平成30年度・問6

土地家屋調査士 平成30年度 過去問・解答 問6

平成30年度土地家屋調査士試験の問6です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。

肢 ア

H30-6-ア土地

地図は、一筆又は二筆以上の土地ごとに作成し、各土地の区画を明確にし、地番を表示するものとされている。

解答:○

地図は、一筆又は二筆以上の土地ごとに作成し、各土地の区画を明確にし、地番を表示するものである。

法14条2項が地図に求めているのは三つ。土地ごとに作ること、各土地の区画を明確にすること、地番を表示することである。

根拠法14条2項

問われ方地図 × 制度・手続地図制度・手続

出典:法務省 平成30年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 イ

H30-6-イ土地

地図の訂正の申出は、その地図に表示された土地の表題部所有者が二人である場合には、そのうちの一人からすることができる。

解答:○

地図訂正の申出は、保存行為に当たる。

通達は、申出人となる表題部所有者又は所有権の登記名義人が2人以上あるときでも、地図訂正等申出はそのうちの1人からすることができるとしている。

根拠平成17.2.25民二457号通達第1.十二 第1-十一-(2)-イ-(ア)(地図訂正等申出人が2人以上あるとき)規則16条1項

問われ方地図訂正・図面訂正 × 申請人地図訂正・図面訂正申請人

出典:法務省 平成30年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 ウ

H30-6-ウ土地

閉鎖した地図は、閉鎖した日から50年間保存される。

解答:×

地図及び地図に準ずる図面は、閉鎖したものを含めて永久保存である。

規則28条2号は括弧書で「閉鎖したものを含む」としたうえで永久としている。

根拠規則28条2号

問われ方保存期間 × 制度・手続保存期間制度・手続

出典:法務省 平成30年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 エ

H30-6-エ土地

国土調査法の規定により登記所に送付された地籍図は、地図として備え付けることを不適当とする特別の事情がある場合を除き、地図として備え付けられる。

解答:○

国土調査の成果である地籍図は、不適当とする特別の事情がある場合を除き地図として備え付ける。

規則10条5項は本文で備付けを原則とし、ただし書で不適当とする特別の事情がある場合だけを外している。

根拠規則10条5項

問われ方地図 × 制度・手続地図制度・手続

出典:法務省 平成30年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 オ

H30-6-オ土地

登記官は、地図に表示された土地の区画に誤りがあると認める場合であっても、その訂正の申出がない限り、訂正をすることはできない。

解答:×

登記官は、誤りがあると認めるときは申出がなくても職権で地図を訂正できる。

規則16条15項が職権による訂正を認めている。申出は訂正のきっかけの一つにすぎない。

根拠規則16条15項

問われ方地図訂正・図面訂正 × 職権地図訂正・図面訂正職権

出典:法務省 平成30年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。

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