当該書面をスキャナにより読み取って作成した電磁的記録に、調査士による電子署名を付したものを提供することができます。
解答:×
電子申請での登記識別情報は送信して提供し、スキャンでは出せない。
規則66条1項は登記識別情報の提供方法を申請の区分ごとに定めていて、電子申請なら1号の方法、書面申請なら2号の方法による。書面をスキャンして電子署名を付したものを送るという方法は、どちらの号にも挙がっていない。
出典:法務省 令和3年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
令和3年度・問4
令和3年度土地家屋調査士試験の問4です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。
調査士:土地の所有権の登記名義人が登記識別情報を記載した書面の交付を受ける方法により登記識別情報の通知を受けていた場合において、電子申請の方法による当該土地の合筆の登記の申請について申請情報と併せて当該登記識別情報を提供するときは、代理人である調査士は、当該書面をスキャナにより読み取って作成した電磁的記録に、調査士による電子署名を付したものを提供することはできますか。
調査士:電子申請の方法により土地の合筆の登記の申請をする場合において、不動産登記令附則第5条に規定する添付情報の提供方法に関する特例により添付情報が記載された書面を登記所に提出するときは、代理人である調査士は、当該書面を登記所へ持参しなければなりませんか。
調査士:調査士が代理人として電子申請の方法により土地の合筆の登記の申請をする場合において、申請人が代理人の権限を証する情報が記載された委任状をスキャナにより読み取って当該情報が記録された電磁的記録を作成したときは、調査士は、調査士による電子署名を付した上で、当該電磁的記録に記録した情報を添付情報とすることができますか。
調査士:申請人が代理人の権限を証する情報が記載された委任状を作成し、代理人である調査士が当該委任状を確認した上でスキャナにより読み取って電磁的記録を作成し、これに調査士による電子署名が付されている場合において、当該電磁的記録に記録された情報及び当該電磁的記録の作成過程が記録された申請に係る不動産の調査に関する報告を申請情報と併せて提供する方式(以下「調査士報告方式」という。)により土地の合筆の登記の申請をしたときは、登記官に対して当該委任状原本を提示する必要がありますか。
調査士:電子申請の方法により土地の合筆の登記の申請をした場合において、その後、当該申請を取り下げるときは、当該申請を取り下げる旨の情報を記載した書面を登記所に提出する方法によってすることができますか。
当該書面をスキャナにより読み取って作成した電磁的記録に、調査士による電子署名を付したものを提供することができます。
解答:×
電子申請での登記識別情報は送信して提供し、スキャンでは出せない。
規則66条1項は登記識別情報の提供方法を申請の区分ごとに定めていて、電子申請なら1号の方法、書面申請なら2号の方法による。書面をスキャンして電子署名を付したものを送るという方法は、どちらの号にも挙がっていない。
出典:法務省 令和3年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
登記所へ持参する方法と送付する方法のいずれかによることができます。
解答:○
特例方式の添付書面は持参でもよいが、送付は記録の残る方法によらなければならない。
規則附則21条4項は、送付の方法で提出するときは書留郵便又は引受けと配達の記録を行う信書便によるとしている。送付できることを前提にした書き方だから、持参だけに限られていない。ただし受付の日から2日以内という期限がある。
根拠規則附則21条2項・4項規則附則第21条4項規則附則第21条2項
出典:法務省 令和3年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
申請人による電子署名が付されていませんので、添付情報とすることはできません。
解答:○
申請人側が作成した書面と各種の図面は、書面をスキャンする方法の対象外である。
令13条1項はかっこ書で、申請人・その代表者・代理人が作成したものを特則の対象から外している。委任状は申請人が作成した書面だからここに当たらない。さらに同項後段は電磁的記録を作成した者の電子署名を求めており、作成(スキャン)したのは申請人だから調査士の電子署名では足りない。令1.10.7民二187号2(1)が認めたのは、代理人である調査士自身がスキャンして作成し、自分の電子署名を付した場合である。
根拠令13条1項令和元年10月7日法務省民二第187号民事第二課長通知 2(1)(代理人がスキャンした委任状等の取扱い)このサイトで定めたルール(規定なし)
出典:法務省 令和3年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
調査士報告方式により当該登記の申請をした場合には、当該委任状原本の提示を省略することはできません。
解答:×
調査士報告方式によれば、委任状などの書面の原本の提示を省略できる。
令13条2項は、書面をスキャンして添付情報とした場合に、登記官が定めた期間内に原本を提示することを求めている。調査士報告方式は、調査士が原本を確認した経過を報告として添えることで、この提示に代えるものである。
根拠にした通達・先例の原文には、当たれていない部分があります。
出典:法務省 令和3年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
当該申請の取下げは、その申請を取り下げる旨の情報を記載した書面を登記所に提出する方法によってすることができます。
解答:×
取下げは申請の方法に合わせ、電子申請の取下げを書面ですることはできない。
規則39条1項は申請の区分ごとに取下げの方法を定めていて、電子申請なら1号、書面申請なら2号による。
出典:法務省 令和3年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。