肢 ア
R3-1-アAからの委任により代理人となったBは、やむを得ない事由がある場合には、Aの許諾を得ることなく、復代理人を選任することができる。
解答:○
出典:法務省 令和3年度 土地家屋調査士試験
令和3年度・問1
令和3年度土地家屋調査士試験の問1です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。
Aからの委任により代理人となったBは、やむを得ない事由がある場合には、Aの許諾を得ることなく、復代理人を選任することができる。
解答:○
出典:法務省 令和3年度 土地家屋調査士試験
Aが未成年者Bを代理人に選任し、BがAのためにすることを示してCに意思表示をした場合には、Aは、Bが未成年者であることを理由として、その意思表示を取り消すことはできない。
解答:○
出典:法務省 令和3年度 土地家屋調査士試験
Bが、Aから与えられていた代理権限を越えて、Aの代理人としてCとの間で契約を締結した場合において、CがBに権限があると信ずべき正当な理由があるが、Cがそのように信ずるに至ったことについてAに過失がないときは、AはBの行為について、表見代理による責任を負わない。
解答:×
出典:法務省 令和3年度 土地家屋調査士試験
代理人が本人のためにすることを示さないでした意思表示は、相手方において代理人が本人のためにすることを知り、又は知ることができたときを除き、代理人自身のためにしたものとみなされる。
解答:○
出典:法務省 令和3年度 土地家屋調査士試験
Aから何らの代理権を与えられていないBが、Aの代理人と称してCとの間で契約を締結した場合には、Cは、AがCに対して追認した後であっても、その契約を取り消すことができる。
解答:×
出典:法務省 令和3年度 土地家屋調査士試験
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