条文データベース

規則66条(登記識別情報の提供)

不動産登記規則|施行日:2026-05-21|e-Gov法令検索で見る

不動産登記規則66条(登記識別情報の提供)の全文と、この条文が根拠になった土地家屋調査士試験の過去問 4 肢。肢ごとに◯✕と一言の結論を付け、その肢を解く画面へ飛べます。

条文

法第二十二条本文の規定により同条本文に規定する登記義務者の登記識別情報を提供する場合には、次の各号に掲げる申請の区分に応じ、当該各号に定める方法による。

1項

法第二十二条本文の規定により同条本文に規定する登記義務者の登記識別情報を提供する場合には、次の各号に掲げる申請の区分に応じ、当該各号に定める方法による。

1項1号

電子申請 法務大臣の定めるところにより電子情報処理組織を使用して登記識別情報を提供する方法

1項2号

書面申請 登記識別情報を記載した書面を申請書に添付して提出する方法

2項

前項第二号の登記識別情報を記載した書面は、封筒に入れて封をするものとする。

3項

前項の封筒には、登記識別情報を提供する申請人の氏名又は名称及び登記の目的を記載し、登記識別情報を記載した書面が在中する旨を明記するものとする。

この条文が出題された肢(4肢)

H21-12-ウ◯2項・3項 登記識別情報を記載した書面は登記完了後に廃棄されるので、原本の還付はない。 この肢を解く →
H30-4-エ✕1項1号 電子申請での登記識別情報は送信して提供し、スキャンでは出せない。 この肢を解く →
R1-15-エ✕1項1号 電子申請での登記識別情報は送信して提供し、スキャンでは出せない。 この肢を解く →
R3-4-ア✕1項1号・1項2号 電子申請での登記識別情報は送信して提供し、スキャンでは出せない。 この肢を解く →