肢 ア
H30-7-ア資格者代理人が本人確認情報を提供して登記を申請した場合において、登記官がその本人確認情報の内容を相当と認めることができないときは、当該申請は、直ちに却下される。
解答:×
出典:法務省 平成30年度 土地家屋調査士試験
平成30年度・問7
平成30年度土地家屋調査士試験の問7です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。
資格者代理人が本人確認情報を提供して登記を申請した場合において、登記官がその本人確認情報の内容を相当と認めることができないときは、当該申請は、直ちに却下される。
解答:×
出典:法務省 平成30年度 土地家屋調査士試験
資格者代理人が申請人の氏名を知らず、又は当該申請人と面識がない場合において、当該申請人から運転免許証の提示を受ける方法により本人確認を行うときは、その運転免許証は、当該資格者代理人が提示を受ける日において有効なものでなければならない。
解答:○
出典:法務省 平成30年度 土地家屋調査士試験
資格者代理人が申請人の氏名を知り、かつ、当該申請人と面識がある場合に提供する本人確認情報は、当該申請人の氏名を知り、かつ、当該申請人と面識がある旨のほか、その面識が生じた経緯を明らかにするものでなければならない。
解答:○
出典:法務省 平成30年度 土地家屋調査士試験
資格者代理人が法人である申請人の本人確認情報を提供する場合には、当該資格者代理人は当該法人の代表者と面談しなければならない。
解答:×
出典:法務省 平成30年度 土地家屋調査士試験
本人確認情報と併せて提供する資格者代理人である土地家屋調査士が所属する土地家屋調査士会が発行した職印に関する証明書は、発行後3月以内のものであることを要する。
解答:○
出典:法務省 平成30年度 土地家屋調査士試験
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