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規則66条(登記識別情報の提供)

不動産登記規則|施行日:2026-05-21|e-Gov法令検索で見る

条文

法第二十二条本文の規定により同条本文に規定する登記義務者の登記識別情報を提供する場合には、次の各号に掲げる申請の区分に応じ、当該各号に定める方法による。

1項

法第二十二条本文の規定により同条本文に規定する登記義務者の登記識別情報を提供する場合には、次の各号に掲げる申請の区分に応じ、当該各号に定める方法による。

1項1号

電子申請 法務大臣の定めるところにより電子情報処理組織を使用して登記識別情報を提供する方法

1項2号

書面申請 登記識別情報を記載した書面を申請書に添付して提出する方法

2項

前項第二号の登記識別情報を記載した書面は、封筒に入れて封をするものとする。

3項

前項の封筒には、登記識別情報を提供する申請人の氏名又は名称及び登記の目的を記載し、登記識別情報を記載した書面が在中する旨を明記するものとする。

この条文が出題された肢(4肢)

H21-12-ウ2項・3項 登記識別情報を記載した書面は登記完了後に廃棄されるので、原本の還付を請求できない。 この肢を解く →
H30-4-エ1項1号 特例方式で書面にできるのは添付情報。登記識別情報はその対象外。 この肢を解く →
R1-15-エ1項1号 登記識別情報の提供方法は規則66条が定める。附則5条の特例からも除かれている。 この肢を解く →
R3-4-ア1項1号・1項2号 電子申請での登記識別情報は、電子情報処理組織を使って提供する。書面のスキャンではない。 この肢を解く →