土地を使用する権原を有しない者が当該土地に小麦の種をまき、これを育てた場合には、成育した小麦の所有権は、種をまいた者に帰属する。
解答:×
不動産に付合した物は不動産の所有者のものになる。権原により附属させた者が取得するのは、その部分に取引上の独立性があるときに限る。
242条ただし書が他人の権利を残すのは、権原によって附属させた場合である。使用する権原がない者がまいた種から育った小麦は、本文どおり土地に従として付合し、土地の所有者が所有権を取得する。
根拠民法242条
出典:法務省 平成30年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
建物の賃借人が賃貸人の承諾を得て当該建物を増築した場合であっても、その増築部分が取引上の独立性を有しないときは、当該賃借人は、当該増築部分の所有権を取得しない。
解答:○
不動産に付合した物は不動産の所有者のものになる。権原により附属させた者が取得するのは、その部分に取引上の独立性があるときに限る。
242条ただし書が働くには、権原によって附属させたことに加えて、その物が独立して権利の対象になれることが要る。増築部分が取引上の独立性を持たなければ建物の一部にすぎず、賃借人が別の所有権を持つことはない。承諾を得ていたかどうかは、この点を左右しない。
根拠最判昭38.5.31民法242条
出典:法務省 平成30年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
BがAからAの所有する土地を買い受けて立木を植栽した後に、Cが当該立木とともに当該土地をAから買い受けてその所有権の移転の登記を備えた場合には、Bは、当該立木につき対抗要件を備えていなくとも、Cに対し、当該立木の所有権を主張することができる。
解答:×
権原により植栽した立木の所有権も、公示の対抗要件がなければ第三者に対抗できない。
Bは土地を買って立木を植えているので、権原によって附属させた者として立木の所有権を持つ。判例は立木所有権を公示する対抗要件が必要としており、備えていないBはCに対抗できない。
根拠最判昭35.3.1民法242条
出典:法務省 平成30年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
Aが所有する甲動産に甲動産の賃借人Bが所有する乙動産が付合したときは、甲動産が主たる動産であったとしても、Bは、乙動産の所有権を失わない。
解答:×
所有者を異にする数個の動産が付合して分離することができなくなったときは、合成物の所有権は主たる動産の所有者に帰属する。
243条は分離できなくなった数個の動産について、合成物の所有権を主たる動産の所有者に帰属させる。甲動産が主たる動産である以上、Bは乙動産の所有権を失う。
根拠民法243条
出典:法務省 平成30年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
不動産の付合によって付合した物の所有権を喪失し、損失を受けた者は、当該不動産の付合によって所有権を取得した者に対し、その償金を請求することができる。
解答:○
付合によって物の所有権を失い損失を受けた者は、所有権を取得した者に対して償金を請求することができる。
248条は、242条から247条までの規定の適用によって損失を受けた者に、703条・704条に従った償金の請求を認めている。本肢はそのとおり。
根拠民法248条
出典:法務省 平成30年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。