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規則66条(登記識別情報の提供)
条文
法第二十二条本文の規定により同条本文に規定する登記義務者の登記識別情報を提供する場合には、次の各号に掲げる申請の区分に応じ、当該各号に定める方法による。
1項
法第二十二条本文の規定により同条本文に規定する登記義務者の登記識別情報を提供する場合には、次の各号に掲げる申請の区分に応じ、当該各号に定める方法による。
1項1号
電子申請 法務大臣の定めるところにより電子情報処理組織を使用して登記識別情報を提供する方法
1項2号
書面申請 登記識別情報を記載した書面を申請書に添付して提出する方法
2項
前項第二号の登記識別情報を記載した書面は、封筒に入れて封をするものとする。
3項
前項の封筒には、登記識別情報を提供する申請人の氏名又は名称及び登記の目的を記載し、登記識別情報を記載した書面が在中する旨を明記するものとする。