平成30年度・問4

土地家屋調査士 平成30年度 過去問・解答 問4

平成30年度土地家屋調査士試験の問4です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。

肢 ア

H30-4-ア総論

同一の登記所に対して同時に二以上の申請をする場合において、各申請に共通する添付情報を一の申請の申請情報と併せて提供するときは、当該添付情報を当該一の申請の申請情報と併せて提供した旨を他の申請の申請情報の内容としなければならない。

解答:○

同時申請に共通する添付情報は一の申請に付ければ足り、他にその旨を書く。

規則37条2項は、共通する添付情報を一の申請の申請情報と併せて提供した場合、その旨を他の申請の申請情報の内容としなければならないとしている。本肢はそのとおり。

根拠規則37条1項規則37条2項

問われ方省略・原本還付 × 添付情報省略・原本還付添付情報

出典:法務省 平成30年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 イ

H30-4-イ総論

会社法人等番号を有しない法人が土地の地積に関する更正の登記を申請するときは、作成後3月以内の当該法人の代表者の資格を証する情報を添付情報として提供しなければならない。

解答:○

作成後3月以内の制限がかかるのは、代表者の資格と代理権限を証する情報である。

令7条1項1号は、番号を持つ法人にはイで番号を、持たない法人にはロで代表者の資格を証する情報を求めている。ロの情報は公務員が職務上作成したものだから、令17条1項により作成後3月以内でなければならない。

根拠令7条1項1号ロ令17条1項

問われ方共通 × 添付情報添付情報

出典:法務省 平成30年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 ウ

H30-4-ウ総論

表題部所有者の相続人が土地の分筆の登記を申請する場合において、その相続に関して法定相続情報一覧図の写しを添付情報として提供するときは、当該登記の申請人は、その表題部所有者の相続人である旨を申請情報の内容とする必要はない。

解答:×

一覧図の写しを出す場合でも、申請人が一般承継人である旨は申請情報の内容とする。

令3条10号は、法30条により表示に関する登記を申請するときは申請人が相続人その他の一般承継人である旨を申請情報の内容とすると定めている。相続を証する情報として何を出すかは添付情報の側の話で、申請情報を省ける理由にならない。

根拠令3条1項10号

問われ方法定相続情報 × 申請情報・記録法定相続情報申請情報・記録

出典:法務省 平成30年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 エ

H30-4-エ総論

電子申請により所有権の登記のある土地の合筆の登記の申請をする場合には、電子申請における添付情報の提供方法の特例(不動産登記令附則第5条に規定する添付情報の提供方法に関する特例)により、登記識別情報が記載された書面を添付情報として登記所に提出することができる。

解答:×

電子申請での登記識別情報は送信して提供し、スキャンでは出せない。

令附則5条1項の特例は「添付情報」を書面で提出する道を開くものである。登記識別情報は添付情報ではなく、規則66条1項が提供の方法を別に定めている。

根拠令附則5条1項規則66条1項1号

問われ方登記識別情報 × 添付情報登記識別情報添付情報電子申請 × 添付情報電子申請添付情報

出典:法務省 平成30年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 オ

H30-4-オ総論

電子申請をした土地の地目に関する変更の登記の申請情報に補正することができる不備がある場合において、登記官が定めた相当の期間内に当該登記の申請人がその不備を補正するときは、当該登記の申請人は、電子情報処理組織を使用する方法により当該申請情報の補正をしなければならない。

解答:○

補正の方法も申請の方法に合わせ、電子申請の申請情報の補正は電子情報処理組織を使用する方法による。

規則60条2項が電子申請と書面申請とで補正の方法を分けている。

根拠規則60条2項1号

問われ方取下げ・却下 × 制度・手続取下げ・却下制度・手続

出典:法務省 平成30年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。

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