地図は、一筆又は二筆以上の土地ごとに作成し、各土地の区画を明確にし、地番を表示するものとされている。
解答:○
地図は、一筆又は二筆以上の土地ごとに作成し、各土地の区画を明確にし、地番を表示するものである。
法14条2項が地図に求めているのは三つ。土地ごとに作ること、各土地の区画を明確にすること、地番を表示することである。
根拠法14条2項
出典:法務省 平成30年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
平成30年度・問6
平成30年度土地家屋調査士試験の問6です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。
地図は、一筆又は二筆以上の土地ごとに作成し、各土地の区画を明確にし、地番を表示するものとされている。
解答:○
地図は、一筆又は二筆以上の土地ごとに作成し、各土地の区画を明確にし、地番を表示するものである。
法14条2項が地図に求めているのは三つ。土地ごとに作ること、各土地の区画を明確にすること、地番を表示することである。
根拠法14条2項
出典:法務省 平成30年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
地図の訂正の申出は、その地図に表示された土地の表題部所有者が二人である場合には、そのうちの一人からすることができる。
解答:○
地図訂正の申出は、保存行為に当たる。
通達は、申出人となる表題部所有者又は所有権の登記名義人が2人以上あるときでも、地図訂正等申出はそのうちの1人からすることができるとしている。
根拠平成17.2.25民二457号通達第1.十二 第1-十一-(2)-イ-(ア)(地図訂正等申出人が2人以上あるとき)規則16条1項
出典:法務省 平成30年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
閉鎖した地図は、閉鎖した日から50年間保存される。
解答:×
出典:法務省 平成30年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
国土調査法の規定により登記所に送付された地籍図は、地図として備え付けることを不適当とする特別の事情がある場合を除き、地図として備え付けられる。
解答:○
国土調査の成果である地籍図は、不適当とする特別の事情がある場合を除き地図として備え付ける。
規則10条5項は本文で備付けを原則とし、ただし書で不適当とする特別の事情がある場合だけを外している。
根拠規則10条5項
出典:法務省 平成30年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
登記官は、地図に表示された土地の区画に誤りがあると認める場合であっても、その訂正の申出がない限り、訂正をすることはできない。
解答:×
出典:法務省 平成30年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。