肢 ア
H30-1-ア未成年後見人が選任されている未成年者については、後見開始の審判をして成年後見人を付すことができない。
解答:×
出典:法務省 平成30年度 土地家屋調査士試験
平成30年度・問1
平成30年度土地家屋調査士試験の問1です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。
未成年後見人が選任されている未成年者については、後見開始の審判をして成年後見人を付すことができない。
解答:×
出典:法務省 平成30年度 土地家屋調査士試験
成年被後見人が日用品を買い受けた場合には、その売主が買主について後見が開始していることを知らなかったときであっても、買主の成年後見人は、当該日用品の売買契約を取り消すことができる。
解答:×
出典:法務省 平成30年度 土地家屋調査士試験
被保佐人に十分な判断能力がある場合には、被保佐人と契約を締結しようとする者は、家庭裁判所に対し、利害関係人として、保佐開始の審判の取消しを請求することができる。
解答:×
出典:法務省 平成30年度 土地家屋調査士試験
被保佐人は、保証契約を締結する前にその行為をすることについて保佐人の同意を得たとしても、自己の判断でその保証契約の締結をやめることができる。
解答:○
出典:法務省 平成30年度 土地家屋調査士試験
本人以外の者の請求により補助開始の審判をするには、本人の同意が必要である。
解答:○
出典:法務省 平成30年度 土地家屋調査士試験
JSONデータに解説・根拠の記載がないため、このページでは問題文、解答および利用可能な出典情報のみを掲載しています。