登記官は、直ちに職権でその登記をすることなく、その申請の義務がある者に登記の申請を催告することとされています。
解答:○
出典:法務省 平成30年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
平成30年度・問5
平成30年度土地家屋調査士試験の問5です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。
次の対話は、登記官による調査に関する教授と学生の対話である
次の対話は、登記官による調査に関する教授と学生の対話である 教授: 次に、登記官が行う土地の表示に関する登記についての実地調査では、どのような事項を調査することになりますか。
次の対話は、登記官による調査に関する教授と学生の対話である 教授: 登記官が実地調査を行う時間帯に制限はありますか。
次の対話は、登記官による調査に関する教授と学生の対話である 教授: 登記官は、登記所の職員に実地調査を行わせることができますか。
次の対話は、登記官による調査に関する教授と学生の対話である 教授: 最後に、登記官による実地調査において不動産の検査を妨げた土地の所有者に対する刑事罰は定められていますか。
登記官は、直ちに職権でその登記をすることなく、その申請の義務がある者に登記の申請を催告することとされています。
解答:○
出典:法務省 平成30年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
土地の表示に関する登記についての実地調査では、その土地の地目や地積、筆界を調査することはできますが、表題登記がされていない土地の所有者が誰であるかを調査することはできません。
解答:×
登記官の調査は「当該不動産の表示に関する事項」に及び、所有者・表題部所有者が誰であるかの認定も調査の対象になる。
法29条1項は調査の対象を「当該不動産の表示に関する事項」としている。表題登記がない土地では誰を表題部所有者とするかがまさに登記事項であり、法27条3号も所有者を表示に関する登記の登記事項に挙げている。地目や地積だけに限る書き方にはなっていない。
出典:法務省 平成30年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
登記官は、日出から日没までの間に限り、実地調査を行うことができます。
解答:○
登記官が不動産を検査し、又は関係者に質問等をすることができるのは、日出から日没までの間に限られる。
法29条2項が時間帯を限っているのは、不動産の検査や関係者への質問といった相手方に立ち入る行為についてである。
根拠法29条2項
出典:法務省 平成30年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
登記官は、自ら実地調査を行わなければならないので、登記所の職員に実地調査を行わせることはできません。
解答:×
登記官は、必要があると認めるときは、登記所の職員に細部の指示を与えて実地調査を行わせることができる。
準則64条1項が、必要があると認める場合には細部の指示を与えて登記所の職員に行わせて差し支えないとしている。
根拠準則64条1項
出典:法務省 平成30年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
不動産登記法上、そのような刑事罰は定められていません。
解答:×
登記官の実地調査における検査を拒み、妨げ、又は忌避した者には、不動産登記法上30万円以下の罰金が定められている。
法162条1号が、29条2項による検査を拒み、妨げ、又は忌避した場合を罰金の対象としている。
根拠法162条1号
出典:法務省 平成30年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。