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規則39条(申請の取下げ)

不動産登記規則|施行日:2026-05-21|e-Gov法令検索で見る

条文

申請の取下げは、次の各号に掲げる申請の区分に応じ、当該各号に定める方法によってしなければならない。

1項

申請の取下げは、次の各号に掲げる申請の区分に応じ、当該各号に定める方法によってしなければならない。

1項1号

電子申請 法務大臣の定めるところにより電子情報処理組織を使用して申請を取り下げる旨の情報を登記所に提供する方法

1項2号

書面申請 申請を取り下げる旨の情報を記載した書面を登記所に提出する方法

2項

申請の取下げは、登記完了後は、することができない。

3項

登記官は、書面申請がされた場合において、申請の取下げがされたときは、申請書及びその添付書面を還付するものとする。前条第三項ただし書の規定は、この場合について準用する。

この条文が出題された肢(11肢)

H17-18-イ2項・3項 申請の取下げができなくなるのは登記完了後であり、不正な申請の疑いがあることは取下げの制限事由とされていない。 この肢を解く →
H17-18-ウ2項 事前通知がされていても、登記が完了するまでは申請を取り下げることができる。 この肢を解く →
H17-18-オ2項 申請の取下げは、登記完了後はすることができない。 この肢を解く →
H21-13-オ3項 却下のときに還付されるのは添付書面だけで、申出書は還付されない。 この肢を解く →
H22-8-ア2項 申請の取下げは、登記完了後はすることができない。 この肢を解く →
H22-8-ウ1項1号・1項2号 電子申請の取下げは、電子情報処理組織を使用して取下げの情報を提供する方法による。 この肢を解く →
H22-8-エ3項 還付されるのは申請書及びその添付書面であり、代理権限証書を除く扱いはされていない。 この肢を解く →
H29-10-ア1項1号 電子申請の取下げは、電子情報処理組織を使って取下げの情報を提供する。 この肢を解く →
H29-10-イ2項 登記が完了した後は、取り下げられない。 この肢を解く →
H29-10-エ3項 却下のときに還付されるのは添付書面。申請書は還付されない。 この肢を解く →
R3-4-オ1項1号・1項2号 電子申請の取下げは、電子情報処理組織を使用してする。 この肢を解く →