未成年後見人が選任されている未成年者については、後見開始の審判をして成年後見人を付することができない。
解答:×
未成年後見人が選任されている未成年者についても、後見開始の審判をすることができる。
7条は請求できる者として未成年後見人や未成年後見監督人を挙げている。未成年後見が付いている者について後見開始の審判をする場面を、条文自身が想定しているということである。
根拠民法7条
出典:法務省 平成30年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
平成30年度・問1
平成30年度土地家屋調査士試験の問1です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。
未成年後見人が選任されている未成年者については、後見開始の審判をして成年後見人を付することができない。
解答:×
未成年後見人が選任されている未成年者についても、後見開始の審判をすることができる。
7条は請求できる者として未成年後見人や未成年後見監督人を挙げている。未成年後見が付いている者について後見開始の審判をする場面を、条文自身が想定しているということである。
根拠民法7条
出典:法務省 平成30年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
成年被後見人が日用品を買い受けた場合には、その売主が買主について後見が開始していることを知らなかったときであっても、買主の成年後見人は、当該日用品の売買契約を取り消すことができる。
解答:×
出典:法務省 平成30年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
被保佐人に十分な判断能力がある場合には、被保佐人と契約を締結しようとする者は、家庭裁判所に対し、利害関係人として、保佐開始の審判の取消しを請求することができる。
解答:×
保佐開始の審判の取消しを請求できる者に、被保佐人と契約を締結しようとする者は含まれない。
14条1項が並べているのは、本人・配偶者・四親等内の親族・未成年後見人・未成年後見監督人・保佐人・保佐監督人・検察官である。契約を結ぼうとする者は利害関係人ではあっても、この列挙に入らない。
根拠民法14条1項
出典:法務省 平成30年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
被保佐人は、保証契約を締結する前にその行為をすることについて保佐人の同意を得たとしても、自己の判断でその保証契約の締結をやめることができる。
解答:○
出典:法務省 平成30年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
本人以外の者の請求により補助開始の審判をするには、本人の同意が必要である。
解答:○
本人以外の請求で本人の同意が要るのは補助開始の審判だけで、後見・保佐開始には要らない。
15条2項は、本人以外の者の請求により補助開始の審判をするには本人の同意がなければならないとしている。本肢はそのとおり。
根拠民法15条2項
出典:法務省 平成30年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。