平成30年度・問8

土地家屋調査士 平成30年度 過去問・解答 問8

平成30年度土地家屋調査士試験の問8です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。

肢 ア

H30-8-ア土地

抵当権の設定の登記がされている土地について、地積に関する更正の登記を申請する場合には、その申請情報と併せて、当該抵当権の登記名義人が登記記録上の地積を更正することについて承諾したことを証する情報を提供しなければならない。

解答:×

地積更正登記に地積測量図は必須である。承諾等は不要。

令別表6項の添付情報欄は「地積測量図」の5文字で尽きている。更正は登記記録の地積を実際の地積に合わせるだけで、抵当権の及ぶ土地そのものが変わるわけではないから、抵当権者の同意を求める理由がない。

根拠令別表6項(添付情報)このサイトで定めたルール(規定なし)

問われ方地積の変更・更正 × 承諾地積の変更・更正承諾

出典:法務省 平成30年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 イ

H30-8-イ土地

いずれも所有権の登記がある甲土地と乙土地とを合筆する合筆の登記の申請をする場合には、その申請情報と併せて、当該合筆に係る甲土地及び乙土地それぞれの所有権の登記名義人の登記識別情報をいずれも提供しなければならない。

解答:×

一つの不動産について共有者全員の登記識別情報があれば、合筆・合併・合体はできる。

令8条1項5号は所有権の登記がある土地の合筆の登記に登記名義人の登記識別情報を求めるが、同条2項で、合筆に係る土地のうちいずれか一筆の登記識別情報を提供すれば足りるとしている。両方を求める本肢は誤り。

根拠令8条2項法22条

問われ方合筆 × 添付情報合筆添付情報登記識別情報 × 添付情報登記識別情報添付情報

出典:法務省 平成30年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 ウ

H30-8-ウ土地

地番区域が相互に異なり、所有権の登記名義人が同一である甲土地と乙土地のそれぞれについて、当該登記名義人が地積に関する更正の登記を申請する場合において、甲土地と乙土地とが同一の登記所の管轄区域内にあるときは、一の申請情報により、当該申請をすることができる。

解答:○

同一の管轄内で目的と原因・日付が同じなら、土地と建物でも一の申請情報でよい。

令4条ただし書は、同一の登記所の管轄区域内にある二以上の不動産について、登記の目的と登記原因及びその日付が同一であるときに一の申請情報を認めている。地積に関する更正の登記はどちらも目的が同じで、原因も錯誤で共通する。

根拠令4条

問われ方地積の変更・更正 × 一括申請地積の変更・更正一括申請

出典:法務省 平成30年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 エ

H30-8-エ土地

所有権の登記がある甲土地から乙土地及び丙土地を分筆する分筆の登記を申請した場合において、その登記が完了したときは、分筆後のいずれの土地についても、新たな登記識別情報は通知されない。

解答:○

分筆・分割の登記では、登記識別情報は通知されない。

法21条が通知の要件とするのは「その登記をすることによって申請人自らが登記名義人となる場合」である。新しく名義人になる者がいないから、乙土地についても丙土地についても通知されない。

根拠法21条

問われ方分筆 × 制度・手続分筆制度・手続登記識別情報 × 制度・手続登記識別情報制度・手続

出典:法務省 平成30年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 オ

H30-8-オ土地

書面申請により分筆の登記を申請する場合において、受領証の交付を請求するときは、申請書の内容と同一の内容を記載した書面に地積測量図の写しを添付したものを提出しなければならない。

解答:×

受領証の請求には申請書と同じ内容の書面を出せば足り、図面の写しは不要。

規則54条2項が求めているのは「申請書の内容と同一の内容を記載した書面」である。申請人が複数のときは筆頭者の氏名と残りの人数を書けば足りるという簡略化も同項が置いている。

根拠規則54条2項

問われ方共通 × 制度・手続制度・手続

出典:法務省 平成30年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。

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