肢 ア
H30-8-ア抵当権の設定の登記がされている土地について、地積に関する更正の登記を申請する場合には、その申請情報と併せて、当該抵当権の登記名義人が登記記録上の地積を更正することについて承諾したことを証する情報を提供しなければならない。
解答:×
出典:法務省 平成30年度 土地家屋調査士試験
平成30年度・問8
平成30年度土地家屋調査士試験の問8です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。
抵当権の設定の登記がされている土地について、地積に関する更正の登記を申請する場合には、その申請情報と併せて、当該抵当権の登記名義人が登記記録上の地積を更正することについて承諾したことを証する情報を提供しなければならない。
解答:×
出典:法務省 平成30年度 土地家屋調査士試験
いずれも所有権の登記がある甲土地と乙土地とを合筆する合筆の登記の申請をする場合には、その申請情報と併せて、当該合筆に係る甲土地及び乙土地それぞれの所有権の登記名義人の登記識別情報をいずれも提供しなければならない。
解答:×
出典:法務省 平成30年度 土地家屋調査士試験
地番区域が相互に異なり、所有権の登記名義人が同一である甲土地と乙土地のそれぞれについて、当該登記名義人が地積に関する更正の登記を申請する場合において、甲土地と乙土地が同一の登記所の管轄区域内にあるときは、一の申請情報により、当該申請をすることができる。
解答:○
出典:法務省 平成30年度 土地家屋調査士試験
所有権の登記がある甲土地から乙土地及び丙土地を分筆する分筆の登記を申請した場合において、その登記が完了したときは、分筆後のいずれの土地についても、新たな登記識別情報は通知されない。
解答:○
出典:法務省 平成30年度 土地家屋調査士試験
書面申請により分筆の登記を申請する場合において、受領証の交付を請求するときは、申請書の内容と同一の内容を記載した書面に地積測量図の写しを添付したものを提出しなければならない。
解答:×
出典:法務省 平成30年度 土地家屋調査士試験
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