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規則38条(申請の却下)

不動産登記規則|施行日:2026-05-21|e-Gov法令検索で見る

条文

1項

登記官は、申請を却下するときは、決定書を作成して、これを申請人ごとに交付するものとする。ただし、代理人によって申請がされた場合は、当該代理人に交付すれば足りる。

2項

前項の交付は、当該決定書を送付する方法によりすることができる。

3項

登記官は、書面申請がされた場合において、申請を却下したときは、添付書面を還付するものとする。ただし、偽造された書面その他の不正な登記の申請のために用いられた疑いがある書面については、この限りでない。

この条文が出題された肢(7肢)

H17-18-ア3項 書面申請が却下されたときは添付書面が還付されるが、不正な登記の申請のために用いられた疑いがある書面は還付されない。 この肢を解く →
H21-13-オ3項 却下のときに還付されるのは添付書面だけで、申出書は還付されない。 この肢を解く →
H28-5-エ3項 却下・取下げのときは添付書面を還付する。不正の疑いがあるものは除く。 この肢を解く →
H29-10-エ3項 却下のときに還付されるのは添付書面。申請書は還付されない。 この肢を解く →
H29-10-オ1項 代理人によって申請されたときは、代理人に交付すれば足りる。 この肢を解く →
R1-17-エ3項 却下のときに還付されるのは添付書面。申出書は還付されない。 この肢を解く →
R3-6-オ1項 却下の決定書は書面で作成して交付する。電子申請でも同じ。 この肢を解く →