資格者代理人が本人確認情報を提供して登記を申請した場合において、登記官がその本人確認情報の内容を相当と認めることができないときは、当該申請は、直ちに却下される。
解答:×
本人確認情報が相当と認められないときは、却下ではなく事前通知になる。
本人確認情報の内容を相当と認めることができないときは、準則49条4項により事前通知の手続を採る。却下ではない。
出典:法務省 平成30年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
平成30年度・問7
平成30年度土地家屋調査士試験の問7です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。
資格者代理人が本人確認情報を提供して登記を申請した場合において、登記官がその本人確認情報の内容を相当と認めることができないときは、当該申請は、直ちに却下される。
解答:×
本人確認情報が相当と認められないときは、却下ではなく事前通知になる。
本人確認情報の内容を相当と認めることができないときは、準則49条4項により事前通知の手続を採る。却下ではない。
出典:法務省 平成30年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
資格者代理人が申請人の氏名を知らず、又は当該申請人と面識がない場合において、当該申請人から運転免許証の提示を受ける方法により本人確認を行うときは、その運転免許証は、当該資格者代理人が提示を受ける日において有効なものでなければならない。
解答:○
面識がない場合に提示を受ける運転免許証等の書類は、提示を受ける日において有効なものでなければならない。
規則72条2項ただし書は、運転免許証等の書類を、資格者代理人が提示を受ける日において有効なものに限っている。
出典:法務省 平成30年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
資格者代理人が申請人の氏名を知り、かつ、当該申請人と面識がある場合に提供する本人確認情報は、当該申請人の氏名を知り、かつ、当該申請人と面識がある旨のほか、その面識が生じた経緯を明らかにするものでなければならない。
解答:○
面識があるときの本人確認情報には、面識が生じた経緯まで明らかにする。
規則72条1項2号は「知り、かつ、面識がある旨」だけでなく「その面識が生じた経緯」も求めている。
出典:法務省 平成30年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
資格者代理人が法人である申請人の本人確認情報を提供する場合には、当該資格者代理人は当該法人の代表者と面談しなければならない。
解答:×
申請人が法人であるときに面談すべき相手は、代表者又はこれに代わるべき者であり、代表者本人に限られない。
規則72条1項1号は括弧書で、申請人が法人であるときの申請人を「代表者又はこれに代わるべき者」としている。
出典:法務省 平成30年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
本人確認情報と併せて提供する資格者代理人である土地家屋調査士が所属する土地家屋調査士会が発行した職印に関する証明書は、発行後3月以内のものであることを要する。
解答:○
職印に関する証明書と登記所の印鑑証明書は、発行後3月以内のものを要する。
職印に関する証明書は準則49条2項3号の情報で、3項により発行後3月以内のものであることを要する。
出典:法務省 平成30年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。