肢 ア
H30-3-アAの死亡時に、その直系卑属がなく、かつ、Aの父Bは既に死亡している場合には、Bの母Cは、Bを代襲してAの相続人となる。
解答:×
出典:法務省 平成30年度 土地家屋調査士試験
平成30年度・問3
平成30年度土地家屋調査士試験の問3です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。
Aの死亡時に、その直系卑属がなく、かつ、Aの父Bは既に死亡している場合には、Bの母Cは、Bを代襲してAの相続人となる。
解答:×
出典:法務省 平成30年度 土地家屋調査士試験
Aの子BがAの死亡の後にAの相続を放棄した場合には、、Bの子Cは、Bを代襲してAの相続人となる。
解答:×
出典:法務省 平成30年度 土地家屋調査士試験
Aが家庭裁判所に請求してその子Bについて推定相続人の廃除をした後に死亡した場合には、Bの廃除後からAの死亡時までの間に出生したBの子Cは、Bを代襲してAの相続人となる。
解答:○
出典:法務省 平成30年度 土地家屋調査士試験
Aの相続人となるべき者が兄Bのみである場合において、B及びBの子CがAの死亡時に既に死亡しているときは、Cの子Dは、B及びCを代襲してAの相続人となる。
解答:×
出典:法務省 平成30年度 土地家屋調査士試験
Aの子Bが故意にAを死亡するに至らせたために刑に処せられた場合には、Bの子Cは、Bを代襲してAの相続人となる。
解答:○
出典:法務省 平成30年度 土地家屋調査士試験
JSONデータに解説・根拠の記載がないため、このページでは問題文、解答および利用可能な出典情報のみを掲載しています。