肢 ア
H30-5-ア登記官は、直ちに職権でその登記をすることなく、その申請の義務がある者に登記の申請を催告することとされています。
解答:○
出典:法務省 平成30年度 土地家屋調査士試験
平成30年度・問5
平成30年度土地家屋調査士試験の問5です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。
次の対話は、登記官による調査に関する教授と学生の対話である
次の対話は、登記官による調査に関する教授と学生の対話である 教授: 次に、登記官が行う土地の表示に関する登記についての実地調査では、どのような事項を調査することになりますか。
次の対話は、登記官による調査に関する教授と学生の対話である 教授: 登記官が実地調査を行う時間帯に制限はありますか。
次の対話は、登記官による調査に関する教授と学生の対話である 教授: 登記官は、登記所の職員に実地調査を行わせることができますか。
次の対話は、登記官による調査に関する教授と学生の対話である 教授: 最後に、登記官による実地調査において不動産の検査を妨げた土地の所有者に対する刑事罰は定められていますか。
登記官は、直ちに職権でその登記をすることなく、その申請の義務がある者に登記の申請を催告することとされています。
解答:○
出典:法務省 平成30年度 土地家屋調査士試験
土地の表示に関する登記についての実地調査では、その土地の地目や地積、筆界を調査することはできますが、表題登記がされていない土地の所有者が誰であるかを調査することはできません。
解答:×
出典:法務省 平成30年度 土地家屋調査士試験
登記官は、日出から日没までの間に限り、実地調査を行うことができます。
解答:○
出典:法務省 平成30年度 土地家屋調査士試験
登記官は、自ら実地調査を行わなければならないので、登記所の職員に実地調査を行わせることはできません。
解答:×
出典:法務省 平成30年度 土地家屋調査士試験
不動産登記法上、そのような刑事罰は定められていません。
解答:×
出典:法務省 平成30年度 土地家屋調査士試験
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