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規則38条(申請の却下)

不動産登記規則|施行日:2026-05-21|e-Gov法令検索で見る

不動産登記規則38条(申請の却下)の全文と、この条文が根拠になった土地家屋調査士試験の過去問 7 肢。肢ごとに◯✕と一言の結論を付け、その肢を解く画面へ飛べます。

条文

1項

登記官は、申請を却下するときは、決定書を作成して、これを申請人ごとに交付するものとする。ただし、代理人によって申請がされた場合は、当該代理人に交付すれば足りる。

2項

前項の交付は、当該決定書を送付する方法によりすることができる。

3項

登記官は、書面申請がされた場合において、申請を却下したときは、添付書面を還付するものとする。ただし、偽造された書面その他の不正な登記の申請のために用いられた疑いがある書面については、この限りでない。

この条文が出題された肢(7肢)

H17-18-ア◯3項 偽造された書面その他の不正な登記の申請のために用いられた疑いがある書面は、却下・取下げのいずれの場合も還付されない。 この肢を解く →
H21-13-オ✕3項 取下げでは申請書と添付書面が還付されるが、却下では添付書面だけである。 この肢を解く →
H28-5-エ◯3項 偽造された書面その他の不正な登記の申請のために用いられた疑いがある書面は、却下・取下げのいずれの場合も還付されない。 この肢を解く →
H29-10-エ✕3項 取下げでは申請書と添付書面が還付されるが、却下では添付書面だけである。 この肢を解く →
H29-10-オ✕1項 却下の決定書は電子申請でも書面で作成し、代理人がいるときは代理人に交付すれば足りる。 この肢を解く →
R1-17-エ✕3項 取下げでは申請書と添付書面が還付されるが、却下では添付書面だけである。 この肢を解く →
R3-6-オ✕1項 却下の決定書は電子申請でも書面で作成し、代理人がいるときは代理人に交付すれば足りる。 この肢を解く →