報の提供を要する登記の申請がされた場合において、登記官が事前通知をしたときは、申請人は、登記名義人が当該事前通知に対して回答をするまでの間は、当該申請を取り下げることができない。
解答:×
出典:法務省 平成17年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
土地の分筆の登記及び当該分筆後の一の土地と他の土地との合筆の登記の申請を一の申請情報によってしたときでも、申請人は、合筆の登記の申請のみを取り下げることができる。
解答:○
一の申請情報によって二以上の登記の申請がされた場合には、そのうちの一部の申請だけを取り下げることができる。
分筆の登記と合筆の登記を一の申請情報でした場合はこれに当たる。
出典:法務省 平成17年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
申請の取下げは、登記完了後は、することができない。
解答:○
出典:法務省 平成17年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。