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規則39条(申請の取下げ)

不動産登記規則|施行日:2026-05-21|e-Gov法令検索で見る

不動産登記規則39条(申請の取下げ)の全文と、この条文が根拠になった土地家屋調査士試験の過去問 11 肢。肢ごとに◯✕と一言の結論を付け、その肢を解く画面へ飛べます。

条文

申請の取下げは、次の各号に掲げる申請の区分に応じ、当該各号に定める方法によってしなければならない。

1項

申請の取下げは、次の各号に掲げる申請の区分に応じ、当該各号に定める方法によってしなければならない。

1項1号

電子申請 法務大臣の定めるところにより電子情報処理組織を使用して申請を取り下げる旨の情報を登記所に提供する方法

1項2号

書面申請 申請を取り下げる旨の情報を記載した書面を登記所に提出する方法

2項

申請の取下げは、登記完了後は、することができない。

3項

登記官は、書面申請がされた場合において、申請の取下げがされたときは、申請書及びその添付書面を還付するものとする。前条第三項ただし書の規定は、この場合について準用する。

この条文が出題された肢(11肢)

H17-18-イ✕2項・3項 取下げができなくなるのは登記が完了した後で、それまでは取り下げられる。 この肢を解く →
H17-18-ウ✕2項 取下げができなくなるのは登記が完了した後で、それまでは取り下げられる。 この肢を解く →
H17-18-オ◯2項 取下げができなくなるのは登記が完了した後で、それまでは取り下げられる。 この肢を解く →
H21-13-オ✕3項 取下げでは申請書と添付書面が還付されるが、却下では添付書面だけである。 この肢を解く →
H22-8-ア◯2項 取下げができなくなるのは登記が完了した後で、それまでは取り下げられる。 この肢を解く →
H22-8-ウ✕1項1号・1項2号 取下げは申請の方法に合わせ、電子申請の取下げを書面ですることはできない。 この肢を解く →
H22-8-エ✕3項 取下げでは申請書と添付書面が還付されるが、却下では添付書面だけである。 この肢を解く →
H29-10-ア◯1項1号 取下げは申請の方法に合わせ、電子申請の取下げを書面ですることはできない。 この肢を解く →
H29-10-イ✕2項 取下げができなくなるのは登記が完了した後で、それまでは取り下げられる。 この肢を解く →
H29-10-エ✕3項 取下げでは申請書と添付書面が還付されるが、却下では添付書面だけである。 この肢を解く →
R3-4-オ✕1項1号・1項2号 取下げは申請の方法に合わせ、電子申請の取下げを書面ですることはできない。 この肢を解く →