Aの死亡時に、その直系卑属がなく、かつ、Aの父Bは既に死亡している場合には、Bの母Cは、Bを代襲してAの相続人となる。
解答:×
直系尊属には代襲の仕組みがない。祖父母は父母を代襲して相続人になるのではなく、父母がともにいないときに直系尊属として相続人になる。
887条2項の代襲は被相続人の子について定められたもので、889条2項が準用するのも兄弟姉妹の場合だけである。直系尊属には代襲の仕組みがないので、Bが死亡していてもCはBを代襲しない。Cが相続人になるとすれば、Aの母もいない場合に、889条1項1号により直系尊属として自分が相続人になるときである。
根拠民法889条1項1号民法889条2項
出典:法務省 平成30年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
Aの子BがAの死亡の後にAの相続を放棄した場合には、Bの子Cは、Bを代襲してAの相続人となる。
解答:×
子についての代襲原因は相続開始以前の死亡・相続欠格・廃除の三つに限られ、相続の放棄は代襲原因とならない。
887条2項が代襲原因とするのは、相続の開始以前の死亡・891条の欠格・廃除の三つだけである。放棄はそこにない。放棄した者は939条により初めから相続人でなかったものとみなされるから、代襲すべき地位そのものが存在しない。
根拠民法887条2項民法939条
出典:法務省 平成30年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
Aが家庭裁判所に請求してその子Bについて推定相続人の廃除をした後に死亡した場合には、Bの廃除後からAの死亡時までの間に出生したBの子Cは、Bを代襲してAの相続人となる。
解答:○
子についての代襲原因は相続開始以前の死亡・相続欠格・廃除の三つに限られ、相続の放棄は代襲原因とならない。
887条2項は廃除を代襲原因として挙げており、代襲者がいつ生まれたかを問題にしていない。廃除されたのはBであってCではないから、Cが相続から遠ざけられる理由はない。ただし書が外しているのは被相続人の直系卑属でない者で、Bの子CはAの直系卑属である。
根拠民法887条2項
出典:法務省 平成30年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
Aの相続人となるべき者が兄Bのみである場合において、B及びBの子CがAの死亡時に既に死亡しているときは、Cの子Dは、B及びCを代襲してAの相続人となる。
解答:×
兄弟姉妹の代襲相続はその子(甥・姪)までの一代限りで、再代襲はない。
889条2項が準用しているのは887条2項だけで、再代襲を定める3項は準用していない。だから兄弟姉妹の場合、代襲するのはその子(甥・姪)までで、そこで止まる。
根拠民法889条2項民法887条3項
出典:法務省 平成30年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
Aの子Bが故意にAを死亡するに至らせたために刑に処せられた場合には、Bの子Cは、Bを代襲してAの相続人となる。
解答:○
子についての代襲原因は相続開始以前の死亡・相続欠格・廃除の三つに限られ、相続の放棄は代襲原因とならない。
故意に被相続人を死亡させて刑に処せられた者は891条1号の欠格者である。欠格は887条2項が代襲原因として挙げているから、Bの子Cが代襲する。
根拠民法887条2項民法891条1号
出典:法務省 平成30年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。