Aからの委任により代理人となったBは、やむを得ない事由がある場合には、Aの許諾を得ることなく、復代理人を選任することができる。
解答:○
委任による代理人は、本人の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復代理人を選任することができない。
104条は、本人の許諾を得たときのほか、やむを得ない事由がある場合も並べている。
根拠民法104条
出典:法務省 令和3年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
令和3年度・問1
令和3年度土地家屋調査士試験の問1です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。
Aからの委任により代理人となったBは、やむを得ない事由がある場合には、Aの許諾を得ることなく、復代理人を選任することができる。
解答:○
委任による代理人は、本人の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復代理人を選任することができない。
104条は、本人の許諾を得たときのほか、やむを得ない事由がある場合も並べている。
根拠民法104条
出典:法務省 令和3年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
Aが未成年者Bを代理人に選任し、BがAのためにすることを示してCに意思表示をした場合には、Aは、Bが未成年者であることを理由として、その意思表示を取り消すことはできない。
解答:○
出典:法務省 令和3年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
Bが、Aから与えられていた代理権限を越えて、Aの代理人としてCとの間で契約を締結した場合において、CがBに権限があると信ずべき正当な理由があるが、Cがそのように信ずるに至ったことについてAに過失がないときは、Aは、Bの行為について、表見代理による責任を負わない。
解答:×
権限外の行為の表見代理の要件は権限外の行為と第三者に権限があると信ずべき正当な理由であり、本人の過失は要件ではない。
110条が挙げているのは、代理人が権限外の行為をしたことと、第三者に権限があると信ずべき正当な理由があることの二つである。本人に落ち度があったかどうかは書かれていない。
出典:法務省 令和3年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
代理人が本人のためにすることを示さないでした意思表示は、相手方において代理人が本人のためにすることを知り、又は知ることができたときを除き、代理人自身のためにしたものとみなされる。
解答:○
顕名のない意思表示は代理人自身のものとみなされるが、相手方が知り又は知り得たときは本人に効力が生ずる。
誰との取引かは相手方にとって大事な事柄だから、名を示さなければ目の前の人との取引として扱う。ただし相手方が本人のためだと分かっていたか、分かるはずだったなら、その保護は要らないので代理として扱う。
根拠民法100条
出典:法務省 令和3年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
Aから何らの代理権を与えられていないBが、Aの代理人と称してCとの間で契約を締結した場合には、Cは、AがCに対して追認をした後であっても、その契約を取り消すことができる。
解答:×
無権代理の契約は、本人が追認をしない間は相手方が取り消すことができ、取消し後は本人が追認することができない。
追認されて契約の効果が本人に及ぶことが確定した後は、取り消す余地がない。
根拠民法115条
出典:法務省 令和3年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。