肢 ア
H30-4-ア同一の登記所に対して同時に二以上の申請をする場合において、各申請に共通する添付情報を一の申請の申請情報と併せて提供するときは、当該添付情報を当該一の申請の申請情報と併せて提供した旨を他の申請の申請情報の内容としなければならない。
解答:○
出典:法務省 平成30年度 土地家屋調査士試験
平成30年度・問4
平成30年度土地家屋調査士試験の問4です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。
同一の登記所に対して同時に二以上の申請をする場合において、各申請に共通する添付情報を一の申請の申請情報と併せて提供するときは、当該添付情報を当該一の申請の申請情報と併せて提供した旨を他の申請の申請情報の内容としなければならない。
解答:○
出典:法務省 平成30年度 土地家屋調査士試験
会社法人等番号を有しない法人が土地の地積に関する更正の登記を申請するときは、作成後3月以内の当該法人の代表者の資格を証する情報を添付情報として提供しなければならない。
解答:○
出典:法務省 平成30年度 土地家屋調査士試験
表題部所有者の相続人が土地の分筆の登記を申請する場合において、その相続に関して法定相続一覧図の写しを添付情報として提供するときは、当該登記の申請人は、その表題部所有者の相続人である旨を申請情報の内容とする必要はない。
解答:×
出典:法務省 平成30年度 土地家屋調査士試験
電子申請により所有権の登記のある土地の合筆の登記の申請をする場合には、電子申請における添付情報の提供方法の特例(不動産登記令附則第5条に規定する添付情報の提供方法に関する特例)により、登記識別情報が記載された書面を添付情報として登記所に提出することができる。
解答:×
出典:法務省 平成30年度 土地家屋調査士試験
電子申請をした土地の地目に関する変更の登記の申請情報に補正することができる不備がある場合において、登記官が定めた相当の期間内に当該登記の申請人がその不備を補正するときは、当該登記の申請人は、電子申請処理組織を使用する方法により当該申請情報の補正をしなければならない。
解答:○
出典:法務省 平成30年度 土地家屋調査士試験
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