肢 ア
R3-2-ア他人のために占有をする者であっても、その占有を奪われたときは、占有回収の訴えを提起することができる。
解答:○
出典:法務省 令和3年度 土地家屋調査士試験
令和3年度・問2
令和3年度土地家屋調査士試験の問2です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。
他人のために占有をする者であっても、その占有を奪われたときは、占有回収の訴えを提起することができる。
解答:○
出典:法務省 令和3年度 土地家屋調査士試験
甲土地の占有者であるAから占有の訴えを提起されたBは、その訴えに対する防御方法として、甲土地の所有権が自らにあることを主張することができる。
解答:×
出典:法務省 令和3年度 土地家屋調査士試験
占有者が占有物の所持を失った場合には、その占有者は、占有回収の訴えを提起して勝訴し、現実にその占有物の占有を回復したとしても、その占有物の所持を失っていた間の占有の継続を主張することはできない。
解答:×
出典:法務省 令和3年度 土地家屋調査士試験
甲土地を占有していたAからその占有を承継したBは、自己の占有にAの占有を併せて主張することはできるが、自己の占有のみを主張することはできない。
解答:×
出典:法務省 令和3年度 土地家屋調査士試験
代理人が自己の占有物について以後本人のために占有する意思を表示したときは、本人はこれにより占有権を取得する。
解答:○
出典:法務省 令和3年度 土地家屋調査士試験
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