令和3年度・問3

土地家屋調査士 令和3年度 過去問・解答 問3

令和3年度土地家屋調査士試験の問3です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。

問題文・条件

教授:まず、法定相続分の算定について考えてみましょう。被相続人Xの相続人が配偶者Aと兄Bのみであるときは、Bの法定相続分はどうなりますか。

教授:被相続人Yには配偶者Cとの婚姻中の子D及びEがおり、Dの子FがYの養子でもある場合において、Yの相続開始時にはCとDが既に死亡していたためにYの相続人がEとFのみとなるときは、Fの法定相続分はどうなりますか。

教授:被相続人Zの相続人が子G及びHのみであり、甲不動産がZの遺産に属するという事例について検討しましょう。Gは、甲不動産について、遺産の分割の方法によらずに民法第256条第1項に規定する共有物の分割の請求をすることはできますか。

教授:被相続人Zの相続人が子G及びHのみであり、甲不動産がZの遺産に属する事例で、GとHとの間で甲不動産をGが単独で取得する旨の遺産分割協議が成立したにもかかわらず、Hが、その旨の登記がされる前に、甲不動産について法定相続分に相当する2分の1の共有持分を有しているとして、これをIに譲渡し、その旨の登記がされたとします。この場合において、Gは、Iに対して、甲不動産について自らの法定相続分を超える部分の所有権を承継したことを主張することができますか。

教授:被相続人Zの相続人が子G及びHのみであり、甲不動産がZの遺産に属する事例で、Zが「遺産である甲不動産を相続人Gに相続させる。」との遺言をし、これがGに甲不動産を単独で相続させる旨の遺産分割の方法の指定と認められる場合には、甲不動産の所有権は、遺産分割の協議又は審判を経ることなく、Zの死亡の時に直ちに相続によりGに承継されますか。

肢 ア

R3-3-ア民法

Bの法定相続分は4分の1となります。

解答:○

相続人が配偶者と兄弟姉妹であるときは、配偶者の相続分は4分の3、兄弟姉妹の相続分は4分の1である。

900条3号が配偶者と兄弟姉妹の割合を定めている。兄が一人だけなので、兄弟姉妹の取り分である4分の1をそのまま受ける。

根拠民法900条3号

出典:法務省 令和3年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 イ

R3-3-イ民法

Fは、Dの代襲者の資格とYの子の資格の双方で相続人となりますので、Fの法定相続分は3分の2となります。

解答:○

同一人が子としての資格と代襲者としての資格を併せ持つときは、それぞれの資格について相続分を取得する。

Fは養子だから887条1項の子であり、同時に亡Dの子として887条2項の代襲者でもある。子としての一人分と、Dの代襲者としての一人分を別々に持つ。相続人はEとFだけだから、子の頭数はE・F(子として)・F(Dの代襲)の三つ分に分かれ、Fは3分の2となる。一方の資格しか数えないとする規定は置かれていない。 Fは養子として子の資格を持ち、同時に死亡した実父Dの代襲者でもあるので、相続分は3分の2となる。

根拠民法887条2項民法900条4号このサイトで定めたルール(規定なし)

出典:法務省 令和3年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 ウ

R3-3-ウ民法

はい。Gは、甲不動産について法定相続分に相当する共有持分を有しているので、民法第256条第1項に規定する共有物の分割の請求をすることができます。

解答:×

遺産に属する不動産の共有関係の解消は遺産の分割によるべきであり、通常の共有物の分割の請求をすることはできない。

最判昭62.9.4は、遺産相続により相続人の共有となった財産の分割は家庭裁判所が審判によって定めるべきもので、通常裁判所が判決手続で判定すべきものではないとする。甲不動産はZの遺産に属するので、Gは256条1項の共有物の分割の請求をすることができない。

根拠民法256条1項最判昭62.9.4

出典:法務省 令和3年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 エ

R3-3-エ民法

いいえ。当該遺産分割協議に基づく所有権の移転の登記がされていませんので、Gは、Iに対して、自らの法定相続分を超える部分の所有権を承継したことを主張することができません。

解答:○

相続による承継は、法定相続分を超える部分は登記がなければ第三者に対抗できない。

899条の2第1項は、遺産の分割によるかどうかを問わず、相続分を超える部分について対抗要件を要求している。登記を備えた者が優先する。

根拠民法899条の2第1項

出典:法務省 令和3年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 オ

R3-3-オ民法

いいえ。遺産分割の協議又は審判を経ることなく、甲不動産の所有権がGに承継されることはありません。

解答:×

「相続させる」旨の遺言は遺産分割方法の指定で、死亡の時に当然にその遺産が承継される。

判例は、この形の遺言を908条の遺産分割の方法を定めた遺言とみて、他の共同相続人もこれに拘束されるとした。分割の内容が遺言で決まっている以上、あらためて協議や審判をする余地がない。特段の事情がない限り、何らの行為を要せず被相続人の死亡の時に承継される。

根拠民法908条1項最判平3.4.19

出典:法務省 令和3年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。

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