肢 ア
R3-3-アBの法定相続分は4分の1となります。
解答:○
出典:法務省 令和3年度 土地家屋調査士試験
令和3年度・問3
令和3年度土地家屋調査士試験の問3です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。
教授:まず、法定相続分の算定について考えてみましょう。被相続人Xの相続人が配偶者Aと兄Bのみであるときは、Bの法定相続分はどうなりますか。
教授:被相続人Yには配偶者Cとの婚姻中の子D及びEがおり、Dの子FがYの養子でもある場合において、Yの相続開始時にはCとDが既に死亡していたためにYの相続人がEとFのみとなるときは、Fの法定相続分はどうなりますか。
教授:被相続人Zの相続人が子G及びHのみであり、甲不動産がZの遺産に属するという事例について検討しましょう。Gは、甲不動産について、遺産の分割の方法によらずに民法第256条第1項に規定する共有物の分割の請求をすることはできますか。
教授:被相続人Zの相続人が子G及びHのみであり、甲不動産がZの遺産に属する事例で、GとHとの間で甲不動産をGが単独で取得する旨の遺産分割協議が成立したにもかかわらず、Hが、その旨の登記がされる前に、甲不動産について法定相続分に相当する2分の1の共有持分を有しているとして、これをIに譲渡し、その旨の登記がされたとします。この場合において、Gは、Iに対して、甲不動産について自らの法定相続分を超える部分の所有権を承継したことを主張することができますか。
教授:被相続人Zの相続人が子G及びHのみであり、甲不動産がZの遺産に属する事例で、Zが「遺産である甲不動産を相続人Gに相続させる。」との遺言をし、これがGに甲不動産を単独で相続させる旨の遺産分割の方法の指定と認められる場合には、甲不動産の所有権は、遺産分割の協議又は審判を経ることなく、Zの死亡の時に直ちに相続によりGに承継されますか。
Bの法定相続分は4分の1となります。
解答:○
出典:法務省 令和3年度 土地家屋調査士試験
Fは、Dの代襲者の資格とYの子の資格の双方で相続人となりますので、Fの法定相続分は3分の2となります。
解答:○
出典:法務省 令和3年度 土地家屋調査士試験
はい。Gは、甲不動産について法定相続分に相当する共有持分を有しているので、民法第256条第1項に規定する共有物の分割の請求をすることができます。
解答:×
出典:法務省 令和3年度 土地家屋調査士試験
いいえ。当該遺産分割協議に基づく所有権の移転の登記がされていませんので、Gは、Iに対して、自らの法定相続分を超える部分の所有権を承継したことを主張することができません。
解答:○
出典:法務省 令和3年度 土地家屋調査士試験
いいえ。遺産分割の協議又は審判を経ることなく、甲不動産の所有権がGに承継されることはありません。
解答:×
出典:法務省 令和3年度 土地家屋調査士試験
JSONデータに解説・根拠の記載がないため、このページでは問題文、解答および利用可能な出典情報のみを掲載しています。